幸清聡
幸清聡の発言3件(2023-11-10〜2023-11-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
官職 (6)
職員 (6)
人材 (4)
期間 (4)
業務 (4)
役職: 人事院事務総局人材局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 2 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 幸清聡 |
役職 :人事院事務総局人材局長
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参議院 | 2023-11-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(幸清聡君) 事実関係でございますので、私からお答えさせていただきます。
近年有効求人倍率が上昇し、官民問わず人材獲得競争が熾烈なものとなっている中で、御指摘のとおり、一部の府省から、行政サービスの提供のために必要とされております一定の知識、経験等を有する非常勤職員の人材確保が従来より困難になっているとの意見が寄せられているところでございます。
具体的には、例えば厚生労働省のハローワークの職業相談業務に従事する職員について人材確保が非常に厳しくなっているという意見があるものと承知しているところでございます。
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| 幸清聡 |
役職 :人事院事務総局人材局長
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参議院 | 2023-11-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(幸清聡君) 平成二十二年度、期間業務職員制度導入時に人事院の人材局が作成した質疑応答集ではございますが、そこで、今回の措置は三年で雇い止めをすることをルール化するものかという問いに対しまして、二回採用されたことのある期間業務職員を適正な公募を経て結果として更に採用することは制度的には否定されておらず、今回の措置は、三年間任用された後、雇い止めをすることをルール化するものでは一切ありませんとの見解を示しておりました。
現在もこの見解に変更はございません。
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| 幸清聡 |
役職 :人事院事務総局人材局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 内閣委員会 |
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○幸政府参考人 お答え申し上げます。
人事院規則におきまして、期間業務職員は、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職であって、一会計年度に限って臨時的に置かれるものとして定義されてございます。
臨時的な官職の性格というのは変わりませんので、常勤的な官職に就ける場合には、国家公務員法に基づいて、採用試験又は選考により、常勤の官職、常勤の国家公務員としての能力の実証を行う必要があるということの原則はあるかと思っているところでございます。
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