高角健志
高角健志の発言29件(2025-05-09〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 内閣府公益法人行政担当室長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
三点御指摘をいただきました。
まず、立入検査についてでございます。
公益法人制度におきましては、これまでおおむね三年を目途に全ての法人に対する立入検査を一巡するスケジュールで実施することとしておりました。
公益信託におきましても、公益法人の場合と同様に、一定の頻度で定期的な立入検査を実施することを基本としつつ、公益信託に固有の事情も踏まえて、立入検査の頻度等の実施の考え方について明らかにしてまいります。
次に、信託管理人についてでございますけれども、公益信託の認可に際し、信託管理人には受託者を監督するのに必要な知識及び経験等の能力が求められております。この求められる監督能力は、個別の公益信託における受託者の属性や能力、信託財産の規模や種別、行われる公益事務の内容等に応じて異なってまいります。単一の信託管理人では不十分だと考えられる場合には、複数の信託
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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公益信託における受託者の委託者に対する寄附の勧誘につきましては、虚偽を告げること、また不確実な事項について断定的判断を提供すること、信託行為の内容に関する重要な事項について誤解させるおそれのあることを告げることなどを禁止事項とする予定でございます。
公益信託に関する税制優遇の制度等について、事実を示して勧誘すること自体は公益信託法に違反するものではございませんけれども、委託者に誤解を与えるようなことを示して勧誘することは禁止事項に該当する可能性があります。
また、委託者から公益信託に拠出された財産は公益目的に使用され、委託者に戻ることはなく、委託者及びその関係者が特別の利益を受けることも認められておりません。委託者がこのような公益信託の仕組みを理解した上で公益信託が設定されることが重要であると考えており、認可に当たっては、委託者の真意をしっかりと確認する必要があると考えております。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
まず、公益法人に関する行政庁の担当者数の現状でございます。
内閣府におきましては、公益法人の立入検査を担当する職員は令和七年四月一日現在で六十五人となっております。都道府県におきましては、公益法人を担当する組織体制の在り方が様々でございまして、公益法人以外の業務を併せて行っている部署も多くあることから、正確な担当者数は把握いたしておりません。
今後、公益信託の認可、監督について実効的な体制を整備することが不可欠と考えております。内閣府においては、これまでも所要の定員措置を計画的に行ってまいりましたが、令和八年度からの制度施行に向けて、公益法人と公益信託に係る業務が一元化されることに伴う合理化、またDXの推進等による業務効率化を図りながら、引き続き内閣府として必要な体制整備を進めてまいります。
また、都道府県における実効的、効率的な体制の整備に資するべく、
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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六十五人と申しましたのは内閣府の担当者でございます。このほかに都道府県の担当者がいるということでございます。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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先ほど申しましたように、公益法人以外の業務を併せて行っている部署が都道府県には多いということで、正確な数は把握してございません。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
新しい公益信託法において、地方公共団体が公益信託の受託者になることは直ちには否定されているものではございません。
一方で、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされております。公益信託の引受け、すなわち民事上の契約である信託行為に基づき、委託者の意思に従った公益活動を行うことの可否については、当該引受けを行おうとする地方公共団体において検討されるべきものと認識してございます。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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公益信託は、委託者が受託者に公益目的のために財産を託し、受託者が公益活動を行う信託制度でございます。
一方、財産区は、地方自治法に基づき、市町村及び特別区の一部で、その市町村及び特別区が従前から財産を有し、また公の施設を設けている場合等におきまして、その財産又は公の施設の管理及び処分を行うことを認められた法人格を持つ特別地方公共団体というふうに承知をいたしております。
このように、公益信託と財産区は、法律上の位置付けであるとか、そういった性格の大きく異なる制度なのではないかというふうに承知をしております。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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受託者につきましては、その属性によって信託受託者になれるとかなれないとかいうようなことが定められているわけではございません。
受託者として必要な経理的基礎であるとか技術的能力を有しているということが要件でございます。その要件を満たす限りにおきましては、いろんな主体が受託者になり得るものと考えております。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。
具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等には所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の受託者には出捐金の損金算入、また、受託者には信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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公益信託は、公益法人のように例えば財団のようなものを立ち上げて財産を公益活動に使うというものとはちょっと異なっておりまして、契約によってその受託者に財産を託して公益的に使っていただくというものでございます。
そういったことで、美術品等も今回の公益信託法で対象となっているということで、公益法人に代わる選択肢として御利用いただける制度というふうになっているものと考えております。
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