高角健志
高角健志の発言29件(2025-05-09〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣府公益法人行政担当室長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
受託者には、新しい公益信託の受託者においては、経理的基礎、技術的能力を備えていることが求められているものでございますけれども、経理的基礎につきましては、現在検討しております内閣府令において、公益信託事務のためのその財産基盤を有していること、そして信託財産の分別管理、そして経理処理を適正に行うこと、それから財務情報を作成して開示する、そういう体制が整っていることが確保されているかどうかという基準を定めることとしております。また、技術的能力につきましては、同じく内閣府令において、適正な運営確保をする仕組みが整っていること、知識及び経験を有する者が関与していること、それから任務を安定的、継続的に行う仕組みがあるかどうかというところを基準として定める予定としております。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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信託管理人に監督能力というのが求められているわけでございますけれども、これにつきましても、現在検討しております内閣府令において、監督をするために必要な知識及び経験その他の能力を有していること、それから監督を安定的かつ継続的に行う仕組みがちゃんと整っていること、この二つを基準として定めることを予定しております。
〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
公益信託は、不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする公益事務のみを行うものでございまして、委託者やその関係者などに対する特別の利益供与は認められておりません。
行政庁は、認可するに当たりましては、これらの認可基準に適合するか否かを確認をすることとしております。また、行政庁は、公益信託の受託者から、毎年、事業報告や計算書類の提出を受け、公益事務の適正な実施を確保するため必要な場合には、報告徴収、立入検査、さらには勧告、命令、認可取消し等の監督措置を行うということになってございます。
これらの認可、監督の仕組みを適切に運用することにより、公益信託制度の信頼性を確保してまいります。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-12 | 財政金融委員会 |
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公益法人につきましては、平成二十年十二月から現在の公益認定法が施行されております。その施行から令和六年三月までの内閣府における監督措置につきまして申しますと、勧告が十三件、命令が一件、公益認定の取消し、これは法人からの申請で取り消すということもできるんですけれども、そうではなくて、行政処分としての取消しは一件でございます。
監督措置の主な内容といたしましては、例えば勧告に関するものといたしましては、特定の事業者に対して特別の利益を供与していた事例などがございます。命令については、評議員が機能していなかったという事例、それから認定の取消しにつきましては、法人が債務超過に陥り、経理的基礎を失った事例ということになってございます。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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参議院 | 2025-06-10 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、昨年の公益法人法改正、本年四月から施行されております、におきましては、公益法人の自律的なガバナンスを充実するために、外部理事、外部監事を公益認定の基準として追加をしております。これは、理事、監事のそれぞれにつきまして、少なくとも一名は法人外部の人材を選任することを求めるものでございます。法人外部の視点を取り入れることで、理事会や理事が果たすべき法人運営に対する牽制機能が十分に発揮されるようにすることを趣旨とするものでございます。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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衆議院 | 2025-06-03 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
公益信託は、公益法人とともに、民間公益活動の一翼を担うものでございます。この二つの制度が民間公益活動の選択肢として共に活用されることを通じて、民間公益の活性化を図り、社会課題の解決に向けた取組を促進することを目指しているものでございます。
現行の公益信託は、平成十五年の五百七十二件をピークに減少傾向にございます。今般の制度改正により、公益信託が使いやすく、国民の皆様から信頼いただける制度となることから、近年の減少傾向を反転して、過去のピークを上回ることができるように普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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衆議院 | 2025-06-03 | 財務金融委員会 |
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御指摘のとおり、公益信託制度の信頼性を確保する上で、認可そして監督のための実効的な体制を整備することが不可欠でございます。内閣府では、これまでも所要の定員措置を計画的に行ってきております。
令和八年度からの制度施行に向けて、公益法人と公益信託に係る業務が一元化されるということに伴う合理化であるとか、あるいはDXの推進等による業務の効率化を図りながら、引き続き必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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衆議院 | 2025-06-03 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
新しい公益信託制度におきましては、行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保するために必要な限度において受託者に対して立入検査を行うことができるとされております。
信託銀行のように、多数の公益信託を同一の受託者が引き受けているというケースもあることから、こういった事情も踏まえながら、公益信託の適正を確保する観点から、立入検査の頻度であるとか具体的な実施方針等について、ガイドラインの中で定めてまいりたいと考えております。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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衆議院 | 2025-06-03 | 財務金融委員会 |
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ガイドラインにつきましては、今、公益信託法に基づく具体的な政令であるとか内閣府令の策定作業を進めておるところでございますけれども、これも踏まえまして、具体的な公益信託の認可に際しての基準であるとか、さっき申しました監督の方針であるとか、そういったことを定めることとしております。
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| 高角健志 |
役職 :内閣府公益法人行政担当室長
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衆議院 | 2025-06-03 | 財務金融委員会 |
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立入検査に関しましては、公益法人については御指摘のとおり三年程度を目途として実施をしていたと。今回の制度改正に伴いまして、公益法人につきましては多少ちょっとめり張りをつけていこうという方針にしておりますけれども、いずれにしても、定期的なサイクルで立入検査を行っているということでございます。
公益信託に関しても、同様に、定期的な立入検査ということを基本的には想定をしてございます。ただ、先ほど申しましたように、一つの受託者が多数の公益信託を受託しているという余り公益法人の方にはないケースがございますので、そういったことを踏まえて、ちょっと具体的な立入検査のサイクル等も設定してまいりたいと考えております。
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