成瀬剛
成瀬剛の発言48件(2025-05-08〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (148)
命令 (134)
請求 (127)
再審 (124)
記録 (124)
役職: 東京大学大学院法学政治学研究科教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 2 | 48 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年5月〜2026年6月
年別の発言数の推移
成瀬剛 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
成瀬剛 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
15.6× (17)
6.8× (3)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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おはようございます。東京大学の成瀬と申します。
本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただき、大変光栄に存じます。
私は、刑事訴訟法の研究、教育に従事していますが、以前から再審制度に関心を持ち、大学のゼミで再審制度の在り方について学生たちと議論し、その成果の一部を論文として公表してまいりました。
今回の法案に関しては、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の構成員として再審制度の立法課題の整理に関与した後、法制審議会刑事法部会の調査審議に幹事として加わりました。
私は、これら二つの会議に参加する中で、再審事件の実情に触れ、再審請求審における不透明な運用や検察官による証拠の出し渋りが再審手続を不当に長期化させ、再審請求者等に多大な負担を強いてきたことを痛感いたしました。そこで、誤って有罪判決を受けた者を一日でも早く救済するという観点から、個々の裁判官や検察官の裁量に
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今先生、御質問の中で職権主義と当事者主義のことに触れられて、職権主義からすると、論理必然に一つの形が出てくるわけではないのではないかという御指摘をいただきました。
まず申し上げたいのは、職権主義の下でも、手続関与者に十分な手続保障をするということは極めて重要であります。
ただ、職権主義の構造の手続と当事者主義の構造の制度をごちゃ混ぜにいたしますと、冒頭の意見陳述で申し上げさせていただいたように、裁判官や手続関与者がどのように動けばよいのかということが分かりにくくなりますので、やはり、職権主義構造に整合的な形で手続関与者の手続保障を図っていく必要があるんだろうというふうに思っております。
その上で、古庄先生から御質問いただいた、その裁判官には分からないので請求人に直接開示してはどうかということなんですけれども、今回の証拠提出命令制度というのは、その再審請
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず一点目の十分な根拠の意味につきましては、検察官が不服申立てをすることにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を指すと考えております。具体的には、重大な事実誤認等があり、それらに関する誤りの主張が上級審に受け入れられて再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合を指すと考えております。
二点目ですけれども、この規定を設けることによって原則禁止、そして例外的に許されるという運用が果たして担保されるのかという点ですが、私自身は十分に担保可能であるというふうに考えております。
今回の閣法におきましては、検察官が即時抗告をした場合には直ちにその理由等を国民に向けて説明をしなければならないと、公表しなければならないということになっており、抗告審の審理は基本的に一年以内に終わらなければならないという附則も付いております。
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の法律案というのは、従来行われてきた裁判所による証拠の提出ないし開示の勧告及び検察官による任意の提出及び開示というものは全く否定するものではありません。むしろそれを今まで以上にやっていただきたいということを前提に、それに加えて、裁判官が証拠の提出を命じなければならないという規定を新たに加えるものでございます。
そのような観点からいたしますと、従来行われてきた任意による開示、提出ですとか、あるいは裁判所による提出あるいは開示の勧告というものは、これまで以上に広く行われていくだろうというふうに理解しております。
さらに、衆議院における修正におきまして、附則の四条二項にその旨を立法府の意思としても明記していただきましたので、より、なおのこと担保されるだろうというふうに考えているところでございます。
以上です。
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の閣法で設けられる証拠提出命令制度につきましては、確かに再審請求理由に関連する証拠が対象となってございます。ただ、これは、裁判所が提出を命じる義務があるものであり、かつ検察官が証拠を提出する義務がある範囲はぎりぎり詰めるとどこまでかということを定めたものにすぎません。
今先生が御指摘いただいたその袴田事件や福井事件等でなされているものというのは、裁判所による勧告であろうと思われます。勧告については、必ずしもこの枠に全面的に依拠してぎちぎち詰める必要はないわけでして、請求人が出してきている新証拠及び主張を踏まえた場合に、この事案についてはかなり旧証拠の証明力についても丁寧に審査する必要があるというふうに裁判所が考えた場合、裁判所が幅広に証拠の提出を勧告するということは十分可能であり、両事件のような運用は今後も可能であるというふうに考えております。
以上で
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
袴田事件と福井事件において、今先生は関連性がないと思われていたというふうな表現を使われましたけれども、厳密に申し上げますと、袴田事件で第二次請求審で問題になったのは、犯人が着ていたと思われていた着衣が袴田さんのものではないんじゃないかという疑いを持たれていたわけです。それに関する主張を再審請求者側から出していたわけでして、そうだといたしますと、その点が争点になるというふうに裁判所が考えれば、その衣類に関する証拠は基本的に再審請求理由に関連する証拠だということで、写真やネガフィルムを出してくださいということは、新たに設けられる証拠提出命令制度の下では十分可能であるというふうに私は考えております。
なので、従来余り深く考えずに関連性がないというふうに決め付けていた部分がありまして、検察官は関連性がないというふうに言っていたのかもしれませんけれども、今回の法律が予定
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
まず、田岡参考人は通常審の段階で主張関連証拠がかなり厳しく制限されているという御指摘をされましたけれども、まず、私自身はその認識と少し違うということを申し上げたいと思います。
通常審における主張関連証拠については、最高裁の取調べメモ等に関する判例も踏まえて、かなり幅広く出されているというふうに認識をしております。もちろん、最終的に主張関連証拠として開示命令が出される事例というのは多くなくて、もう検察官が裁判所がそういう姿勢を示せばもうどうせ命令が出るだろうと思って開示をするということなんですけれども、類型証拠に限らず、主張関連証拠についても私はかなり幅広く通常審で開示されているだろうと思います。
そうだといたしますと、再審請求理由、もちろん要件は微妙に違うわけですけれども、再審請求理由に関連する証拠というものも相当幅広く裁判所は認めていくことになるだろう
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほども少し申し上げたんですけれども、今回創設される証拠提出命令については、再審請求者に請求権が与えられております。ですので、裁判官自身が直ちには分からないとしても、再審請求人あるいは弁護人の側からこういうふうな再審請求理由であって、その関係でこういう証拠があるはずだから出してほしいという具体的な主張を踏まえた上で、裁判官が再審請求理由の関連性を考えると。
さらに、裁判官は、必要があれば当該証拠の提示を検察官に命じることもできますし、標目一覧表の提示も命じることができると。よく分からないのであれば、究極的には、検察官が保管する証拠全てについて、標目一覧表を提示させて裁判官が判断するということもできるというふうに思いますので、裁判官は審理に必要十分な証拠を必ず証拠提出命令を掛けて提出させるものというふうに考えております。
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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一点、先生の御質問の中で指摘をさせていただきたいのが、裁判所が証拠提出命令を出した場合には検察官は提出をすることが義務付けられますので、これはもう裁量判断の余地なく絶対に出さなければならないということをまず確認させていただいた上で、その上で、職権による証拠提出命令制度を設けてはどうかという御議論があることは存じ上げております。
ただ、繰り返しになりますけれども、再審請求審というのはあくまでも請求人が主張をする再審請求理由について審理、判断するものであって、そうだとすればその再審請求理由に関わらないものを証拠提出命令させる必要はないわけです。先ほど来繰り返しておりますように、再審請求理由に関連するというのは非常に広い概念でございまして、審理に必要なものは必要十分に提出されるものと思います。
それに加えて別途裁量に基づく証拠提出命令というものを設けますと、要件が全く明らかでありませんの
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先生がおっしゃる証拠開示命令というのは、検察官が直接、再審請求人及び弁護人に証拠を開示するという命令だというふうに理解しておりますけれども、再審請求審というのはあくまで裁判官が主体となって再審請求理由について審理、判断を行う手続ですので、やはりその職権主義構造の再審請求審と整合的であるのは、裁判所に対して証拠を提出させる今回の証拠提出命令制度であるというふうに考えております。
仮にこれと並んで、検察官がその再審請求者に直接証拠を開示する証拠開示命令制度というものを並列いたしますと、再審請求審というのはどういう審理構造なのかということ自体がまず分からなくなってしまいまして、裁判官もどのようにその証拠提出命令と証拠開示命令を使い分ければいいのかという辺りで実務が混乱するのではないかというふうに私自身は危惧しているところです。
以上です。
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