戻る

成瀬剛

成瀬剛の発言24件(2025-05-08〜2025-05-08)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 記録 (124) 命令 (93) 電磁 (88) 提供 (72) 捜査 (64)

役職: 東京大学大学院法学政治学研究科教授

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 1 24
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  刑訴全体の趣旨に関わるというふうに申し上げた点について、敷衍して説明をさせていただきます。  まず、通常の有体物を差し押さえた場合というのを念頭に置いていただきたいんですけれども、例えば被疑者の自宅にあった日記帳を差し押さえたという場合には、多くの場合、警察官はその日記帳原本を触ると証拠を破壊してしまうリスクというものもありますので、それを直ちにコピーを取った上で、そのコピーの方を捜査で活用するというような形になっております。その日記帳の差押えが違法だという形で取り消された場合には、当然、日記帳は相手方に返すことになるわけですけれども、その日記帳のコピーを廃棄するのかと言われますと、それは、現行刑訴法上、廃棄すべきという規定は存在しません。  同じように、記録命令付差押えというものが現行法上ありますけれども、その際に電磁的記録媒体という形で提供された電子データ
全文表示
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
今委員御指摘いただきましたように、この電磁的記録提供命令というのはあくまでも既に存在する電磁的記録の提供を命じるものでございます。パスワードのロックが掛かっているとしても、そのデータ自体は既に存在するということになります。  捜査機関としては、ロックが掛かっていたら中身が見れませんから、ロックを解除した状態で提供してくださいということは命じることができるわけですけれども、それは捜査機関にそのパスワードを直接教えてくださいというわけではなくて、被疑者の側でロックを解除して、解除された状態のデータを出すだけですから、あくまでもこれは既に存在する電磁的記録を提供しているにとどまるものだというふうに考えており、自己負罪拒否特権の侵害にはならないというふうに理解しております。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
今回の法案におきましては、疎明資料として出す書類を紙媒体でなく電子データにすることができ、また、令状請求する際に裁判所までその紙媒体の資料を持っていく必要はなくて、オンラインで裁判所に疎明資料を提供することができるようになると。その限りにおいては捜査機関が令状請求をしやすくなるわけですけれども、先ほど来申し上げておりますとおり、裁判官に令状を発付していただくためには、特定の事件に関する被疑事実というか、疑いがあるということを前提に、かつ、それに関連するデータであるということまでを疎明しなければなりませんので、その疎明資料自体を準備する作業というのはこれまでと大きくは変わらないのだろうと思います。ですので、本法案が成立した直後に直ちに令状請求が増大するとまでは容易には予想し難いところでございます。  さらに、裁判官の令状審査の内容というのはこれまでと全く変わらず、要件も全く同じでございます
全文表示
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
御質問ありがとうございます。  今委員が御指摘になられたように、なかなか地方で弁護士をやってくれないというところは一教育者としても悩んでいるところでして、是非、私の大学を卒業した学生たちにも地方で活躍する弁護士さんになってほしいというふうに日々願っているところでございます。  その上で、オンライン接見について申し上げますと、その重要性自体は全く否定するものではございません。とりわけ、先生が御指摘になられた地方におきましては、その重要性というのはもう切実なものがあるというふうに認識をしております。  今回の法案におきましてはオンライン接見を権利として認めるという形にはなりませんでしたけれども、それは全国に一律にそのような権利を保障することが困難であるという苦渋の決断だったわけでございまして、必要性が高い部分から運用において迅速に設備が整えられ、オンライン接見が順次実現していくということ
全文表示
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
今回、衆議院の修正案におきまして、委員御指摘のとおり、一年以内ということで定められましたので、裁判官が秘密保持命令を発する際に一年以内の期間を定めるということになるんだろうと思います。ですので、まずは、その期間を経過した場合には当然のことながら秘密保持命令の効力はなくなります。  それからもう一点、重要な点だと思うんですが、改正法におきましては、捜査機関は、秘密保持命令が必要なくなったという判断をした場合には、それを取り消さなければならないという規定も設けられております。ですので、捜査機関が捜査の進捗状況を踏まえて、もはや秘密保持を命じておく必要はないというふうに判断した場合には、直ちにそれは取り消さなければならないというのが今回の法案の規律でございます。  さらには、被処分者の側から、もうこれだけ長い期間秘密保持をしているのでいいかげん解除してほしいという場合には、この取消しを請求す
全文表示
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
電磁的記録提供命令がそのデータを管理している事業者を名宛て人として発令された場合、事業者はまず被処分者になりますので、不服申立てが可能でございます。さらに、その事業者が管理しているデータが例えば顧客のデータであり、その情報主体が観念できるものである場合には、情報主体も当該処分に利害を有する者として不服申立ては可能でございます。まず、不服申立てはできます。  その上で、委員御指摘のとおり、その不服申立てをするためには当該電磁的記録提供命令が発令されたことを情報主体が知る必要があるわけでございますけれども、まず、秘密保持命令が発令されていない場合には、そのデータを管理する事業者は、もちろん事業者によりますけれども、一部の事業者は、もう契約上の義務として、捜査機関にその情報主体のデータを渡した場合、渡す前後どちらかですけれども、情報主体に対して通知をするというふうな義務を負っている事業者という
全文表示
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
まず、現行刑事訴訟法の基本的な考え方としましては、警察が捜査の過程で取得した証拠というものは全てまとめて検察官に送致し、起訴後、必要な証拠開示制度の下で弁護側に開示するという仕組みであるというふうに考えております。委員御懸念のその警察における証拠の管理が適正であるのかという点につきましては、詳細についてまでは存じ上げませんが、警察も内部規則等を種々設けて証拠の適正な管理に努めているというふうに私自身は認識しております。  今回、今までもデータを管理するということはあったわけですけれども、電磁的記録提供命令に応じて警察が管理すべきデータというものが増えてまいりますので、そのことを踏まえた上で、更に従前の内部規則を一部見直すなどしながら、より適正な管理を心掛けていくということがまずは求められるのではないかというふうに考えております。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
先生のおっしゃる問題意識は非常によく分かるところでございまして、今後、証拠あるいはデータの管理の在り方というものについて、この現代の情報社会において今までどおりでよかったのかということを刑訴法全体を見直しながら抜本的に考えていくということは、中長期的な課題ではあろうかと思います。  私自身も是非それに取り組んでいきたいというふうに考えておりますけれども、まずは、今回の本法案との関係では、これまでやられてきた内部規則を従前以上に活用してきちんと管理を行うということをやっていただき、その間に、研究者やあるいは立法者の先生方と知恵を絞って、今後刑事訴訟法全体としてどうあるべきかということを考えていく、そのような道筋で考えるべきかなというふうに思っております。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
まず、先生、憲法三十五条の捜索する場所が特定できるのかという御指摘があったかと思いますけれども、電磁的記録提供命令の場合には、捜索を行うことは想定しておりませんで、むしろ押収するものが押収するデータとして特定できているのかという部分が問題になろうかと存じます。  その上で、どのような審査をするかというところなんですが、先ほども渕野参考人から御指摘があったように、警察の方で疎明資料を相当具体的に出していただき、その上で裁判官がその被疑事実と関連するデータを、データが作成された時期とか、あるいはファイルの形式等の限定を掛けることによって、この押収すべきもの、押収すべきデータの特定性を満たすことは可能であるというふうに考えております。  それから、先ほどの議論の中で、ICカードの履歴という一例を出しましたけれども、あれはあくまでも一例でございまして、様々な事案に応じてどのような電磁的記録が必
全文表示
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
秘密保持命令というのは、被処分者が命令を受けたことなどを情報主体に伝えることを通じて、その情報主体が罪証隠滅行為に及ぶおそれがあるということを裁判官が事前に審査して、そのおそれがあるというふうに判断した場合に発令するものでございます。  ですので、その情報主体に伝えることが罪証隠滅行為に及ぶおそれにつながるんだというふうに判断される事例が秘密保持命令の対象になるというふうに考えております。