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成瀬剛

成瀬剛の発言24件(2025-05-08〜2025-05-08)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 記録 (124) 命令 (93) 電磁 (88) 提供 (72) 捜査 (64)

役職: 東京大学大学院法学政治学研究科教授

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 1 24
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  法制審議会の刑事法部会におきましても、今委員が御指摘のような警察による証拠の管理の在り方、今回、電磁的記録提供命令によって新たに取得される電磁的記録の管理の在り方については議論がなされているところでございます。  その点に関しましては、新たな立法をすべきではないかというふうな意見もたしかあったような記憶がございますけれども、ただ、その場合には現行刑訴法全体を見直す大きな作業になるので、差し当たりは今ある警察内部の規則等を活用する形でやっていくというふうな形で議論はまとまっているというふうに認識しております。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
委員御指摘のとおり、最終的にも部会においては、弁護士の委員の方が反対意見を述べられて、多数決で審議が終えられたということは事実でございます。  ただ、法制審部会というのは法制の在り方について議論する場でございますので、議員御指摘のような事例があることを念頭に置きつつも、その法制の在り方あるいは内部規範の在り方としてどのような議論、形があるべきかという形で議論を行い、最終的に多数決で結論が出されたというふうに認識をしているところです。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  秘密保持命令の期間につきましては、政府提出法案の段階では、期間を定めるということは元々の原案にはなかったものでございます。その代わりにどのような規律を想定していたかといいますと、その期間を定める代わりに、捜査機関が必要がなくなったときには直ちにその命令を取り消すという仕組み、さらには、その被処分者である事業者の側から請求をして捜査機関に取り消してもらう、その判断が万が一納得できないという場合には裁判所に不服申立ても認めると、そういう形で適切なタイミングに秘密保持命令が取り消されるという仕組みを想定していたわけです。  ただ、衆議院の先生方の御議論の中で、本当に捜査機関が適切なタイミングに必要性を判断して取り消せるのかという点に御懸念があったということから、今回、衆議院の修正案で一年を超えない期間という形で期間を事前に決めるという仕組みになりましたので、この修正案
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
電磁的記録提供命令を行うためには、裁判官の事前の令状審査を経る必要があります。そして、裁判官は、警察官から出された疎明資料に基づいて被疑事実に関連するというふうに判断したデータのみを提供させるべき電磁的記録として定めて令状を発付するというふうな仕組みが取られておりますので、元々今回の法案の中では、その被疑事実と関連性を有しない個人情報等を取得しないような仕組みが設けられていたと言うことができます。  その上で、今回、衆議院の修正案において新たに附則四十条というものが設けられたわけですけれども、この点は国会議員の先生方の問題意識を踏まえた修正であるというふうに認識しておりまして、このような附則が定められた以上は、その元々の法案以上に、捜査機関は本当に被疑事実に関連するデータであるのかということを事前によく考えた上で疎明資料を作成し、さらに裁判官も、その被疑事実に関連するデータにきちんと限定
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