長谷部恭男
長谷部恭男の発言29件(2026-06-10〜2026-06-10)を収録。主な登壇先は憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 早稲田大学法学学術院教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 憲法審査会 | 1 | 29 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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私は、基本的に平木先生のおっしゃるとおりであると、できる限り立法による対応、それを進めていくべきであるというふうに考えております。
どのような立法による対応が可能であるかについて、私の方で特に知見があるというわけではございませんけれども、これは第九十回帝国議会における憲法草案、現在の憲法草案の審議におきましても、こういう緊急状況、緊急的な事態に対応するための法律においては、それはなるべく広範な委任を行政府に対して行うことを通じて様々な事態に対応するということが可能ではないかと、そういう示唆が審議の中で行われておりますので、それは恐らく一つ参考になる点ではないかというふうに考えております。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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これは憲法、現在の憲法の五十四条の条文から申しましても、国に緊急の必要があるということでございますから、そのときに内閣が参議院の緊急集会を求めることをちゅうちょするということはあるはずのないことだというふうに私は考えております。そんな内閣が存在するようでしたら、この国ももうおしまいということではないかと思うんですが。
それはやはり、少数の人間だけで、何か仲間内だけで相談をして、これがいい、あれがいいということを考えるよりも、やはり様々な立場の方々が一ところへ集まって審議をするということで、そこで初めて知恵が生まれてくるということは当然あるわけですから、それは当然緊急集会を通じて、緊急の措置ではございますけれども、法律の制定なり予算の議決なりを行っていくべきものであろうかと考えております。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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どうもありがとうございます。
御指摘の論点なのですけれども、そもそも長期にわたって衆議院の総選挙ができないということが果たしてどこまでが想定可能、あるいは実際に可能な状況なのかということが、これが恐らく大変な問題なんだろうと思います。衆議院の総選挙は、これはとてもとても長い、長期間にわたってできない、しかし参議院の緊急集会は可能であると、そういうことが両立しているという事態が、これが果たしてあるのかということなんですね。
ですから、これは、何と申し上げたらよろしいんでしょうか、緊急集会が七十日を超えるということは恐らくあると、私はあると思うんですけれども、いずれはそれは可及的に速やかな形で衆議院の総選挙は実施をされていかなくてはいけないはずのものでありますし、それは先ほども議論になりましたけれども、ミニマムな数としては定足数が満足できるというそういう、衆議院の先生方の数がそろえばミ
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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この問題は、これは先ほど只野参考人もおっしゃった点とも関連をするのですが、私は、憲法を改正をするというのは、やはりプラスとマイナスを考えたときにプラスの方が明らかに上回るという、そういう場合にやはり私は限定するべきであるというふうに考えております。プラスになるのかマイナスになるのかよく分からない、でも、何となくその方が、明確化した方がよい、そういった場合には私はやめておいた方がよいのではないかという、そういう考え方を持っておりまして、やはり、これは解釈によって乗り切る方が原状に復元をする力という、そのばねが大きく働いてくるんですね。そうでなくて、こういうような新しい制度、緊急事態に対応するような制度を一旦つくってしまいますと、これは一体、これ自体が、この異常な事態が一体いつまで続くのかという、そういう問題が逆に起こってまいります。
これ、只野参考人の御専門の国だと、フランスでかつて第五
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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具体的に憲法のどこがどういう問題を引き起こしているのかということをちょっと御指摘いただかないとなかなかお答えがしにくいところではございますけれども、憲法というものの役割は何かというと、これは、何か日々の暮らしについて具体的な政策を定めるとか、それを打ち出すとか、実施をするということよりは、むしろその日々の暮らしを良くするための高いレベルでの政治の在り方、ここで、様々な、先生方もそうですけれども、様々な主体なり、行動主体なり、いろいろな機関なりが相互作用を行いますので、その相互作用がスムーズにいくようにいろいろなルールを定めているというのはこれ憲法の役割でございますから、その憲法の機能なり役割なりから直ちにその具体の日々の政治のいろいろな問題が出てくるということはそうそうあることではないのではないかと、まあ一般論でございますが、そういうふうに考えております。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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先ほど申し上げたことの繰り返しになるかもしれませんけれども、憲法というのは、何かこういうことをしよう、ああいうことをしようということを定めているものではございませんで、それは旧憲法、大日本帝国憲法も私は同じだと思っております。ああしろこうしろということを定めているわけではなくて、高度の、高いレベルの政治の世界で、様々な主体がどういうふうに相互関係を築いて、いろいろな行動をしていくべきなのか、その基本的なルールを定めているというわけですので、そのルールの枠内でどのような施策をつくり、どのような公益を実現をし、個人の権利と公共の福祉のバランスをいかに取っていくべきなのか。これは、先生方を始めとする国会議員の先生方も含めて、そういったような高次の政治的なレベルにある方々がお決めになる話でございまして、現在の憲法はその障害になっているというふうにはちょっと私には思えないところがございます。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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現在の憲法九条、それの特に第二項が規定をしておりますのは、戦争遂行能力は保持をしない、それから、戦争する権利は、これを国には認めないという、そういうことでございます。
だから、戦争というのは、一項にある国際紛争を解決する手段、つまり国と国、国家間の紛争を解決する決闘としての戦争はしないということを、それは一項が定めております。戦争というのはそういうものです。勝った方が正しいというのが決闘としての戦争であります。
そういう決闘としての戦争をする能力は持たないということを九条二項は言っているわけでありまして、これは日本に限ったことではございません。不戦条約を締結している国々、そして国連の憲章、これに従っている国々は全てこの考え方を取っておりますので、したがいまして、九条の二項に定めてあること、あるいは九条の一項に書いてあることということは、現在の世界で申しますと、極めて標準的な物の考え
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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私は、現在の日本の憲法には緊急事態条項あると考えておりまして、それは参議院の緊急集会制度であるというふうに考えております。現在のところはこれで十分間に合うのではないかというのが私の考え方でございます。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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御指摘のとおり、原則への復元力、これを保っておくという、これは大変重要なことでありまして、先ほど、憲法改正することについてのメリットとデメリット、プラスとマイナスをやはりよく考えなくてはいけないというふうに申し上げましたけれども、変えることによって原則への復元力が失われるということになっては、これまた大変困った話でございまして、私の考えるところでは、解釈に応じて状況も解決をする、問題を解決をすると、そういう態度を取っている方が、この復元力を保つのには役に立つというふうに考えております。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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確かに、山添先生がおっしゃるとおり、どういう事態がそれに当たるのかってなかなか難しいところでして、例えば昔の話になりますが、二・二六事件は、クーデターが起こったという、まあ議会は当然召集できないし、じゃ、内閣は動いているかといえば、内閣も動かないわけですね。首相も殺されてしまったかもしれないと、そういう事態でございますので。議会は動かないかもしれないけど、内閣だけは動くだろうという事態が本当にどこまであるのかと、それもやはりなかなか見当の付かないところもございます。
山添先生がおっしゃるような事態、果たしてどこまでそういうことがあり得るのかということはなかなか難しいところですし、私が先ほど申しましたプラスとマイナスを考えなくちゃいけないというのは、そういっためったに起こりそうもないような例外的な事態のことのために憲法を改正することのプラスとマイナスということをやはり考慮に入れる必要はあ
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