品川武
品川武の発言2件(2026-04-10〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (9)
相手方 (5)
従業 (5)
派遣 (5)
行為 (5)
役職: 公正取引委員会事務総局審査局長
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年4月〜2026年7月
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 品川武 |
役職 :公正取引委員会事務総局審査局長
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねのような行為につきましては、まず、一般論としては、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し従業員等の派遣を要請する場合でありまして、当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、従業員等の派遣を通じて当該取引の相手方が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該取引の相手方に不利益を与えることとなる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるというものでございまして、優越的地位の濫用として問題となるものでございます。
公正取引委員会では、従業員等の無償派遣のような優越的地位の濫用として問題となる疑いのある行為につきましては、従来から様々な手段で情報収集を行ってございまして、匿名で誰でも利用できるような申告窓口も設けまして、広く情報を受け付けているところでご
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| 品川武 |
役職 :公正取引委員会事務総局審査局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
独占禁止法では、複数の事業者が相互に連絡を取り合って価格をつり上げるというような行為につきましては、いわゆるカルテルでございますけれども、不当な取引制限ということで禁止をしてございます。
しかしながら、各事業者が、現在の需給の状況でありますとか、将来の需給の見通しみたいなものを踏まえまして、各々の経営判断で販売価格を設定をしているという場合、結果として市場価格が上昇をしたといたしましても、それ自体を独占禁止法上問題とするというのはできないということだと考えてございます。
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