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青木孝徳

青木孝徳の発言480件(2023-11-08〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 所得 (142) 控除 (128) 税制 (118) 年度 (101) 令和 (82)

役職: 財務省主税局長

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年11月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2023
23件
2024
125件
2025
221件
2026
111件

青木孝徳 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

31件
24件
17件

青木孝徳 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

3.2× (31)
2.8× (24)
2.5× (243)
1.7× (19)
1.3× (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
参議院 2026-06-16 財政金融委員会
インボイス制度のいわゆる公共交通機関特例では、事業の性質上、請求書等を交付することが困難な課税資産の譲渡などにつきまして、船舶、バス又は鉄道による三万円未満の旅客の運送についてはインボイスの交付義務が免除されており、その保存がなくとも仕入れ税額控除が可能とされております。  こうした一定の公共機関の利用についてインボイスの保存などが不要とされておりますのは、これらの事業にインボイスの交付義務が課された場合には、事業者は多数の人が往来する中でインボイスを交付することとなり、その円滑な運行に支障を来すこととなりかねないといった理由からであります。  他方で、タクシーにつきましては、インボイス制度実施前におきましてもレシートや領収書などを利用客に交付することは通常行われておりまして、請求書等の交付が事業の性質上困難とは言えず、他の事業を行う者との公平性の観点から、特例の対象とすることは適当で
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答え申し上げます。  御指摘をいただきました極めて高い所得に対する負担の適正化措置でございますが、所得税の最高税率四五%よりも低い税率で分離課税の対象となっております土地建物や株式等の譲渡所得等が所得全体に占める割合が高所得者ほど高くなっていることから、高所得者層で所得税の負担率が低下するという、いわゆる一億円の壁への対応として、令和五年度税制改正でまず創設をされたものでございます。  その上で、今般、令和八年度税制改正において、税負担の公平性の確保の観点から本措置の見直しが行われたところでございますが、まず、その背景といたしましては、いわゆる一億円の壁につきまして、本制度の創設後も国会などにおきまして様々な御議論がなされたことが挙げられます。また、昨年十一月の与野党六党合意におきまして、いわゆるガソリン等の暫定税率の廃止の財源確保の文脈から、極めて高い所得の負担の見直し等の税制措置
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げましたけれども、いわゆる一億円の壁の問題につきましては、国会などにおける様々な御議論、また、ガソリンの暫定税率の廃止をめぐる与野党の御議論などを踏まえまして、与党の税制調査会におきまして見直しの具体案が取りまとめられたところでございます。  与党税制調査会におきまして、スタートアップとの関係とかそういったことも含めまして様々な御議論が行われたとは承知しておりますけれども、個別の改正項目につきまして、具体的な議論の取り上げ方につきまして、これは与党の税制調査会において決められるものでございまして、その在り方について政府の立場で言及するということは控えさせていただきたいと思います。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答えいたします。  極めて高い所得に対する負担の適正化措置でございますが、高所得者層について、分離課税の対象となる土地建物、株式等の譲渡所得等が所得に対する占める割合が高いことから所得税の負担率が低下する、いわゆる一億円の壁に対応する措置でございますが、特に所得の高い層、例えば所得でいうと五十億円超の方でございますと、所得全体に占める株式譲渡所得の割合が平均して約九割に達するというような状況でもございます。こうした方々につきまして、株式の譲渡所得を本措置の対象から外した場合に、いわゆる一億円の壁への対応という政策目的を損なうおそれがあるといった点にも留意が必要ではないかというふうに考えております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答えいたします。  令和二年度から令和六年度にかけての消費者物価指数総合の伸び率は、約一〇%程度でございます。同期間の国の税収の伸び率は、約一九%程度というふうになっております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答えいたします。  電気自動車につきましては、初回と二回目の車検時にかかる自動車重量税を免税とするエコカー減税が令和八年四月末を期限として適用されておりましたが、八年度税制改正におきまして、エコカー減税の期限が令和十年四月末まで二年間延長され、電気自動車に対する初回と二回目の車検時の免税措置はそのまま維持されることとなりました。  今後のエコカー減税の在り方につきましては、令和八年度与党税制改正大綱におきまして、エコカー減税が果たす政策インセンティブの強化、実質的な税収中立の確保、原因者負担、受益者負担としての性格、市場への配慮などの観点を踏まえて検討するというふうにされておりまして、政府としては、与党税制調査会の御議論を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答えいたします。  今後の自動車関係諸税の在り方につきましては、令和八年度与党税制改正大綱、御指摘のありました与党税制改正大綱におきまして、様々な観点を踏まえつつ、国、地方を通じた安定的な財源確保を前提に、公平、中立、簡素な課税の在り方について検討し、見直しを行うこととされておるところでございます。  その検討に当たりましては、同大綱におきまして、中長期的には、データの利活用による新たなモビリティーサービスの発展など、自動車の枠を超えたモビリティー産業の発展に伴う経済的、社会的な受益者の広がりや保有者から利用への移行なども踏まえるというふうにされておりまして、委員御指摘の受益者の広がりも踏まえて検討されていくものと承知しております。  政府といたしましては、与党税制調査会の御議論を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、所得税法第五十六条でございますが、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するために、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないこととされております。  同法五十七条におきまして、青色申告者につきましては、帳簿などにより給与支払いの実態などが確認できるということから、家族従業員への給与について実額での損金算入を認めているところでございます。  他方で、青色申告をされていない個人事業主、いわゆる白色申告者につきましては、青色申告の方とは異なりまして、資産の状況まで記録することが求められておりません。こうしたことから、給与の支払いの実態等について、しっかり適切に確認することに課題があるというふうに考えております。また、実態面を見ましても、白色申告者の方の中には、記帳、それから帳簿の保存が不十分であるものが見られるという実態もございます。こうし
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
お答えいたします。  令和八年度の税制改正におきましては、御指摘のとおり、基礎控除等につきまして、物価上昇に応じた引上げを行うとともに、働き控えへの対応や中低所得者の手取りの増加を図るという観点から引上げを行っているところでございます。  他方、事業専従者控除につきましては、家族従業員への給与支払いが所得分割による租税回避につながるおそれがあるということで、そういったことを防止する観点から必要経費に算入しないこととしており、一方で、白色申告者の場合は、繰り返しになりますが、資産状況の記帳がないことや、記帳や帳簿保存が不十分な実態というものがございますので、こうした考え方によりまして、実額による経費算入を認めていないところでございます。ただ、一定の配慮といたしまして、御指摘のありました定額控除を認めているところでございます。  このように、一定の配慮分として設けられている定額の控除の在
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-04-22 財務金融委員会
お答えします。  事業専従者の方が配偶者控除の対象とならない点につきましては、御指摘のとおりでございます。  こちらにつきましては、個人事業というものが家族ぐるみの協力と家族の財産を共同管理、使用して成り立つという側面がございますので、適正な対価の認定が難しい面があるという中で、恣意的な所得分割による租税回避を防止する必要があるという点、その一方で、現に家事に従事している専従者につきまして、家業に従事していない者と同一に扱うべきではないのではないかという観点から、配偶者控除や扶養控除とは別に専従者控除を設け、一定の配慮を行うこととしたものというふうに整理されてございます。