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小西洋之

小西洋之の発言359件(2024-11-14〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 医療 (140) 計画 (46) 障害 (41) 先生 (39) 確保 (38)

所属政党: 立憲民主・社民・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
国土交通委員会 25 252
政治改革に関する特別委員会 5 55
厚生労働委員会 4 28
憲法審査会 4 14
本会議 10 10
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございました。  今、逢沢発議者から答弁をいただきました、こういうものを放置しておくと、選挙そのものに対する国民の信頼が損なわれてしまう。そして、私もまさに昨年、選挙運動のためにやっているとは思われないというのは感想を私も持ちまして、言語道断という思いを持ちました。  憲法前文には、そもそも国政は国民の厳粛なる信託によるものでありという規定がございます。そして、憲法十五条で公務員の罷免・選定権は国民の固有の権利であると。まさに選挙というものは、国民主権、民主主義のまさに厳粛なる、また人類がもう血と汗と涙の歴史の下に勝ち取った普通選挙制度でございますので、それに対するその国民の信頼を損なうということは絶対あってはならないと思います。  そうした問題意識は私も深く共有するところなんですが、一方で、発議者に今答弁いただきましたこの目的、抑止でございますが、これもまた民主主義の尊い
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小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございました。衆議院よりはるかにきちんとした答弁をいただいたと思います。  先ほど申し上げた趣旨でこの名誉を傷つけのこの要件というのは厳しく限定されている必要があると思うんですが、今おっしゃっていただいた虚偽事項公表罪、これは公選法上の犯罪であり、また刑法上の犯罪である名誉毀損罪、あと民法の名誉毀損ですね、民法の不法行為、そうしたものであるというふうにおっしゃっていただきました。  念のため、それら以外に現行の法令によって違法行為あるいは犯罪とされているもので何か想定されている、この名誉を傷つけに当たると想定されているものが何かありますでしょうか。答弁お願いいたします。
小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
答弁をいただきましてありがとうございます。  じゃ、続きまして、今発議者の御答弁の中にありましたこの事実無根であることを知りながらですとか、あるいはこの事実に基づくという、これは衆議院でも、そうした事実に基づく対立候補などへの追及などは名誉を傷つけるに当たらないというような答弁を衆議院でもされているんですが、これについても、我々の行う選挙というのは、あるものが事実であるか、その事実の存否そのものを政治的言論によって争って、国民の皆さんに判断をしていただくという営みでございますので、この事実に基づくということについてもちょっと答弁をお願いしたいと思います。  具体的には、対立候補者の間、あるいは政党や政治家、団体などの間で事実の存否に争いがあるような場合にはどのようにこの名誉を傷つけというのは判断されることになるのか、答弁をお願いいたします。
小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
また明確な答弁を誠にありがとうございました。  もう一つ、公選法全体を見ると、いわゆる落選運動という概念があります。落選運動は、公選法上には明確な規定があるわけではないんですが、百四十二条の五のインターネットの利用の際の表示義務などについて例外規定があるものなんですけれども、ただ、総務省はこの間、落選運動は相手の社会的評価を低下させるための活動というものであるとしております。この落選運動については公選法上規制がないので、選挙期間中、落選運動を行うことについては自由であるわけでございます。  そうすると、この落選運動というのは今申し上げた相手の社会的評価を低下させるための活動ですので、おのずと社会的評価の低下といった意味でのこの名誉を傷つけるということはあり得るというふうに考えるんですが、現行の公選法上、落選運動は規制されていない、許容されている。一方で、今回、このポスター表示のこの名誉
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小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございました。  では続いて、もう一つのこの規定ですね。善良な風俗を害しというのがあります。これについても同じような問題意識を持つんですが、例えば今、選択的夫婦別姓の導入について国会内あるいは政党、各会派などで議論がございます。それの是非をここで申し上げるつもりは全くないんですが、例えばある御意見では、伝統的な家族像を壊してしまうと、そうすると、選択的夫婦別姓を実現しますと文言を書いたポスターが善良な風俗を害するというようなあらぬ批判を受けるおそれがあるのではないかと。  あらゆるおそれについて考えることが、我々国会議員、政治家の将来の孫子の世代に確かな民主主義を守り抜くための使命だと思うわけでございますが、そうした観点で、この善良な風俗を害しの趣旨について御説明をお願いいたします。
小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
丁寧な答弁をありがとうございました。  実は、委員長、これ、衆議院で質問されていないんですね。豊田委員長の下に、二院制というのは本当、参議院というのは本当に大事なんだと思うんですが。  では、今、名誉を傷つけ、善良な風俗、あとその他ですね、この商品の広告など営業についての例示がございますが、それらが全てこのバスケットクローズの品位を損なう内容、この品位を損なう内容を記載してはならないのこの品位を損なう内容という文言に至っているわけですが、この品位を損なう内容とは何かも衆議院で質問されていませんので、この趣旨について発議者に質問させていただきたいのですが、問題意識は先ほどと同じでございまして、萎縮効果や、不要な萎縮効果やあるいは濫用を防ぐということでございます。  ちょっと今、発議者からるる御答弁をいただいたことについて、私なりの理解を申し上げさせていただくと、結局のところ、この品位を
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小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
明確に答弁いただいたんですが、念のため、このバスケットクローズでございますが、この品位を損なう内容というのは通常の政策論争などの過程で行われる相手候補者への追及などは当たらないということと、あと、今発議者がさっき名誉を傷つけるのところで御答弁をいただいているんですが、虚偽事項公表罪ですとか、あと迷惑防止条例など触れていただきましたが、そうしたもの以外の現行の法令のものというのは特に発議者としては想定はしていないということでよろしいか、その二点だけお願いいたします。
小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
丁寧な御答弁を本当にありがとうございました。  念のための確認なんですが、問いの九番なんですが、発議者にお伺いさせていただきますが、今御答弁をいただきましたこの百四十四条の四の二の第二項のこの「品位を損なう内容を記載してはならない。」、この条文によって新たな法的権限を行政庁、具体的には総務省、選挙管理委員会、警察あるいは検察などだと思うんですが、そういう新たな法的権限を行政庁に付与しているものでは全くないと、そういう理解でよろしいでしょうか。
小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございました。  今、後段で一部同じような趣旨を答弁いただいているんですが、今の質問を裏返して、行政庁について質問をさせていただきたいと思います。  まず、総務省に質問しますが、総務省は、この百四十四条の四の二の第二項のこの善良、「品位を損なう内容を記載してはならない。」というこの条文によって、総務省あるいは選挙管理委員会に新たな法的権限が付与されているという認識にあるのでしょうか。付与されていないという認識だと思うんですが、その旨答弁していただきたいとともに、これらの規定によって、既存の行政庁、総務省や選挙管理委員会も行政措置などを行える場合があるわけですが、そうした法制度の解釈や運用に何かの影響があるのか、何の影響もないということでいいのか、それぞれ簡潔に答弁をしていただきたいと思います。  ちょっとこの後質問するんですが、あわせて、第一項に、このポスターの氏名を見やす
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小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ちょっと答弁漏れがあったら後で手を挙げてください。今答弁いただいているので。  警察はいかがですか。同じ問いです。簡潔に答えてください。