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小西洋之

小西洋之の発言377件(2024-11-14〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 医療 (198) 計画 (82) お願い (57) 保険 (49) 障害 (47)

所属政党: 立憲民主・社民・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
国土交通委員会 25 252
政治改革に関する特別委員会 5 55
厚生労働委員会 5 46
憲法審査会 4 14
本会議 10 10
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之 参議院 2025-04-08 国土交通委員会
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小西洋之 参議院 2025-04-08 国土交通委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十五分散会
小西洋之 参議院 2025-04-03 国土交通委員会
ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、奥村政佳君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君が選任されました。     ─────────────
小西洋之 参議院 2025-04-03 国土交通委員会
道路法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。中野国土交通大臣。
小西洋之 参議院 2025-04-03 国土交通委員会
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三分散会
小西洋之 参議院 2025-04-02 憲法審査会
緊急集会について意見します。  我が会派は、これまで任期延長改憲の理由である緊急集会、平時の制度、七十日間限定、二院制の例外の主張について、戦後議会で確立し、二〇一四年六月の本審査会附帯決議に明記の法令解釈のルール、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものを満たすのか、その論証の文書提出を求めてまいりました。いまだ提出はありません。  一方、衆議院では、この法令解釈のルールが関知されることもなく、去る三月二十七日の衆議院憲法審では、当方の指摘を受けて、衆議院法制局が、参議院憲法審では何度も議論されてきた緊急集会の立法事実の根幹、災害対処等に関するGHQとの交渉記録三ページ余りを初めて追加し、また、一見学説紹介のように見える、平時の制度にすぎないとの意見もありとの不可解な記述を削除するなどに至りました。  なお
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小西洋之 参議院 2025-03-26 本会議
ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、令和六年能登半島地震の惨禍からの教訓を含む、最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続き半島地域の振興を図るため、半島防災及び地方創生等の目的規定を新たに整備し、基本理念、国等の責務及び半島振興基本方針に係る規定を新たに定め、半島振興計画の内容を拡充するほか、産業基盤及び生活環境の整備、半島地域の魅力の増進、移住等の促進、半島防災の推進等に関する配慮規定の拡充、新設、関係者による協議会などに関する規定の整備、防災等担当の主務大臣として内閣総理大臣を追加する等、半島地域の振興のため必要な措置を講ずるとともに、半島振興法の有効期限を十年延長しようとするものであります。  委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、討論に入りましたところ
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小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。  議案の九号を中心に質問をさせていただきます。  まず、このポスターなどの、ポスターの品位保持規定についてなんですが、この改正法百四十四条の四の二の第二項ですけれども、この品位保持規定を設けた目的、ちょっと衆議院では答弁がなかったと、質問がなかったと思うんですが、目的そのものについて答弁をお願いいたします。
小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございました。  今、逢沢発議者から答弁をいただきました、こういうものを放置しておくと、選挙そのものに対する国民の信頼が損なわれてしまう。そして、私もまさに昨年、選挙運動のためにやっているとは思われないというのは感想を私も持ちまして、言語道断という思いを持ちました。  憲法前文には、そもそも国政は国民の厳粛なる信託によるものでありという規定がございます。そして、憲法十五条で公務員の罷免・選定権は国民の固有の権利であると。まさに選挙というものは、国民主権、民主主義のまさに厳粛なる、また人類がもう血と汗と涙の歴史の下に勝ち取った普通選挙制度でございますので、それに対するその国民の信頼を損なうということは絶対あってはならないと思います。  そうした問題意識は私も深く共有するところなんですが、一方で、発議者に今答弁いただきましたこの目的、抑止でございますが、これもまた民主主義の尊い
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小西洋之 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございました。衆議院よりはるかにきちんとした答弁をいただいたと思います。  先ほど申し上げた趣旨でこの名誉を傷つけのこの要件というのは厳しく限定されている必要があると思うんですが、今おっしゃっていただいた虚偽事項公表罪、これは公選法上の犯罪であり、また刑法上の犯罪である名誉毀損罪、あと民法の名誉毀損ですね、民法の不法行為、そうしたものであるというふうにおっしゃっていただきました。  念のため、それら以外に現行の法令によって違法行為あるいは犯罪とされているもので何か想定されている、この名誉を傷つけに当たると想定されているものが何かありますでしょうか。答弁お願いいたします。