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小西洋之

小西洋之の発言359件(2024-11-14〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 医療 (140) 計画 (46) 障害 (41) 先生 (39) 確保 (38)

所属政党: 立憲民主・社民・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
国土交通委員会 25 252
政治改革に関する特別委員会 5 55
厚生労働委員会 4 28
憲法審査会 4 14
本会議 10 10
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 では、自民党の小泉発議者に質問させていただきますが、よろしいですか。  小泉発議者は環境大臣、国務大臣を務められていますが、要するに、政府はこの間、一貫して、憲法二十一条において、立法事実ですね、必要性と合理性が認められて、それが公共の福祉との関係でやむを得ない制限になるということがあるんであれば、憲法二十一条において企業・団体献金を全面禁止するということは憲法に違反しないという見解なんですが、そういう憲法解釈も小泉発議者も同じ解釈ということでよろしいですね。別の解釈をお持ちなんだったら、それを論理的に説明してください。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 論理的なことを聞いているので論理で返していただきたいんですけど。  小泉発議者は衆議院で、企業・団体献金の廃止は政治活動の自由を定めた憲法二十一条と相当な緊張関係をはらむというふうにおっしゃっていますが、この相当な緊張関係をはらむというのは、全面的に禁止するに当たってのその必要性や合理性の慎重な検討をしっかり行わなければいけない、そしてそれが公共の福祉における制限として認められるものでなければいけない、そういう精査をしなきゃいけない、そういう理解で言っているというのでよろしいですか。この相当な緊張関係をはらむというのは法論理として何をおっしゃっているのか説明してください。  もう政府見解と同じであると言うんでしたら、それで結構です。政府見解と違うんだったら、政権与党であり、あなた、国務大臣を務めた方なんだから、憲法解釈を述べてください。憲法解釈すら述べられない方が発議者と
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小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 八幡判決に全面禁止を補強する法理が見当たらないというふうに言っているんですが、これ別に全面禁止をしろということを裁判で争われたわけでもないので。ただ、もうこれ、私、今、目の前に判決文持っていますけれども、もう繰り返しませんけれども、巨額の寄附というのは金権政治の弊害を生むとか、そういうことがあるのであれば、それは立法政策をまつべきものであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ないと言っているんですけど、ここで言っている問題、一番大事なところは、公共の福祉に反しない限り自由を有するというのであって、公共の福祉に反するという立法事実が認められるのであれば、企業・団体献金を全面禁止することは憲法に違反しないというのが政府見解であり、法制局も説明しましたけれども、最高裁の大法廷の説いている法理のそのものであって、その枠内だと
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小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 委員長、ありがとうございます。政府の見解と同じという一言だけで結構ですから。  じゃ、重ねて小泉発議者に質問させていただきますが、小泉発議者、よろしいですか。小泉発議者は、政治資金規正法の目的、政治資金規正法は一体何のために存在しているのか、政治資金規正法の目的をどのように理解されているのか、それを答弁してください。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 小泉発議者の今の答弁は、石破総理の予算委員会などの答弁と全く同じなんですが、半分当たっているんですが半分間違いの、根幹の、まあ長谷川先生は御理解されていますが、と思いますが、間違いなんですね。  総務省に質問させていただきますが、政治資金規正法の目的、第一条に定める政治資金を規正する考え方、政治資金の規正の方法とは何かについて説明をしてください。  先生方は、六ページ、七ページの資料を御覧ください。総務省、どうぞ。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 総務省から明快な答弁がありました。政治資金規正法の目的というのは、小泉発議者、よろしいですか。二つあるんです、大きな柱が二つあるというふうに明瞭におっしゃいましたが、一つは発議者などがおっしゃっている政治資金の収支の公開です。これによって政治活動の公明を確保する、これが第一の目的。第二の目的は、政治資金の授受、お金のつまり受渡しですよ、それを質的、量的に規正する。そのことによって政治活動の公正を確保するんですね。よろしいですね。  今まで実は衆議院の発議者、この政治資金の授受の規正、この二本目の柱のことを一言も言っていないわけですよ、一言も言っていない。しかも、いやあ、政治資金規正法は収支を公開する制度なんで、自民党は公開ばっかり、公開を頑張るんですというふうに言っているんですが、それは国民を欺く、やってはいけない答弁なんですね。これ、石破総理も同じことをやっていますけれど
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小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 だから、発議者は、先ほど私、規正法の目的は何かと聞いて、不断の監視、そのための公開をすることですと言って、そのことしか衆議院でも言っていないわけです。塩川先生とのやり取り、私も動画で拝見しております。質疑をする以上はちゃんとやることはやって臨ませていただいておりますので。  なので、申し上げたいことは、ここまでの間で、企業・団体献金の廃止の議論を真剣に向き合わないために、小泉発議者始め自民党の方々を中心に、憲法二十一条のこの憲法解釈の問題、そして政治資金規正法の目的のこの曲解、そうしたことを言い続けているんですが、それを今後二度とこの参議院でも言わない、そして衆議院でも言わないでください。そういうことをするのであれば、もう先ほど謙虚におっしゃいましたけれども、決して自民党さん、衆議院では多数派ではございませんので、そうしたことはちゃんと考えていただきたいと思います。  で
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小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 まあ機関紙云々は質が違うと思うんですけどね。利潤追求の企業、あるいはその企業に附属するような業界団体の話と、政党の政治活動を一人一人の主権者に訴えていくための機関紙というのはちょっと違うと思うんで、そこら辺は丁寧な議論が必要だと思うんですが、ただ、小泉発議者のおっしゃるように、企業・団体献金の廃止法案について精力的に議論すると、衆議院では理事会の申合せになっています。  で、委員長、参議院でも是非そうしたことを、二院制の下で我々は何も、衆議院はやっていて我々委員会やらないんだったら、もう本当に二院制要らないという話になっちゃいますから、そこはしっかりお願いしたいと思うんですが。  その議論の在り方について一つ参考になることを申し上げたいんですが、本庄発議者に質問させていただきますが、実は衆議院で、これは公明党の先生がおっしゃっていて私もちょっと残念だったんですが、何か、立
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小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 本庄発議者、ありがとうございました。  先生方御案内だと思います、本庄発議者は岡田当時民主党の政治改革本部長、幹事長の敏腕、辣腕政策秘書として、実はこの党内議論に当事者として関わっていたんですね。  実は、私も当事者として関わっていたんです。配付資料の八ページを御覧いただきたいんですが、当時の民主党は、本気で国会に政権与党として企業・団体献金を廃止し、そして同時に個人献金の税額控除の大幅拡充の法案を出す本気の取組をやっていたということの証拠をお示しさせていただきますが、八ページは、日付、本庄さんがおっしゃってくださいました二〇一一年三月の十日の政治改革本部の総会の次第でございます。項目の議題の三番、企業・団体献金禁止及び個人献金促進税制拡充税制の規正法改正についてというのがございます。  実は、私、総務省の政治資金課で課長補佐をやっていて、第一次安倍内閣で今の国会議員関
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小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 委員長、ありがとうございました。  ちなみに、小泉発議者のおっしゃるとおりで、実は当時の民主党法案は三段階で、要は、我々、二〇〇九年に政権いただいて、さっき本庄発議者が答弁されていたように、企業・団体献金を段階的に廃止していくというようなこともちゃんと考えていたんですね。一年目に三分の一、二年目に三分の二、それで三年目に全面廃止だとか、段階的に企業・団体献金の総量を規制していくというようなやり方、あるいは個人献金の税額控除の枠もそれに伴って広げていくというようなこともしておりました。  ちょっと時間があれなんですが、大事なことなのでちょっと申し上げると、どこまで本気だったかと申し上げると、当時、我々政権与党だったので、こういう制度をやるときはやっぱり政府の了解も得ないといけないわけですね。どういうことかというと、企業・団体献金を廃止して個人献金の税額控除増えると所得税が減
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