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小西洋之

小西洋之の発言377件(2024-11-14〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 医療 (198) 計画 (82) お願い (57) 保険 (49) 障害 (47)

所属政党: 立憲民主・社民・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
国土交通委員会 25 252
政治改革に関する特別委員会 5 55
厚生労働委員会 5 46
憲法審査会 4 14
本会議 10 10
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之 参議院 2024-12-19 国土交通委員会
○委員長(小西洋之君) 時間が来ておりますので、簡潔に。
小西洋之 参議院 2024-12-19 国土交通委員会
○委員長(小西洋之君) 時間です。
小西洋之 参議院 2024-12-19 国土交通委員会
○委員長(小西洋之君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時五十三分休憩      ─────・─────    午後一時開会
小西洋之 参議院 2024-12-19 国土交通委員会
○委員長(小西洋之君) ただいまから国土交通委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
小西洋之 参議院 2024-12-19 国土交通委員会
○委員長(小西洋之君) 時間来ていますので、ちょっと滑らかに語っていただけますか。
小西洋之 参議院 2024-12-19 国土交通委員会
○委員長(小西洋之君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後一時五十七分散会
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。  まず冒頭、衆議院の発議者の先生方いらっしゃいますけれども、配付資料の一枚目でございますけれども、企業・団体献金禁止法案について、衆の特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るというような理事会の申合せをなさり、また先ほどから小泉先生始め、答弁、御説明くださっておりますけれども、各党各会派の精力的な議論によって政策活動費の全面廃止などの成果を上げられていることに深く敬意を表させていただきます。  私の方からは、さはさりながら、やはり今回のこの政治改革のこの衆参の特別委員会というのは、自民党の各派閥の裏金事件、八十五名とも言われる方々が数億円のキックバックやプールなどの、まあ私は規正法の犯罪であり脱税だと思うんですが、収支報告書の虚偽記入罪というふうな話で今来てしまっておりますけれども、検察が捜査しない
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小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 ありがとうございました。  内閣法制局第一部長、お越しいただいていますが、今総務省が説明あった昨日の十二月十六日付けの総務省の政府統一見解と、平成二十二年の枝野国務大臣のこの答弁は、最高裁大法廷判決で示されている憲法二十一条と企業・団体献金を全面廃止するときのこの考え方の法理、最高裁で示されている法理の基づいているそのものだと私は思うんですが、その枠内という理解でよろしいですね。簡潔に答えてください。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 では、自民党の小泉発議者に質問させていただきますが、よろしいですか。  小泉発議者は環境大臣、国務大臣を務められていますが、要するに、政府はこの間、一貫して、憲法二十一条において、立法事実ですね、必要性と合理性が認められて、それが公共の福祉との関係でやむを得ない制限になるということがあるんであれば、憲法二十一条において企業・団体献金を全面禁止するということは憲法に違反しないという見解なんですが、そういう憲法解釈も小泉発議者も同じ解釈ということでよろしいですね。別の解釈をお持ちなんだったら、それを論理的に説明してください。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 論理的なことを聞いているので論理で返していただきたいんですけど。  小泉発議者は衆議院で、企業・団体献金の廃止は政治活動の自由を定めた憲法二十一条と相当な緊張関係をはらむというふうにおっしゃっていますが、この相当な緊張関係をはらむというのは、全面的に禁止するに当たってのその必要性や合理性の慎重な検討をしっかり行わなければいけない、そしてそれが公共の福祉における制限として認められるものでなければいけない、そういう精査をしなきゃいけない、そういう理解で言っているというのでよろしいですか。この相当な緊張関係をはらむというのは法論理として何をおっしゃっているのか説明してください。  もう政府見解と同じであると言うんでしたら、それで結構です。政府見解と違うんだったら、政権与党であり、あなた、国務大臣を務めた方なんだから、憲法解釈を述べてください。憲法解釈すら述べられない方が発議者と
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