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堀井奈津子

堀井奈津子の発言26件(2023-02-10〜2023-06-13)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 離職 (50) 雇用 (45) 訓練 (32) 実施 (27) 堀井 (26)

役職: 厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀井奈津子 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。  マイクロンメモリジャパン広島工場に関しましては、管轄するハローワークを通じて、関係者からのヒアリング等によって必要な情報収集を行っております。そして、ハローワークにおきまして、離職者に対して説明会や窓口での職業相談等を通じまして、ハローワークの利用方法ですとか各種支援策、雇用保険の手続、再就職手当等の説明、そして求職者ニーズの把握や再就職支援等に取り組んでおるところでございます。  引き続き、国としましても、地方公共団体等と連携しつつ、必要な情報収集を行うとともに、地域における雇用の維持、安定のために必要となる支援策を迅速に行ってまいりたいと存じます。
堀井奈津子 参議院 2023-06-13 経済産業委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 個別企業の個別事案に関することということで、具体的な詳細な点についてはお控えをさせていただきたいと思いますが、ただ、一般的に、ハローワークの管内におきます事業所等、こういったところに係る情報収集、この過程で把握をして必要な対策を講じているということがございます。したがって、今回もこのような対応を地元の方でやっているというふうに認識をしております。
堀井奈津子 衆議院 2023-05-31 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 お答えいたします。  今、宮本委員から御指摘があったように、まず、採用選考に当たって講じている措置、そしてまた昇進、解雇等、そういったことにおける不利益取扱いがされた場合、こういった場合については、労働契約法において、使用者が、労働契約に基づく権利行使に当たって、それを濫用することがあってはならないと規定をされていますので、解雇の要請については、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となるとされている、そういったことが最終的には司法において個別の事案ごとに判断されることになると考えています。  そしてまた、解雇等の不利益な取扱いを受けた場合につきましては、全国の労働局等に設置をした総合労働相談コーナーで相談を受け付けております。そして、相談の内容や相談者の希望に応じて、事業主に助言、指導を行っているほか、紛争調整委員会によるあっせんも
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堀井奈津子 参議院 2023-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。  高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針は、高年齢者雇用安定法第九条三項に基づきまして、事業主が定年の引上げや継続雇用制度の導入等、六十五歳までの高年齢者雇用確保措置を講じるに当たり、その適切な実施及び運用を図るために必要な事項について厚生労働大臣の告示として定めたものでございます。  そして、倉林委員御指摘の指針の第二の四、賃金、人事処遇制度の見直しにおきましては、事業主が高年齢者雇用確保措置を適切かつ有効に実施をし、高年齢者の意欲及び能力に応じた雇用の確保を図る観点から、賃金、人事処遇制度の見直しを行う場合の留意事項を定めております。  お尋ねの項目(1)でございますが、「年齢的要素を重視する賃金・人事処遇制度から、能力、職務等の要素を重視する制度に向けた見直しに努めること。この場合においては、当該制度が、その雇用する高年
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堀井奈津子 参議院 2023-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) ただいま御指摘をいただきました高年齢者雇用安定法のQアンドAは、事業主が高年齢者雇用安定法及び……(発言する者あり)あっ、該当部分、はい。  それでは、倉林委員御指摘のQアンドAのQの一の五及びQの一の六の概要でございます。  これは、例えば五十五歳の時点で、従前と同等の労働条件で六十歳定年で退職をする、又は、五十五歳以降の労働条件や雇用形態を変更した上で六十五歳まで継続して働き続ける、このいずれかを労働者本人の自由意思により選択できる制度を導入した場合を例示をして、この場合、高年齢者が希望すれば六十五歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、高年齢者雇用安定法上の継続雇用制度を導入したものと認められる、その旨の考え方を示しておるところでございます。
堀井奈津子 衆議院 2023-05-10 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 お答えをいたします。  お尋ねのございましたコロナ特例におきます雇用調整助成金の不正受給に関してでございますが、直近の取りまとめのデータでございます令和五年三月末時点で、千二百二十五事業所、約二百五十六・五億円となっております。そして、そのうち、公表についてでございますが、四百九事業所、約百三十・七億円となっておりまして、大西委員から御質問のございました支給取消し事業所全体の割合ということでは三三・四%、そして、支給取消し金額全体の割合ということでは五〇・九%となっております。
堀井奈津子 参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。  比嘉委員から御指摘をいただきました附帯決議を受けまして、厚生労働省におきましては、平成三十年十月から十一月に、駐留軍関係離職者の訓練の実施状況等のアンケート調査を行いました。これにより、職業訓練の意義や効果に対する理解が十分ではないことや、再就職に有利な資格の取得、離職前の段階での求人、職業訓練の情報提供等のニーズが高いことが把握をできたところでございます。  この結果を踏まえましてですが、駐留軍関係離職者について、防衛省においては離職前の時点からハローワークへ誘導するとともに、ハローワークにおいては、本人の希望や同世代の求職者が就職した職種等も踏まえてそれに適した職業訓練なども御案内をし、当該情報はハローワークから地方防衛局長等に情報提供して、防衛省において必要に応じて離職前職業訓練を実施をするなど、離職前の支援を担う防衛省との更な
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堀井奈津子 参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。  国際協定の締結等に伴う漁業離職者対策は、国際環境の変化等に伴う国の政策変更等によって離職を余儀なくされた方に対する特別な支援でございますので、これまで恒久法とせず、期限を区切っての時限法として五年ごとに延長してきたところでございます。  このような国際環境の変化等に伴う離職者の発生について長期的に見通すということは困難でございまして、また、対象労働者の雇用への影響を中期的に捉えるという観点から、これまで有効期限を五年としてきたところでございます。また、昨年十一月の労働政策審議会で有効期限を五年間延長することが必要とされたことから、今回もこのような考え方に基づきまして五年間の延長を行うこととさせていただいております。
堀井奈津子 参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。  まず、駐留軍等労働者の労働条件につきましては、日米地位協定におきまして、日米間で別段の合意をする場合のほかは、国内法令で定めるところによるものとされております。具体的な労働条件につきましては、日米間で締結をしている労務提供契約において規定をしているものと承知をしています。  そして、松野委員お尋ねの駐留軍等労働者の定年についてでございますが、現在、国家公務員の定年に倣い六十歳とされておりますが、今年四月より国家公務員の定年が段階的に引き上げられ六十五歳になることを受けまして、駐留軍等労働者の定年につきましても、段階的に引き上げて六十五歳とするように、労務提供契約の締結等を行っている防衛省におきまして、米側と調整をしているものと承知をしております。  そして、厚生労働省といたしましても、早期に合意がなされるように、防衛省に対して、関係
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堀井奈津子 参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。  お尋ねのございましたコロナ特例下におきます雇用調整助成金の不正受給でございますが、令和四年十二月末時点で千二百二十一件、約百八十七・八億円というふうになっております。  東委員御指摘のように、このコロナ禍におきます雇調金、雇用調整助成金の役割としては、特例で手厚い措置で雇用を支えてきたと。そして、申請手続の簡素化も行いまして迅速な支給決定に取り組んできたところでございますが、こうした対応が必要であったと考えている一方で、不正受給が生じているということにつきましては問題だと考えております。  引き続き、真に制度を必要とする事業主に御利用いただけるように、不正受給対策等にも的確に取り組んでまいります。