こやり隆史
こやり隆史の発言54件(2023-01-23〜2025-11-14)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 4 | 28 |
| 予算委員会 | 1 | 15 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 10 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| こやり隆史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-25 | 厚生労働委員会 |
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○こやり隆史君 ありがとうございます。
しっかりといろいろ取組をしていっていただきたいというふうに思いますけれども、やっぱり相当難しい分野であるということは確かですし、広報担当の方というのは、これを置いたからといってワンボイスに本当になるのかどうかということも含めて、これそう単純な問題ではないというふうに思います。じっくり、まあ在り方模索しながらだと思いますけれども、リスクコミュニケーションしっかりと取れる体制を是非構築していただきたいというふうに思います。
あともう一点、これも確認ですけれども、今回、まさにこの新たな機構をつくったと、専門家集団であり、日本版のCDCというようなやり取りもありました。まさに核たる専門家集団をつくる中で、これまで厚労省のアドバイザリーボードであるとか政府の分科会であるとか、いろんな、感染症部会であるとかですね、いろんな専門家組織等の意見を聞いて、聞き
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| こやり隆史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-25 | 厚生労働委員会 |
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○こやり隆史君 やりながら、模索しながらだということだと思いますけれども、米国、日本版CDCのような、ちょっといろんな位置付けが変わりますけれども、どういう位置付けにするかによって、多分専門家の意見の聞き方とかプロセスが変わってくると思いますので、そこは少し専門家組織多いかなって個人的には感じている部分もあるので、いろんな整理をしていっていただければなというふうに思います。
あと、最後になりますけれども、今回、様々、各会派からもいろんな質疑が出ています。今回、新たな機構を、感染症研究所と国立国際医療研究所、研究センターかな、と合併して新たな組織をつくっていきます。
考えますと、厚労省もですね、厚労省と労働省が合併して一つの組織になってもう二十年ぐらいになるんですかね。やっぱり組織と組織を一緒に、一つにするということは、これはほかの、例えば民間の銀行でも一緒ですけれども、なかなか、十
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| こやり隆史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-25 | 厚生労働委員会 |
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○こやり隆史君 ありがとうございます。
仕組み、そしてやっぱり厚労省としての意思、強い意思、あるいはトップの意思、こういうものが多分組織には一番大事だと思いますので、仕組みの工夫とそして強い意思、これを持ってすばらしい機構にしていただければと思います。
以上で終わります。
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| こやり隆史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-19 | 本会議 |
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○こやり隆史君 自由民主党のこやり隆史でございます。
私は、自由民主党を代表し、ただいま議題となりました法律案につきまして質問をさせていただきます。
まず、子ども・子育て政策について伺います。
昨年の出生数は八十万人を下回り、出生数の低下は予想以上です。経済活動の活性化や社会保障機能の安定性を図るためにも、大胆な政策を実行し、このトレンドを反転させていかなければなりません。これには未来への投資とその原資が必要となります。
思い返せば、政権交代前、あの経済低迷期、我が国の税収は四十兆円前後にすぎませんでした。それが自公政権の十年間、税収はコロナ禍を乗り越えながら過去最高を繰り返し、令和五年度予算では約七十兆円と、三十兆円の増加となっています。重要なのは、適切な経済財政運営を継続し、必要な投資は惜しまずに行っていくことでございます。
既に政府は、出産費用の上昇に対応し、本年
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| こやり隆史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○こやり隆史君 皆さん、お疲れさまでございます。自民党のこやり隆史でございます。
今日はちょっと夕刻遅くまでの質疑になりますが、はい、了解いたしました、皆さんよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
まずは、不当寄附勧誘防止法の質疑を、何点か確認をさせていただければと思います。
昨年の臨時国会の議論の中心を占めましたこの本法の審議につきましては、自民、立憲、維新、公明、国民の五会派共同提出の修正案による閣法の修正を経た上で、もう記憶も新しいですけれども、十二月十日土曜日の異例の審議も行いながら、最終的には成立をいたしました。
まずは、この審議内容を踏まえた施行状況になっているかどうかということを確認をさせていただきたいというふうに思います。
本法の勧告等の行政措置規定、これは公布後一年以内の政令で定める日から施行すると規定されておりますが、もう既に四月一日に施
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| こやり隆史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○こやり隆史君 ありがとうございます。
体制をしっかり整えてということでありますけれども、実際にこの法律を運用するのは大変難しい、技術面も含めていろんな難しい面があると思います。特に、この規制対象が、宗教法人はもちろんのこと、NPOでありますとか公益法人、まあ様々、幅広い規制の対象になっているということから、私もこの昨年の十二月の審議におきまして幾つか確認をさせていただいております。
その大きなポイントは、まず一つ、我が国の寄附文化を抑制するものではないことと同時に、二つ目、むしろ不当な寄附の勧誘行為をしっかりと抑制する、それをすることによって寄附への理解や勧誘の安心感を高める、こうしたことをするためにも、三つ目ですけれども、しっかりと法の趣旨や内容、これを周知啓発、しっかりとやっていかないといけないということを確認をさせていただきました。
この周知啓発、まあ大変複雑な、という
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| こやり隆史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○こやり隆史君 ありがとうございます。
昨年の状況を思い出しますと、やっぱり我が国の特性でもありますけれども、熱しやすくて冷めやすいということもあります。やっぱり、かなりこの本件、本問題についても数か月がたって大分その関心が薄れているという面も出てきていると思いますので、しっかりと周知啓発、これは継続して行っていただきたいというふうに思います。
じゃ、その次、処分基準案の趣旨について二点確認をさせていただきたいと思います。
この昨年の審議における議員修正の部分、このうち、勧告等行政措置の対象となっております第六条の規定、これが特に重要であるというふうに考えられますことから、私も昨年の審議におきまして、提案者である宮崎政久衆議院議員との質疑でこれを重点的に伺ったところであります。六条の規定というのは、勧告の要件を厳格に定めることにより恣意的な勧告を抑止するものであるという趣旨の答
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| こやり隆史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○こやり隆史君 ありがとうございます。
法の趣旨、しっかり審議を踏まえて基準が作られているということでありますけれども、一方の意見として、これは衆議院の消費者問題特別委員会の大臣所信に対する質疑でありますけれども、ジャパンライフ事件を引き合いに出しながら、この処分基準の案では運用が生じるんじゃないか、支障が出るんじゃないかというような質疑があったというふうに承知をしております。
今回の新法とこのジャパンライフの事件、そうした、いろんな背景だったり趣旨が違うこともあると思うんですけれども、こうした御指摘に対して消費者庁の御見解を伺いたいと思います。
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| こやり隆史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○こやり隆史君 ありがとうございます。
それぞれの法に従ってしっかりと運用をしていただくということが一番だと思いますので、お願いをしたいというふうに思います。
あと、この勧告等を、行政措置を行うときの発動要件について少し確認をしたいというふうに思います。
法律上、勧告の発動要件の一つとして、個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認める場合と規定されております。若干、どうした場合が本当に実際のところその要件に合致するかというところ、これが一つの論点になるのかなというふうに考えています。
昨年十二月の審議におきましては、この修正の趣旨というのが、基本的には、行政による恣意的行使、これを防止する点が示されているというふうに理解をしておりまして、答弁等にもありましたけれども、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合等々
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| こやり隆史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○こやり隆史君 大臣、ありがとうございます。
今大臣御答弁あったように、今の原案では裁判所の判決しか例示をされていないというふうに理解をしておりますので、是非、今御答弁にあったように、紛争処理とか、できるだけ明示をしていただいて、分かりやすい基準となるように御配慮をいただければというふうに思います。ありがとうございます。
少し、幾つか確認をさせていただきました。やっぱり、この法律の施行というのは物すごくそういう意味では難しくて、そういう意味で、最初の特に走り出し、大変難しいし、しっかりとやっていただかないといけないということになっているというふうに思います。我が国の寄附文化を抑制することなく、かつ不当勧誘行為を厳しく抑制をする、この何となく二律背反といいますか、そのバランスをしっかりと取りながら行っていただきたいというふうに思います。
今、六条の勧告等の話、議論をさせていただき
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