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川崎政司

川崎政司の発言50件(2023-04-05〜2025-04-16)を収録。主な登壇先は憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 緊急 (265) 選挙 (167) 憲法 (162) 集会 (146) 投票 (141)

役職: 参議院法制局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
憲法審査会 9 50
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  御指摘の所管省庁による国会閉会中の文言による解釈での対応可能というのはどのような趣旨なのかつまびらかではありませんけれども、憲法解釈を受け、まずは、衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合を法律上規定する必要について検討が行われることになるのではないかと思われます。  その上で、仮に、先ほども先生がおっしゃられたように、法改正が行われないまま衆議院の任期満了後の総選挙の期間中に緊急政令とそれに対する緊急集会での措置の必要が生じた場合には、災害対策基本法などの規定をどう解釈し、どう対応するかが問題になってくる可能性はあるというふうに考えているところです。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) その解釈の趣旨につきましてつまびらかではありませんので、ここで直ちにお答えすることは困難でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  民主政治の徹底ということを緊急事態の際の対応として政府の側が強調したのは、先生がおっしゃるとおり、旧憲法の緊急勅令、緊急財政処分などの制度が民主政治の運用上、遺憾な結果を生じたという反省に立ったものであり、国会をいつでも開き得る態勢を整え、それにより対応する必要があることを述べたものであると解することができます。そして、そのことが参議院の緊急集会制度の導入の理由ともなったのではないかと考えております。  なお、そこでは、参議院が国民代表であることも理由として挙げられているところでございます。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  直接のお答えになっているかどうかは分かりませんけれども、憲法五十四条一項は、衆議院の解散の日から四十日以内の衆議院の総選挙、その選挙の日から三十日以内に国会を召集することを求めており、これはできるだけ速やかに選挙が行われ、新しい衆議院の構成や国会の成立などを求めるものであり、それは、選挙が物理的に可能である限り、状況のいかんを問わないものと解することができます。  また、選挙権を保障する憲法十五条一項の趣旨に照らしても、選挙権行使の機会が適切かつ確実に確保されることが重要になるということができます。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  今先生が御指摘されましたように、現行の緊急事態法制において、災害緊急事態時などの緊急政令、武力攻撃事態などの場合の防衛出動の国会承認について緊急集会が規定されております。また、金森国務大臣は、帝国議会において、参議院の緊急集会について、予測すべからざる緊急の事態に対し暫定の措置をとり得る方途として規定したと、こう述べております。  したがいまして、緊急集会の要件である国に緊急の必要があるときには緊急事態が含まれることは明らかであると思われます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  恐縮ではございますが、御指摘の緊急時の衆議院議員の任期延長案のような憲法改正の内容の適否については申し上げる立場にはございません。それをどのように評価するかは、先生方での御議論、御判断をいただく問題であると考えております。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 何点か御質問をいただきましたので、簡単に御説明をさせていただきます。  まず、内閣総理大臣の臨時代理は、原則として内閣総理大臣の職務の全てを代理して行い得るものと解されております。もちろん、一身専属的な権限についてはその例外ということになります。  それから、二点目でございますけれども、副大臣は、大臣が不在の場合の職務を代行するものとされておりますけれども、閣議等の出席はできないと、内閣の構成員たる国務大臣としての職務は含まれないと解されているところでございます。  三つ目でございますが、あらかじめ指定された第五順位までの国務大臣が全員欠けたときは、残された国務大臣の協議によって、その他の国務大臣の中から臨時代理を決めて対応する旨の政府答弁がございます。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。  私の方からは、お手元の資料に基づき、参議院の選挙制度と最高裁判決につきまして、今般の令和五年十月十八日判決に焦点を当てつつ、選挙制度と最高裁判決の変遷、最高裁の解釈、考え方などについて御説明させていただきます。  まず、参議院選挙制度に関する経緯と定数較差に係る主な最高裁判決の動向につきまして確認をしておきたいと思います。  表紙をめくり、一、二ページを見開きで御覧ください。左が選挙制度、右が最高裁判決の経緯となっております。  参議院の選挙制度については、定数二百五十人のうち、都道府県を単位とする地方区選挙が百五十人、全国を単位とする全国区選挙が百人という構成でスタートし、地方区選挙では、各選挙区の人口に比例する形で二人から八人の偶数の議員数が配分され、その最大較差は二・六二倍でした。
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  最高裁は、令和二年判決では、合区対象県における投票率の低下及び無効投票率の上昇と合区との関連性を指摘し合区の解消を強く望む意見も存在したと言及しております。  他方、令和五年判決では、事実関係として、平成二十八年、令和元年、令和四年選挙における合区対象県の問題状況について具体的に述べた上で、選挙制度の仕組みを更に見直すことに関し、合区対象県で投票率の低下や無効投票率の上昇が続けて見られることを勘案すると、有権者において、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するとの考え方がなお強く、これが選挙に対する関心や投票行動に影響を与えているとの見方を示し、このような状況は、更なる見直しに当たり、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映する観点から慎重に検討すべき課題があることを示唆するものとしております。  他方、令和五年判決では、
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  令和二年判決は、選挙区選挙において定数二増などを行った平成三十年改正の評価を行った上で、著しい不平等状態にあったとは言えず、合憲との判断を示しているのに対し、令和五年判決は、令和二年判決と同様の判断枠組みに立ちつつ、令和四年選挙が改正のないまま実施されたものであることから、較差の拡大防止等にも配慮して四県二合区を含む定数配分規定を維持したことをもって合憲と判断しているものと理解しております。  また、令和五年判決は、較差の更なる是正を図ること等は喫緊の課題とした上で、立法府への要請として、より適切な民意の反映が可能となるよう、現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しを含め、較差の更なる是正等の方策について具体的に検討した上で、広く国民の理解も得られるような立法的措置を講じていくことを求めるとしております。