川崎政司
川崎政司の発言50件(2023-04-05〜2025-04-16)を収録。主な登壇先は憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 参議院法制局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 憲法審査会 | 9 | 50 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-11-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
令和五年判決は、都道府県を単位とする現行の選挙制度の仕組みを見直すに当たっての検討課題について述べる中で、合区の対象となった県の問題状況などについて言及しておりますが、他方、先生が御指摘のとおり、較差の拡大防止等にも配慮して四県二合区を含む本件定数配分規定を維持したことをもって合憲との判断を導き出しているところです。
ちなみに、最高裁判決において合区について我が国の民主主義の根幹を揺るがすといった言及がなされたことはなく、むしろ平成二十九年判決では、合区の導入による較差の縮小を平成二十四年判決及び平成二十六年判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものと評価しております。
以上です。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-11-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
最高裁がどのような趣旨で言及したのか、にわかに判断できませんが、立法府における議論の状況を踏まえつつ、都道府県より広域の選挙区を設けるなどの方策によって現行の選挙制度の仕組みを更に見直すことも考えられると述べており、これまでの判決にない判示となっております。
その一方で、更なる較差の是正に当たり、種々の方策の実効性、課題等を慎重に見極めつつ、国民の理解を得ていく必要があることを述べるためにこのような議論を展開したものと見ることもできるのではないかと思います。
その意味では、令和五年判決の御指摘の判示は、最高裁として特定の方策について一定の評価をしたものとは言い難いのではないかと思われます。
以上でございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-11-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
まず、法の下の平等が一票の較差を問題とする法的根拠ということでございますけれども、最高裁は、選挙権は国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利であり、憲法は、その重要性に鑑み、十四条一項の定める法の下の平等の原則の政治の領域における適用として、成年者による普通選挙を保障するとともに、選挙人の資格を差別してはならないものとしているとし、この選挙権の平等原則は、選挙における差別を禁止するにとどまらず、選挙権の内容の平等、すなわち議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等をも要求するものと解してきているところでございます。
次に、主要国における一票の較差の実情と司法判断の傾向ですが、主要国の下院では、選挙区の定数、選挙区の設定において投票価値の平等が考慮されるのが通例であり、時点は異なるものの、国立国会図書館作成の資料によれば、ア
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-11-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
令和五年判決は、参議院議員選挙について直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難い、立法府においては、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大せずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが引き続き求められていると述べ、この前提に立った上で議論を展開しているところでございます。
以上です。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-11-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
令和五年判決は、較差の更なる是正の取組ということでは、本件選挙までの間、参議院改革協議会等において各会派の間での一定の議論がなされたものの、その実現に向けた具体的な検討が進展しているとも言い難いとしております。その一方で、令和二年判決の較差の是正を指向する姿勢については触れておりません。さらに、立法府が較差是正の取組を進めていくには、種々の方策の実効性や課題等を慎重に見極めつつ、国民の理解を得ていく必要があり、合理的な成案に達するにはなお一定の時間を要することが見込まれるとしております。
これに対し、御指摘の三浦裁判官の意見では、多数意見は較差の是正の方向性やこれを指向する姿勢についての評価を明示することなく、国会の広範な裁量に属する立法過程における見込みを考慮しており、これは平成二十九年判決や令和二年判決と異なるものであり、較差の是正
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-11-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
衆議院の小選挙区間における較差については、令和二年国勢調査国民人口による場合、改正前の最大較差は二・〇九六倍であったところ、改正後は一・九九九倍となっております。また、比例代表の選挙区間の較差については、改正前は一・三〇六倍、改正後は一・一八七倍となっております。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-11-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
制度上は、先生が今おっしゃいました国会法六十八条の二に定める賛成者の要件を満たしていれば、憲法九十六条一項が規定する各議院の総議員の三分の二以上の賛成の見込みにもかかわらず、見込みにかかわらず、憲法改正原案を各議院に提出することは可能でございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-11-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) 十分なお答えになっているかどうか分かりませんけれども、投票価値の平等の要請と、地域の民意であるとか利害をいかに反映し、それを調和させていくかということは、非常に重要な課題であるというふうに思っております。
選挙制度の問題として考えるとともに、まさに国会において先生方がそれぞれの地域の民意なり利害なりをいかに反映していくかということを御議論、お考えをいただく問題ではないかというふうに考えております。
以上でございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-17 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
まず、一点目の問題につきましては、諸外国の制度について見る場合には下院と上院に分けて見てみる必要があるのではないかと思います。
まず、下院につきましては、選挙区割り等について投票価値の平等が考慮されるのが通例であり、例えば、アメリカでは州内の選挙区間では可能な限り人口が同数でなければならないとされる一方、ドイツ、フランス、イギリスでは選挙区間の平均人口や有権者数からの乖離に関する基準などが定められているところでございます。このほか、イタリアやカナダでは、憲法上、各州への定数配分は人口に比例して行うことが定められております。
また、アメリカ、ドイツ、フランスでは、較差や偏差等について、司法裁判所あるいは憲法裁判所によって違憲等の判決が出されたことがあるということでございます。
他方、上院につきましては、連邦制、世襲貴族制を取り入れ
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-17 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) 憲法四十三条に関して、憲法制定時の帝国議会において、金森国務大臣から、正しく国民の有様をある標準に照らして小さく写し出すものが国会でなければなりませぬ、そのときに技術的な種々なる考慮からいたしまして、本当の姿が縮写されないことは、この四十三条の全国民を代表するという一つの要件の精神に顧みまして甚だ疑わしいなどといった説明がなされているところでございます。
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