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中田裕人

中田裕人の発言24件(2023-11-15〜2025-06-03)を収録。主な登壇先は予算委員会第八分科会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 土地 (41) 所有 (25) 調査 (25) 中田 (23) 評価 (22)

役職: 国土交通省大臣官房土地政策審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
予算委員会第八分科会 1 15
国土交通委員会 6 9
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中田裕人 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○中田政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま先生御指摘の想定上の条件、これにつきましては、依頼者からの依頼目的に応じ、不動産鑑定評価基準にのっとって設定する必要がございます。
中田裕人 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○中田政府参考人 お答え申し上げます。  不動産鑑定評価基準第九章第二節「記載事項」は、鑑定評価額など、鑑定評価報告書に定める事項について規定してございます。  このうち、「鑑定評価の条件」に関しましては、「対象確定条件、依頼目的に応じ設定された地域要因若しくは個別的要因についての想定上の条件又は調査範囲等条件についてそれらの条件の内容及び評価における取扱いが妥当なものであると判断した根拠を明らかにするとともに、必要があると認められるときは、当該条件が設定されない場合の価格等の参考事項を記載すべきである。」と定められてございます。
中田裕人 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○中田政府参考人 お答え申し上げます。  不動産鑑定評価基準上に規定してございますということで、一般的に、鑑定評価の条件を設定した根拠につきましては、基準について適切に記載すべきものと考えてございます。
中田裕人 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○中田政府参考人 お答え申し上げます。  ガイドラインにおきましては、ただいまのいわゆる確認書でございますが、契約締結までに交付するというふうなこととなってございます。
中田裕人 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○中田政府参考人 お答え申し上げます。  確認書につきましては、確認書に明記する事項が非常に適切な鑑定評価を行う上で重要であり、価格等調査を開始する前に依頼者との間で明示的に確認して合意することが依頼目的等に応じた適切かつ円滑な評価につながるということで、契約のときに交付するということになってございます。  ただいまの先生のお話にございましたように、このように適切な鑑定評価を行うには、依頼者との間で重要な事項について合意して価格等の調査を始めることが重要で、この意味で、一般論として、お話しのように、確認書等を契約締結までに交付せず、後日、日付を遡って交付するような場合は、ガイドラインの記載に照らしまして、適切なものではないと考えられます。
中田裕人 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○中田政府参考人 お話しのとおり、相手が公的か民間かを問わず、そういうような趣旨でございます。
中田裕人 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○中田政府参考人 お答え申し上げます。  個別の案件についてはお話し申し上げられませんけれども、私ども、不動産鑑定基準等において行政をしている中で、それに違反するような話については、きちっと実情等を踏まえた形で個別個別に対応していくことになろうかと思います。
中田裕人 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○中田政府参考人 お答え申し上げます。  例えば、大臣のお話にありましたのは、昨年二月に大阪IR用地の鑑定評価につきまして、土地政策審議官、私どもの部門から御説明したときに、その時点において不当な点については確認されていないというふうにお話しされたと理解してございます。  私どもとしては、一般的には当不当の話について個別に言及することはしておりません。
中田裕人 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○中田政府参考人 お答え申し上げます。  私どもの方としましては、一般的には当不当の判断をお示しすることはございません。  大臣のお話に出ました、また先生がお話に出されている紙につきまして、これがオープンになっているということもございますけれども、大臣認定、認可をしたということも踏まえて、一部その内容についてお話をさせていただいたことはあるかもしれませんけれども、一般的に当不当についてお話しするというのはございません。
中田裕人 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○中田政府参考人 お答え申し上げます。  個別の裁判の話についてコメントするということは控えたいと思いますけれども、当不当につきましての考え方は先ほど申し上げたとおりでございます。