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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 法務委員会
要するに、速やかに不認定になっちゃうということなんですね。  それで、ここにある、B案件について、出身国情報等を踏まえて類型化するとありますが、これは具体的にどういうことでしょうか。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  今般の措置は、誤用、濫用的な申請を抑制するため、地方出入国在留管理官署において適切にB案件に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえて、申立て内容の類型化、具体化、明確化を行って、従前の運用を抜本的に改善してスピードアップを図るものでございます。  具体的な類型の詳細についてはお答えすることを差し控えますが、随分以前に典型的だと言われていたのが、借金取りに追われているみたいな、全く条約該当性のない事案とかが典型的な例として挙げられておりました。かなり多数に上っていたところでございます。  それから、あと、例えば、私人間の争いなどの非国家主体による迫害を理由にした申請、これは原則として国家主体でないので難民条約上の事由に当たらないんですけれども、例外的に、国籍国が刑罰法令の整備や法執行の意思と能力を備えていない場合には、そういう私人間であっても難民条約上
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階猛 衆議院 2025-11-19 法務委員会
簡潔にお願いします。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
はい。  当庁におきましては、最新の出身国情報を適切に収集、分析する体制を構築し、適切な判断が行うことができるように努めているところでございます。  済みません、長くなりまして。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 法務委員会
令和六年におけるB案件の割合、そして、そのような少ない割合になった理由、そして、この類型化によりB案件の分類をより積極的に行うという理解でよろしいのか、お答えください。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
振り分けの現状としましては、令和五年の難民認定申請者数が一万三千八百二十三人、令和六年が一万二千三百七十三人である中で、令和五年のB案件の振り分けは〇・八%、令和六年の振り分けは〇・六%にとどまっております。  それに伴い、難民である可能性の高いA案件、それから、難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張しているB案件、それから、再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返しているC案件。これらのいずれにも該当しないとして振り分けられるD案件にいずれの年も八割以上が振り分けられているという実情にございまして、振り分けが効果的に機能していない実態がございました。  これは、振り分けの制度導入時に、B案件の具体例として先ほど申し上げた借金事由等を明らかにしたため、急にその事由が減りまして、B案件自体が減ったというような実態がございました。  今般の不法滞在者ゼロプランに
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柴田勝之 衆議院 2025-11-19 法務委員会
本当は増やすつもりなんじゃないかという印象は拭えませんが、次の質問に行きます。  早期かつ迅速な処理体制を整備するとありますが、資料の裏側の難民認定申請の平均処理期間というのを見ますと、二〇二四年が二十二・三か月とあり、「二〇二六年中に新規受理した申請の六か月以内(平均)の処理を目指す」といった記載があります。  そこで、令和六年におけるAからD、各案件ごとの割合と平均処理期間を教えてください。また、ゼロプランの文章からすると、B案件について迅速に処理すると書いてあるようにも読めてしまうんですが、AからDの全てについて、不認定だけではなくて認定も迅速化していきますという理解でよろしいのか、お答えください。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
令和六年に難民認定申請に対し認定又は不認定の処分をしたものに係る振り分け別の平均処理期間とそのパーセンテージ、取り急ぎ集計した速報値として申し上げますと、A案件が十・一月でございまして、これは全体の八・二%を占めます。B案件が六・三月で全体の〇・六%、C案件が二十一・〇月で、これが全体の九・六%、D案件が二十・〇月で全体の八一・五%となっております。  また、案件の振り分け導入前の申請と案件の振り分け導入後の申請で統計を作成する前の申請というものがございまして、これが平均処理期間八十九・三月と、かなり長期にわたっております。これら全部をひっくるめますと、全体の平均処理期間は二十二・三月ということになっております。  その上で、お尋ねのありました標準処理期間である六か月以内での処理を目指して、二〇二六年中に新規受理した申請の平均六か月以内での処理、二〇三〇年までに全ての申請の平均六か月以
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柴田勝之 衆議院 2025-11-19 法務委員会
時間の関係で、通告した質問をちょっと飛ばしていきますが。  次、法改正施行前の複数回申請者について早期の審査を実施するとありますが、これは、令和六年六月から施行された、難民認定申請中の人でも三回目以降の申請者については強制送還できるようにする、いわゆる送還停止効の例外を早く適用できるようにすることを意図しているんでしょうか。お答えください。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  令和五年改正入管法の施行以前に難民等認定申請をした複数回申請者につきましては、経過措置規定により、当該申請中は送還停止効の例外が適用されないこととなっているため、速やかな送還が実施できないこととなっております。これを解消するため、複数回申請者に対する迅速処理を実施し、難民等と認められない者の迅速な送還につなげていくものでございます。  もちろん、この判断につきましては中立的な観点から行いますので、その結果として保護すべき者ということであれば当然に保護する、こういうふうな枠組みになっております。