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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、松山政司君が委員を辞任され、その補欠として北村経夫君が選任されました。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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御異議ないと認めます。
それでは、理事に藤巻健史君を指名いたします。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総合政策局参事官岡田大君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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おはようございます。自由民主党の田中昌史です。
今日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。最初と最後が質問に立つということで、光栄でございまして、しっかり今日も頑張りたいというふうに思っております。
現下、日本企業を取り巻く経営環境は大変厳しいものがあるということであります。
コロナ禍以降の日本企業の債務残高は、コロナ前に比べても百二十兆円以上増加しているという状況にありまして、ゼロゼロ融資の返済も始まって、この返済の負担も非常に重くのしかかっているというのは、昨日も実は事業者の皆さん方とお話ししている中で、同じようにそういった御意見が寄せられました。
帝国データバンクのデータによりますと、事業経営に懸念があって、利払いをカバーするのに十分な利益を出していない企業の割合はコロナのときに急増しまして、二〇二三年度は一五・五%と非常に高くなっているということであ
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| 藤木俊光 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、事業者の債務整理に係る現行制度を大きく分けますと、裁判所が手続を進める法的整理手続と、債務者と債権者の間の合意によります私的整理手続というふうに大別されるところでございます。
このうち、法的整理手続につきましては、原則として、全債権が対象となって、債権者の多数決及び裁判所の認可によりまして債務の減免等が認められるという制度でございますが、手続開始時に公告が行われますので、事業価値が毀損しやすいと、こういう特徴があるというふうに承知してございます。
一方で、私的整理手続につきましては、今申し上げた手続の利用が公告されません。また、対象債権は主として金融債権等に限定されるということでございまして、事業価値の毀損が抑えられるという特徴もございます。一方で、対象債権者全員の同意が必要となるということが手続上の課題として指摘されてきているところでござ
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
事業の再生をより可能にしやすくするということで、それぞれの欠点を補うところだというお話であったと思います。
この四分の三以上のということで、全債権者の同意がなければいけないというところからこの四分の三の同意を得るということに変更されたということによってスムーズに、円滑にこの再生が進んでいくということも大いに期待したいと思いますし、事業の価値を毀損しないということは非常に大事だと思います。これは事業者のみならず、これ従業者にとっても非常に大きな影響を与えるものだというふうに思いますので、是非、法がしっかりと、円滑に運用されていくことを期待したいなと思っております。
続きまして、本法律案の対象となる事業者について伺います。
これ経済産業省の産業構造審議会経済産業政策新機軸部会の事業再構築小委員会の報告書におきまして、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が
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| 藤木俊光 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、本制度を活用する事業者の規模につきまして、制度上特段の規定は設けてございません。ただ一方で、先ほど申し上げましたように、債権者の多数決を必要とするということでございますので、金融債権者の数が相対的に多い企業の活用ということでございまして、一般的に申し上げれば、大企業だったり中堅企業だったりということが主たる利用者として想定されるところではございます。
一方で、今御指摘ございましたけれども、中小企業活性化協議会あるいは中小企業の事業再生等に関するガイドラインというのが別途ございまして、これは大変今有効に活用されているところでございまして、むしろ、規模の小さな中小・小規模事業者の方はこちらを使って事業再生に取り組まれるということが中心になってくるのではないかというふうに思ってございます。
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