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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本学術会議法案の審査のため、来る六月三日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時六分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 | |
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午前十時開会
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委員の異動
五月二十七日
辞任 補欠選任
吉川ゆうみ君 松山 政司君
三上 えり君 勝部 賢志君
五月二十八日
辞任 補欠選任
勝部 賢志君 水岡 俊一君
五月二十九日
辞任 補欠選任
牧野たかお君 松川 るい君
三原じゅん子君 山田 太郎君
横山 信一君 石川 博崇君
小池 晃君 大門実紀史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 三宅 伸吾君
理 事
白坂 亜紀君
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| 三宅伸吾 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、三上えり君及び吉川ゆうみ君が委員を辞任され、その補欠として松山政司君及び水岡俊一君が選任されました。
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| 三宅伸吾 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
保険業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長油布志行君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 三宅伸吾 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 三宅伸吾 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 船橋利実 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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おはようございます。自由民主党の船橋利実でございます。
それでは、早速でありますけれども、保険業法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
まず、基本的なことでありますが、保険会社は、保険業法に基づいて保険代理店の教育、指導、監督を行うという責任を負っております。しかし、今回の法改正のきっかけとなりました旧ビッグモーターによる保険金不正請求事案におきましては、保険会社に大きな利益をもたらす保険代理店との間で力関係が逆転し、本来保険会社が負うべき責務を果たしていなかったことが原因の一つであり、大きな責任があると指摘をせざるを得ません。
そこで伺いますが、旧ビッグモーターと保険会社間で顧客の利益を無視したゆがんだ関係性が生まれた原因として、現行法のどこに法の抜け穴というものがあったと考えているのか、また今回、その抜け穴を防ぐためにどのような再発防止策を盛り込んだ改正案
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-29 | 財政金融委員会 |
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まず、今般の保険金不正請求事案についてでありますが、自動車修理業などの兼業業務を行う規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店において、保険金請求に関して極めて不適切な行為が行われたにもかかわらず、そのような代理店が保険会社に対して優位な力関係にあったことから、保険会社において営業上の配慮が働き、こうした行為を是正できなかったとの構造的な問題が認められたところであります。
現行の保険業法においては、こうした代理店が保険金の請求に関する兼業業務を行う場合に、当該兼業業務の適切性を確保するために必要な体制整備等の規制は設けられていないところであります。
今般の保険改正案は、構造的な問題に対応し、再発の防止を図る観点から、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対して、こうした兼業業務に関するものも含めて必要な措置を講ずることなどを盛り込んでおります。具体的には、規模が特に大きい乗り合い損害
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