れいわ新選組
れいわ新選組の発言5849件(2023-01-24〜2026-01-22)。登壇議員16人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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れいわ新選組の自称たがや亮です。
福島委員からのたってのリクエストで自称とさせていただきましたが、騒ぎを起こさないよう気をつけたいと思います。
本日は、今国会で審議予定のマンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案、いわゆるマンション法について伺いたいと思います。よろしくお願いをいたします。
まず初めに、今回、マンション法を改正する目的は何でしょうか。中野大臣、簡潔にお願いいたします。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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大臣、ありがとうございます。
マンションの外壁やエレベーターなどの共用部分に欠陥が見つかって、マンションを建設した施工業者に損害賠償請求を起こす場合に、その請求権は誰に帰属するのか、教えてください。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ちょっとややこしいので整理させてもらいたいんですが、損害賠償請求権が発生する前の段階で、なおかつ請求権が現所有者に譲渡された場合は、現所有者に請求権があると考えていいんですかね。そこを教えていただけますか。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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だから、譲渡した場合は大丈夫だということですよね。うなずくだけでいいです。はい、ありがとうございます。
今のマンション法では、物件を売却するなどして、区分所有者、すなわちマンション物件を所有する人が替わった場合、その区分所有者が損害賠償請求権を、管理者、すなわちマンションの管理組合の理事長さんが代理するには、元の所有者から現在の所有者に請求権が譲渡されている必要があるという理解でよろしいんですよね。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
今回の法改正で、その請求権を譲渡しなくても、管理者が損害賠償請求の代理をできるようになったとのことなんですけれども、その理由は何でしょうか。教えてください。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ちょっと確認ですけれども、代理で損害賠償請求をするには、管理者が旧所有者の意思を確認する必要があるということでよろしいですかね。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
もう一点、登記簿に載っている住所に通知しても、送り先不明の場合は通知となされるのか。旧所有者を特定するのが困難な場合でも、施工業者の瑕疵による、損害賠償請求権の譲渡なしでも代理できるようにするのが本改正の肝腎な部分ですが、結局は旧所有者を特定する必要があるので、法改正しても、管理者が旧所有者を捜す負担が残ったままだと思いますが、法務省の考えを教えてください。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
仮に首尾よく旧所有者を特定できて、管理者が損害賠償請求を代理して損害賠償をかち取った場合、旧所有者は、自分の取り分をマンションの管理費に入れて修繕に使うのではなく、自分に支払うように主張できるのか、伺います。
また、区分所有者間の合意により定める管理規約において、管理者が回収した賠償金を元手に瑕疵の修繕に充当する旨を定めることは可能とありますが、現状でそのような規定になっていない場合はどうすれば救われるのか、お伺いをいたします。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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それでは、万一ですけれども、管理規約が徹底できておらず、もし物件の複数の旧所有者がそういった主張をした場合、欠陥マンションを修繕することが事実上不可能になるのではないかと思います。現在、そのマンションに住んでもいない旧所有者が、自分の取り分である金銭を昔住んでいたマンションの修繕に使ってもいいと言ってくれる保証はないと思いますし、ましてや、マンションを投資目的で購入して売却した場合などはなおさらですし、昨今は外国人投資家も相当数、投資目的で購入しています。
このような事態は想定していたんでしょうか、お伺いをいたします。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
もう一点、今回の法改正では、特段の意思表示、つまり、管理者が代理するのを拒否する権限を旧所有者に与えています。この規定により、損害賠償請求が行いにくくなり、欠陥マンションの修繕をより一層困難にするおそれがあると思いますが、なぜこのような規定を盛り込んだのか、その理由を伺います。
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