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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言3040件(2026-02-18〜2026-06-18)。登壇議員47人・対象会議29件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 生産 (81) 広告 (69) 消費 (66) 国民 (65) 解散 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹 衆議院 2026-04-16 憲法審査会
中道改革連合の國重徹です。  前回の審査会では、まず私たち中道改革連合の理念と憲法に対する考え方、そして憲法論議に臨む基本姿勢を申し述べました。具体的には、主として、立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と国民の権利を守ること、これが私たちの基本姿勢であること、そして、改憲それ自体を目的とする立場にも、現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にも立たないこと、さらに、憲法論議において私たちが何より重んじるのは個人の尊厳と国民の権利をいかに実効的に保障するのかという点であることを述べました。  先週の審査会では、他の会派からもそれぞれ、憲法論議に臨む基本的な理念や考え方が示されました。  その中で、チームみらいの古川委員からは、国民投票法など憲法改正の手続に関する論点と個別条項の中身に関する論点を切り分けて議論を積み上げていくべきだ、また
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泉健太 衆議院 2026-04-16 憲法審査会
中道改革連合の泉健太です。  本日は、まず、国民投票法についての意見を述べさせていただきたいと思います。  先ほどの玉木委員の繰延べ投票については、今後、適切な時期に回答させていただきたいと考えております。  まず、過去の議事録を確認いたしますと、これまでの当審査会では、国民投票法の議論は、基本的に、公選法と同様の規定となっている投開票についての規定をアップデートさせていく投票環境整備の議論、SNSの活用の問題など投票の公正、公平性を確保するための議論、そして両院の十名ずつの議員によって構成される広報協議会の規程の整備に係る議論という三つの観点から議論がされてきたと承知をしております。  まず、投票環境の整備についてですが、先週の審査会において自民党の新藤筆頭幹事からは、公選法において既に改正されている投票環境向上に係る三項目について、国民投票法の改正案を早急に再提出して整備したい
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西村智奈美 衆議院 2026-04-15 法務委員会
前回の一般質疑で、私は、昨年の三月二十六日に衆議院の法務委員会で行われました刑事司法に関する参考人質疑、この関連で質問をいたしました。プレサンス事件と大川原事件、この二つを御紹介をし、いずれも長期にわたる勾留、そして保釈が認められなかったということ。この中で、大川原化工機事件においては、相嶋元相談役ががんによって被告のまま命を落としてしまわれた、また、プレサンス事件においては、会社経営に関われなかった社長が、大変大きな経済的な損失であると同時に、御本人の言ってみれば人生そのものも大変大きな損失を受けたということがあって、その御紹介をさせていただき、大臣からもそれについての見解をいただきました。  今日は、その件に関して具体的に伺っていきたいと思っております。  やはり、人質司法などと言われる状況は、司法に対する信頼を大変大きく揺らがせるものだと思いますし、是非こういった状況がないように
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西村智奈美 衆議院 2026-04-15 法務委員会
今の御答弁は、島田参考人が読み上げたような、このような処遇を実際に警察の留置所の中では行われているということでよろしいですか。ほかの方々、被疑者の段階の方々に対しても同じような取扱いがされているということでしょうか。
西村智奈美 衆議院 2026-04-15 法務委員会
今のお答えは、それはプライバシーの保護といったようなことはあるとしても、大声でどなられ、奴隷のような屈辱的な扱いをされましたというふうに、実際にそのような処遇を受けた参考人がおっしゃっているということです。  一般人に対してはそういったことは決して許されないというふうに思う処遇が実際に行われているという中で、それは例えば今御説明になられたようなプライバシーの保護、逃亡のおそれ、それから自傷他害の防止といったようなことがあるとしても、いささかやはり私は行き過ぎているんじゃないかなというふうに思うんです。  憲法十八条では、何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない、また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられないというふうに規定をされております。その関係から、警察御自身で、被疑者の段階における方々に対するそういう処遇についてはどういうふうに評価をしているんでしょうか。
西村智奈美 衆議院 2026-04-15 法務委員会
島田参考人の陳述と余りに何かかけ離れている答弁で、私はとても納得できないんですけれども、こういった取扱いに関する、一つの行為に対する評価の違い、認識の違いというのは、その原因は、やはり私は今の日本の司法制度の中である種欠陥があるというふうに思わざるを得ないんですよね。  無罪推定の原則、これを明文化することですとか、それから身体不拘束の原則、これを明文化することですとか、やはり被疑者の段階ではそういったことが必要なんじゃないかというふうに私自身は思うんですけれども、これは法務省に対する見解を伺いたいと思います。
西村智奈美 衆議院 2026-04-15 法務委員会
島田参考人は、逮捕されてから保釈されるまで三百三十二日間、一年近く拘束をされていたというふうにおっしゃっていました。  実際、これまた保釈もなかなか大変なんですよね。保釈請求は起訴されないと請求ができないということで、ちょっとここから先、島田参考人の陳述を、これまた大事なことですので、私の方から読み上げて御紹介をしたいと思います。  起訴されるとすぐに、弁護士さんに保釈請求を出していただきました。しかし、裁判所はこれを却下。理由は、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるというものでした。証拠隠滅のおそれといっても、警察は、大川原化工機を強制捜査してあらゆる資料を押収した上に、一年半、一年半ですね、一年半にもわたる任意の調べでたくさんの調書を作っておりました。今更隠滅する証拠など何もないのです。裁判所は、社員と会わないという保釈条件をつけることができますし、保釈条件を破れば保釈を取
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西村智奈美 衆議院 2026-04-15 法務委員会
同じ日の、昨年三月二十六日の法務委員会の参考人質疑の中で、元裁判官でいらっしゃった藤井敏明参考人がお越しくださいました。  この藤井参考人は自ら論文をしたためられていて、そのタイトルが「「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」について」というものでありました。大変議論を呼んだ論文であるというふうに承知をしておりますけれども、この中で、罪証を隠滅する相当の理由について、藤井参考人は、これが広く実務上解されているというふうに指摘をしておられます。すなわち、保釈が認められない場合の罪証を隠滅する相当の理由又はおそれというのが広く解されていて、保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転した運用とも見受けられる状況があるというふうに言っておられました。  その件に関して、保釈には条件をつけることができること、罪証隠滅の場合は偽証教唆の新たな罪に問われ得ること、そもそも供述調書と矛盾した証言に
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西村智奈美 衆議院 2026-04-15 法務委員会
裁判所の方でいろいろ説明をしたりしていらっしゃるというような答弁だったんですけれども、でも、大川原化工機事件で見るように、実際にはそうはなっていないですよ。この事件で勾留をされたのはお三方で、先ほど申し上げましたように、島田さんは三百三十二日、相嶋元相談役は、本当に、その保釈請求が認められないまま亡くなってしまっているということなんです。  こんな人権侵害、私はあっちゃいけないというふうに思うんですけれども、それでも最高裁は原則と例外は変わりませんというふうに答弁をされるんでしょうか。ちょっとは何か心の痛みを感じませんか、どうですか。
西村智奈美 衆議院 2026-04-15 法務委員会
やはりそのような、保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転している。実際に、こうやって現に本当に大変な事件があったわけですから、それはちゃんと受け止めてほしいと思うんですね。  その上でなんですけれども、そういうふうに、逆転しているというふうに見受けられるような運用が現にあることに対して、やはりこの運用は改めていかなきゃいけない。さっき最高裁の方からは、適切な運用を確保するために個々の裁判官が話合いをしたり、自らの研さんをしたり、そのためには最高裁の方からいろいろ、情報提供ですか、やったりということだと思うんですけれども、でも、それで本当に実務における意識が改められるのか。  私は、もう少し何か最高裁として取組が必要なのではないかというふうに思うんですよ。例えば、例えばというか、さっき言われたような裁判官の研修をするというだけで本当に足りるのか、あるいは、藤井参考人が陳述の中でも指
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