中道改革連合・無所属
中道改革連合・無所属の発言5338件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員47人・対象会議34件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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中道改革連合の後藤祐一でございます。
早速、警察庁、政府参考人に伺いたいと思いますが、銀行口座、預貯金通帳等の譲渡であって、不正なものは今回罰則が強化されますが、不正でない譲渡、正当な理由がないのに有償で行う譲渡というのはどういったケースでしょうか。網羅的に示していただけますでしょうか。例えば相続だとか会社の合併で名義人が変わるとか、こういった場合が当たると思いますが、網羅的に説明してください。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
同じく三十二条の送金バイト、ここも法改正になっていますが、ここの三十二条二項で「情を知って、」とありますけれども、正当な理由がないのに他人の依頼を受けて有償で送金バイト、つまり特定役務利用財産移転行為をした者が、情を知っていないために第二項の構成要件を満たさないケースというのはどういった場合なんでしょうか。例えば、家族で、親から言われて子供が代わりに送金したときにお駄賃を上げますねとか、いろいろな場合があり得ると思うんですけれども、そこもできるだけ網羅的に示していただけますでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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「情を知って、」のところはそうですけれども、ここの三十二条で問題にならないケースもちょっと具体的に言っていただけますか、家族の送金ですとか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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それ以外は駄目ということで、厳しくするところは厳しくやり、通常の経済活動は妨げないようお願いします。
続きまして、今回の法律で、銀行口座の譲渡などが法律で厳しくなることは、それはそれで役に立つと思いますが、一方で、現実の特殊詐欺というのは、配付資料で、これは実際に起きた事例をその被害者の方の方で作っていただいたものなんですけれども、被害者の口座のある銀行から五百万円ずつ、二つの金融機関に振り込みます、これはだまされて、これはさっきの認知症みたいなケースではなくて、巧妙なだましのテクニックで振り込まれちゃったようなんです。
弁護士さんが、弁護士会による照会という法的な手続を取って、この振り込み先のAあるいはA'の金融機関から、その先、どこの銀行にお金が移っていますかというのを聞いたら、教えていただいたそうなんですね。B銀行は同じ銀行です。また、BからCへ、Dへと転々とするわけです、こ
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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なぜ金融機関はこの入出金履歴の開示に応じないのでしょうか。
配付資料の二ページ目に、これは個人情報なんですね、個人情報保護法二十七条で、第三者への提供というのは原則は本人の同意が必要だとなっているんですが、例外として、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合とか、まさにこういう特殊詐欺で被害に遭ったようなケースは二号に当たるかもしれませんし、弁護士会照会というのは、弁護士法二十三条の二に基づいて、一弁護士ではなくて、弁護士会が了解を取ってやっているわけですから、まさに法令に基づく場合に当たると思うんです。
ちょっと先取りして言っちゃいましたが、まず、これは政府参考人で結構です。金融機関が入出金履歴の開示に応じない理由は、なぜなんでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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法的に言うと、この個人情報保護法との関係、守秘義務との関係ということでよろしいですか。それ以外にはないということでいいですか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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こんな説明をしているからどんどんやり放題なんですよ。
実際には、個人情報保護法違反として訴訟をされるのが怖いからなんです。さっきちょっと言ってしまいましたけれども、個人情報保護法二十七条違反だと言われるのが怖いからなんですよ。
ところが、さっき申し上げたように、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合は、本人の同意を得ないで第三者提供ができるんです。ただ、どういった場合だったら提供しても訴えられないかということを金融機関は見ていると思うんですね。
先ほど申し上げたように、まず、警察だとか裁判所が捜査あるいは事件の真実を解明するために金融機関に求めた場合は、この二十七条一号の法令に基づく場合に該当するから情報提供をしているということでよろしいでしょうか。弁護士法二十三条の二に基づいて弁護士会照会として入出金履歴の開示を求めた場合も、この法令に基づく場合あるいは財産の保
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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一ページ目の例は、AとかA'銀行はまさに応じているんですよ。ですから、そこからB銀行には来ているわけですから、A、A'銀行が、これは特殊詐欺の被害によるものだと認めて情報を提供しているという事実をB銀行は知っているんですよ。こういったケースの場合には、入出金記録、履歴、開示すべきじゃないですか。金融庁からそういうガイドラインを出すべきじゃないですか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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一般論で結構です。このようなケースの場合には出すべきじゃないですか。今みたいなことをやっていたら、逃げ放題じゃないですか、逃げ得じゃないですか。
実際にこれを追っかけている弁護士さんなんかの話によると、裁判所の判決で、口座名義人がもうこの口座を手放している、つまり、誰かほかの人に、まさに今回の法律で禁止するような形で手放しているというようなことが認定されている場合、これはかなり怪しいですよね、蓋然性が高いですよね。あるいは、振り込み詐欺救済法に基づいてもう既に凍結されている口座、あるいは、実際のお金の流れが起きてしまった後に凍結された場合も含めて、これもかなり確実ですよね。その凍結されている口座から専ら資金移動されている口座である場合、こういったものは振り込み詐欺救済法の対象になっているんですよ。
せめてこれについては、開示すべきであると金融庁から示すべきじゃないんですか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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逃げ得じゃないですか。この法律で譲渡規制を強化して罰則を強化したって、どんどんお金は流れていっちゃうんですよ。
その理由になっているのが、配付資料の三ページ目、金融庁の主要行等向けの総合的な監督指針。まさに箸の上げ下げを規定しているやつですよ。
この中にもいいことも書いてあって、「被害にあった顧客からの届出等、口座の不正利用に関する情報を速やかに受け付ける体制を整備する」とか、あるいは、「不正払戻しに関する記録を適切に保存するとともに、顧客や捜査当局から」、これは被害者とは書いていないんですけれども、「当該資料の提供などの協力を求められたときは、これに誠実に協力する」と書いてあるんですよ。例えば、ここの「顧客や捜査当局」のところに被害者あるいは被害者の依頼を受けた弁護士とかいうのを書くだけで全然違うんですよ。
今、先ほどの金子政務官の答弁の根拠になっているのは(7)で、「預金口
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