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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言3040件(2026-02-18〜2026-06-18)。登壇議員47人・対象会議29件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 生産 (81) 広告 (69) 消費 (66) 国民 (65) 解散 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-02-27 予算委員会
ということは、議論の結果、二〇二六年度内に実施となることもあり得るということで、可能性としては否定しないということでよろしいですか。
後藤祐一 衆議院 2026-02-27 予算委員会
明確な答弁、ありがとうございます。  そうしますと、これは準備を考えるとどうなるんでしょうか。  今日、経産省の政府参考人にも来ていただいていますけれども、私、実は経産省の流通産業課という、まさに流通業を所管する課の課長補佐だったことがあるんですけれども、流通業界に聞いても、できれば一年、どんなに急いだって半年というぐらいが相場観だと伺っていますけれども、これは事務方からで結構ですけれども、消費税の引下げ法案が成立してから実施されるまで、どんなに短くても、どのぐらいの期間が流通業から見たとき必要ですか。
後藤祐一 衆議院 2026-02-27 予算委員会
レジの補助金に幾ら必要ですか、そんなこと聞いていないですよ。法律が成立してから実際の実施までの期間として、私は、流通業からは、できれば一年、どんなに短くたって半年だというようなぐらいの相場観かなと思って、それで正しいですかと聞こうと思っているんですが、らちが明かないので、経産大臣、お答えください。
後藤祐一 衆議院 2026-02-27 予算委員会
委員長にお願いしたいと思いますが、法律が成立してから実施までに最低どれだけ必要かということを、これは流通業だけじゃないと思うんですね、今日の午前中もありましたけれども、いろいろな業界に影響します、飲食業界ですとか農業だとか、そこも含めてどのぐらいの期間が必要かということを、各業界の影響をまとめて、こちらの予算委員会に届けていただくよう理事会で御協議ください。
後藤祐一 衆議院 2026-02-27 予算委員会
先ほど総理は、二〇二六年度内の消費税引下げの実施について可能性を否定しませんでした。  そうすると、二〇二六年度予算案は修正する必要がありますよね。消費税収が減る、あるいは地方の税収も減るので、それは当然国からその分お金を渡さなきゃいけない。あるいは、先ほどの経産省が用意している補助がそれだけで足りるのかどうか。当然これは必要となりますよね。もしその可能性があるんだとしたら、来年度予算案をまさに今審議している中で、どういう項目の修正が必要なのか議論しなきゃいけないわけですよ。  どの予算項目、税収を議論しなきゃいけないのか、これは財務大臣かもしれないけれども、お答えいただけますか。
後藤祐一 衆議院 2026-02-27 予算委員会
いやいや、まず消費税収が減るわけですよ。何で経産大臣が答えるんですか。  網羅的に、まず消費税収、国税分がこれだけ減って、地方税収分がこれだけ減って、それに跳ねるものとかいろいろあったりするし、そういったものがどう変わっていくのかというのは、まさに今審議している予算の修正、どの項目みたいな話なわけですよ。こんな曖昧な状態で十三日までに上げるというのはどういうことなんですかということになっちゃうわけですよ。  総理が手を挙げているので。
後藤祐一 衆議院 2026-02-27 予算委員会
では、例えば、来年の三月一日から実施した場合に、三月一か月分の減収分をお答えするのは困難でございますといって、どうやって予算の修正をすればいいんですか。  ですから、これは整理されていないので、税収がどれぐらい地方税収も含めて減って、どういうところを変えなきゃいけないのかということを整理して、理事会に届けていただくよう理事会で御協議いただきたい。
後藤祐一 衆議院 2026-02-27 予算委員会
どういう項目に影響が及ぶかは、是非まとめて理事会に提出いただきたいと思います。理事会でお取り計らい願います。
後藤祐一 衆議院 2026-02-27 予算委員会
では、数字じゃなくて結構ですから、どの項目がどういう影響を受けるのかという、その項目を提出いただくよう理事会で協議願います。
後藤祐一 衆議院 2026-02-27 予算委員会
これは、普通にそういうふうに運営いただけると助かります。  時間がなくなってしまったんですが、トランプ関税を少しやりたいと思いますけれども、マヨネーズの例がよく出てくるので申し上げますと、元々、マヨネーズを日本からアメリカに輸出する場合、六・四%の関税がかかっておりましたが、相互関税は、この六・四%分を含めて一五%の関税に二月二十四日まではなっていました。それが、連邦最高裁で駄目だということになって、それから後、百五十日以内の間、アメリカの通商法百二十二条に基づく関税というので、この元々の六・四%に一〇%プラスする、つまり、一六・四%に今なっています。つまり、相互関税のときより一・四%増えちゃったんですね。更にここに五%乗っけるという話もあります。  ただ、これは百五十日しか駄目なので、その後、恐らく七月の末ぐらいに、新しい関税、これは昔からよく言われている通商法三百一条、それに関連し
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