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後藤祐一

後藤祐一の発言104件(2026-02-27〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (177) 予算 (100) 総理 (67) 国家 (49) 必要 (37)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 2 55
予算委員会 3 48
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  まず冒頭、官房長官に伺いますが、今日、租税特別措置と補助金見直しに関して、副大臣を集めて、きちんとやれというような場があったそうでございますが、これは、目標額、どのぐらい節約ですか。民主党政権のときの事業仕分、一・六兆円、これは相当、自民党から少ないんじゃないかと言われていましたけれども、当然これは超えるという気合でよろしいですか。目標額、幾らですか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
それは、今朝やったことですから、通告しようがないですよ。官房長官会見、いろいろあるでしょうから、目標額を是非お答えいただければと思います。  続きまして、高市総理が言っていた国論を二分するような大胆な政策って、官房長官、具体的にどれのことですか。この国家情報会議の設置法はそれに入るんですか。あと、これから来るであろう防衛装備移転三原則の見直し、国旗損壊罪、皇室典範改正、さらには憲法改正、こういったものは含まれるんでしょうか。  特に皇室典範改正は、与野党のできるだけ広い合意を形成して、静ひつな環境で進めるべきだと私は思うんですね。国論を二分するような形ではやるべきでないというふうに思うんですが、この国論を二分するような大胆な政策って何ですか、官房長官。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
いや、皇室典範が今のところに出てくるのはちょっと心配になってしまいますけれども、是非静ひつな環境でお願いしたいと思いますが、丁寧な議論というお言葉は大変重要だと思います。  そういう意味では、防衛装備移転三原則の見直しの話は、恐らく、ゴールデンウィークで外遊する前に決めたいんじゃないのかなと。四月末ぐらいで、NSC、場合によっては閣議決定ということかもしれませんが、これは、決定した瞬間、もう決定になっちゃうんですね。世の中に出てきた瞬間決定だと、丁寧も何もないわけですよ。  是非、この防衛装備移転三原則の運用指針見直しは極めて重大なので、最終的な決定の前に公表する、できれば案として公表する、パブリックコメントにかける、これが丁寧な姿勢だと思うんですけれども、官房長官、いかがですか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
ですから、国会質問と今おっしゃいましたけれども、あるいは丁寧な説明であるならば、最終的な決定の前に、事前にある程度期間的な幅を持って公表、案の公表、パブリックコメントに付すべきじゃありませんか、官房長官。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
いや、だから問題だったんですよ、あのとき、平和安全法制の一番大事な自衛権についての閣議決定をいきなりやっちゃったから。  その反省に立って、今回、是非、案の段階で公表していただく。そうしないと国会で審議できないじゃないですか、法案じゃないんですから。ここはまさに丁寧か丁寧でないかが問われると思いますので。  決定して、ゴールデンウィークで、外国に、はい、できましたといってお土産を持っていくというのは非常に国会軽視、国民軽視だと思いますので、是非そこは、もう自民党への説明で、まあ国会への事後通知ぐらい加わるのでいいかぐらいな感じで、大体党の感じはいいというふうな感触も聞いていますので、それを早めに仕上げれば出せるじゃないですか。是非お願いしたいと思います。  それでは、法案審議の方に入りたいと思いますが、ちょっと、一ポツを後の方に回しまして、プライバシー、個人情報保護に対する懸念。
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後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
いや、現状の懸念について言っているんじゃないんですよ。この法案が実施されることによっていろいろな心配があるわけです、懸念があるんですよ。それについて、その存在を認めていないじゃないですか。  この法律が実施されることによって起きる懸念については全く理解いただけないということですか、官房長官。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
懸念は発生しないと考えていると。いや、野党だとか国民が懸念を覚えているということを理解していただけますかと聞いているんですよ。皆さんの懸念を聞いているんじゃないんですよ。国民の懸念があるということを理解していただけますかと聞いているのに、理解しないということなんですよ。いや、これじゃ心配で、法案審議も、どう使われるか心配ですよ。  じゃ、ちょっと聞きますが、配付資料四ページに、この前の代表質問の、私がやったやつの総理の議事録がありますが、四ページ、一番上のところに、国家情報局がこのような観点に全く基づかない指示を各省庁に行うことはなく、また、その必要もないことから、国家情報局が国民のプライバシー等を無用に侵害するようなことはありませんというふうにありますが、逆に言うと、こういった観点があれば特定の個人に対するプライバシーや個人情報の収集を関係省庁に指示できるということですか、官房長官。こ
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後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
十二時までということであれば、ここで一旦終わりということでよろしいですか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
午前中の続きからですが、配付資料四ページ目で、代表質問、高市総理答弁、四ページ目の一番上のところで、国家情報局がこのような観点に全く基づかない指示を関係省庁に行うことはなく、また、その必要もないことから、国家情報局が国民のプライバシー等を無用に侵害するようなことはありませんと総理は答弁しておられます。  先ほど、観点についてはやや中途半端な答弁がありましたけれども、無用にというのも、有用ならいいんですかというような話で、いや、無用にやっているわけじゃありませんと言われちゃったら、何でもできちゃうわけですよね。先ほど、その観点があればということでしたけれども、無用にやっているわけではないと言えば、国民のプライバシーや個人情報を侵害するようなことがあり得るということですか、官房長官。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
それは、官房長官、違うんですよ。国家情報局なり国家情報会議の目的というのは何でも広がっちゃうんですよ。どちらかといえば、例えば、警察が持っている情報というのは、警察が捜査するために必要な情報なんですよ。だから、警察が捜査するために持っている情報を目的外に国家情報局に提供することは、かなり個人情報、プライバシーの点で問題があるんじゃないんですかということなんです。  それで、配付資料の七ページを御覧いただきたいと思いますが、特定秘密保護法では、ここは物すごい厳格なルールになっているんです。特定秘密の提供はこういう場合にしか、ほかの、元々特定秘密を持っている行政機関以外の行政機関には提供してはならないとなっているんですよ。それが、この長い、六条から十条まで、例えば、安全保障上に関する事務の遂行上どうしても必要だとか、国会に求められた場合とか、民事訴訟法に基づく裁判所への提示だとか、情報公開法
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