公明党
公明党の発言22652件(2023-01-23〜2026-04-02)。登壇議員87人・対象会議80件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
伺い (39)
お願い (31)
日本 (30)
消費 (30)
支援 (25)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総合政策局参事官若原幸雄さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
|
||||
| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○委員長(佐々木さやか君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。
今日は、法廷内での、刑事法廷内での手錠、腰縄の問題についてお伺いをいたします。
刑事法廷で実際に裁判が開かれているときには、被告人には手錠も腰縄もされておりません。これは法律で決まっています。ただ、例えば身柄を拘束されていて拘置所から来る場合には、拘置所から来るときに手錠をされ、腰縄を付けられ、で、法廷に来て、現状では、法廷に入って、そこまでは手錠も腰縄もされていて、裁判官から、開廷という形になれば手錠、腰縄を外すとか、開廷という直前に手錠、腰縄を外してくださいということであったり、要は入るときですね。あと、法廷が終わった段階から、終わった段階から法廷を出るところまでも手錠と腰縄がされているというのが今の実情かと思います。
私も長年弁護士としてそういう姿を見てきた中で、問題意識を持っていなかった、持てなかったということは、本当に今となればや
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 ありがとうございます。
現在の運用状況について教えていただけますでしょうか。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 今通常の事件でという前置きをしていただきましたけれども、裁判員裁判でも同じようにされていますか。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 裁判員裁判を前提として、最高裁から、何か手錠、腰縄についての使用について通知を出したということはありますか。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 どういう内容ですか。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 開廷前に手錠、腰縄を外すというのは、特に裁判員裁判は、裁判員として、通常の裁判官ではない一般の方が裁判員として参加をされています。その方たちが被告人に対して予断を持たないようにという趣旨だというふうに思いますけれども、これは、じゃ、裁判員裁判だけの話なのかというところがやっぱり一つ問題になるかと思います。
刑事訴訟法二百八十七条一項では、公判廷における身体不拘束の原則が規定をされております。公判廷においては、被告人の体を、身体を拘束してはならない、ただし、被告人が暴力を振るい又は逃亡を企てた場合はこの限りではないというふうにありますけれども、この規定と公判廷での手錠、腰縄の関係、どのように考えますか。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 手錠、腰縄が問題になった国賠の裁判でも国はそのように主張されています。
でも、注釈も含め、この公判廷というのは、法廷が開かれている、審理が開かれている時間だけではなく、そこに入ってくるところ、出るところまでというふうに考えられているという考えもたくさんありますということも分かってお答えされていると思うんですけれども、まず、そもそも被告人は無罪推定の原則が働きます。この無罪推定の原則と手錠、腰縄というのが一つ矛盾するのではないかというところを一つ指摘をさせていただきたい。
もう一点、法律との関係で、刑事被収容者処遇法七十八条一項では、刑務官が手錠、腰縄をする場合に捕縄又は手錠を使用することができるというふうに、使用するというふうにはなっていないことと、捕縄又は手錠ということで、これ「又は」なんですね。でも、今は「かつ」という扱いにしている。この点についてどのようにお考え
全文表示
|
||||