戻る

伊藤孝江

伊藤孝江の発言1023件(2023-11-01〜2026-07-24)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (57) 時間 (38) 法律 (17) 決定 (16) 修正 (15)

所属政党: 公明党

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年11月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2023
97件
2024
293件
2025
200件
2026
433件

伊藤孝江 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

15件

伊藤孝江 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

3.8× (189)
2.0× (49)
0.8× (15)
0.7× (12)
0.5× (50)
0.4× (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-24 法務委員会
ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、宮本和宏さん及び見坂茂範さんが委員を辞任され、その補欠として山崎正昭さん及び岡田直樹さんが選任されました。     ─────────────
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-24 法務委員会
これより請願の審査を行います。  第一二号国籍選択制度の廃止に関する請願外百七十八件を議題といたします。  本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。  これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一九三四号法務局、更生保護官署、出入国在留管理庁及び少年院・少年鑑別所の増員に関する請願外九件及び第二〇八三号裁判所の人的・物的充実に関する請願外二十件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとすることに意見が一致し、第一二号国籍選択制度の廃止に関する請願外百四十七件は保留とすることになりました。  以上のとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-24 法務委員会
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-24 法務委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-24 法務委員会
継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  法務及び司法行政等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-24 法務委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-24 法務委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-24 法務委員会
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-24 法務委員会
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午後九時五十四分散会
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-17 本会議
ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、再審請求審における証拠の提出命令、再審開始の決定に対する検察官の不服申立てその他の再審の手続等に関する規定の整備を行おうとするものであります。  なお、衆議院において、この法律の施行後五年ごとに行われる検討の対象に例示として再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を追加する等の修正が行われております。  委員会におきましては、二回にわたって参考人から意見を聴取するとともに、再審開始の決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止する必要性、証拠の複製等の目的外使用の禁止の是非、再審請求者やその弁護人
全文表示