公明党
公明党の発言25535件(2023-01-23〜2026-10-05)。登壇議員87人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。
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機能 (33)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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次に、山川仁君。
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| 金城泰邦 |
所属政党:公明党
役職 :文部科学大臣政務官
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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ただいま山川議員から御指摘がありましたように、非常に教育環境は厳しい状況であるということでございます。
文科省としても、教育は人なりと言われるように、学校教育の成否は教師に懸かっている、そのため、教職の方々の魅力を向上させて、教師に優れた人材を確保することは大変に重要であります。
具体的には、先ほどもありましたように、学校の働き方改革の加速化、教職員定数の改善、そしてまた処遇の改善、こういった三つの柱を、文部科学省としてもしっかりと取組を推進して、一体的、総合的にこれに取り組んでいって、教師の皆さんの取り巻く環境を改善していくつもりでございます。しっかり現場も一つ一つ回っていきますので、今後ともしっかりと頑張っていきます。
以上です。
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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次に、辰巳孝太郎君。
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時二十二分散会
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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我が党といたしましては、例えば郵便投票の拡大等、こういった議論をしておるところではございますが、選挙カーの廃止等について具体的な議論をしているわけでは現状においてはございません。今後、我が党の党内においても選挙制度の在り方等を含めてしっかりと議論し、次なる改正に向けて進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ポスターに関する規制についての指摘につきましては、公営のポスター掲示の在り方については今後の議論の一つであるというふうに私どもも捉えておりますし、この後に議論されます附帯決議案においてもそのことが付されているというふうに承知をいたしております。
さらには、他の政党の名誉を傷つけるとはどのような範囲かということで、これは事実に基づいてどのように判断するのかということが大事かと思いますが、例えば虚偽事項公表罪などに当たるような事実無根の内容であったりした場合は、これはそういった状況になるのではないかというふうに感じるところであります。
以上でございます。
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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三点御指摘をいただきました。三点とも選挙運動とか政治活動の自由という観点から様々意見があるところでありますが、昨年の委員会でもそれこそ高井先生とやり取りをさせていただきましたが、二番目の選挙ビラの証紙貼りの効率化ないしは廃止というところについては私どもも賛成できるものというふうに考えております。
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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答弁を申し上げます。
今回の品位保持に関する改正案の附則第三項における公職の候補者間の公平の確保の状況という文言につきましては、今も御指摘がありました、いわゆる二馬力選挙における選挙運動カーの問題でありますとか法定ビラの数量、いわゆる数量制限の問題を想定して示されたものというふうに捉えておりますが、条文に忠実に従って考えた場合、また、条文を忠実に読んだ場合、委員御指摘の政党所属の候補者と無所属の候補者との選挙活動における公平の確保の観点というのも、この条文を見る限りにおいては該当はし得る可能性もあると思います。
そして、先ほど御指摘の、いただいた最高裁判決でも一部反対意見があったということも今承知したところでございます。該当するのかどうか、そしてこれも含めて議論をしていくのかということについては、今後各党各会派の中で議論をされていくものであり、そういったところでその方向性を考えるも
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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法案提出者として答弁させていただきます。
公営のポスター掲示場につきましては、ポスター掲示場所に関する候補者間の公平の確保、また町の美観の維持、さらには選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義がありますので、私としては、上記のような観点から、現段階において一定程度、この公営掲示場の必要性というのはあるものと考えております。
しかし、公営掲示板の在り方については、この後の附帯決議案においても諮られるというふうに承知をいたしておりますが、そういった附帯決議案にあるということを考えると、今後の議論の一つであるというふうに承知をいたしているところであります。
以上でございます。
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
今回、選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務、公選法百四十四条の四の二でございますが、これは、今回問題となった事実といたしまして、候補者の氏名が記載されていない選挙運動とは思われないような内容のものがあったでありますとか、さらには使用するポスターというのは候補者の氏名が当然書かれているものという認識の中で設けられたものでございます。
しかし、今回の選挙人に見えやすいようなという部分については、条文上、具体的な基準を設けているわけではございません。あくまでも社会通念上、一般的な視認方法でポスターを見れば候補者の氏名を視認することができるような記載を意味したものでございますし、沖縄の選挙なんかを見ますと片仮名で大きく書かれておるというようなものもございますし、社会通念上の一般的な視認の方法というのは、その地域、またその状況によっても違うものであるのではな
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