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各派に属しない議員

各派に属しない議員の発言4987件(2023-01-23〜2026-01-23)。登壇議員20人・対象会議22件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 投票 (80) 調査 (67) 特別 (55) 拍手 (40) 問題 (36)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木宗男 参議院 2024-05-07 法務委員会
○鈴木宗男君 同じ質問に対して浜田参考人はいかがお考えでしょうか。
鈴木宗男 参議院 2024-05-07 法務委員会
○鈴木宗男君 参考人の皆さん、ありがとうございました。これで質問は終わります。
広田一 参議院 2024-05-07 総務委員会
○広田一君 広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。  最後のバッターでございまして、本日は、大谷参考人、清水参考人、お忙しい中、また長時間にわたり貴重な御意見いただきまして、誠にありがとうございます。  ちょっと質問に入る前に、委員長にお取り計らいをお願いしたいんですけれども、清水参考人の冒頭の説明の中で、二十五条二項についての指摘がございました。  この指摘、私も今日聞かさせていただいて、取り急ぎこの白版で確認したんですけれども、確かに、御指摘のとおり二十三条には各号がございません。そうなった場合に、是非、今日、馬場副大臣、また船橋政務官もいらっしゃるんですけれども、総務省として早急にこの件について精査をしていただき、もし条文上の訂正が必要であるとするならば、それが必要かどうかも含めて是非検討をしていただいて、速やかに対応をしていくべきではないかなというふうに思う
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広田一 参議院 2024-05-07 総務委員会
○広田一君 それでは、質問に入らさせていただきます。  まず、第二条六号の侵害情報の定義に関連してお伺いしたいと思います。  この侵害情報の定義は、自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報というふうなことでございます。これ、清水参考人がおっしゃった二十三条とも関わり合いが出てくるのではないかなというふうに思うんですけれども、そして、段々のお話とか、あと衆議院の参考人質疑の中でも、昨今のネット上の被害実態というふうなことを踏まえれば、いわゆるヘイトスピーチ解消法との関係であるとか、また部落差別解消法との関係、つまり、反差別法を踏まえて、不当な差別的言動に伴う情報であるとか、これも段々御指摘あったように、能登半島地震において誤情報、偽情報が出回りました。これは、結果として個人の生命や財産を脅かす危険があり、よって自己の権利を侵害するというふうにも考えられるわけであります
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広田一 参議院 2024-05-07 総務委員会
○広田一君 どうもありがとうございます。  次に、現状の削除指針の妥当性や運用状況に対する評価について両参考人にお伺いをいたします。  今回の法改正で、大規模特定電気通信役務提供者に該当すると思われます大手プラットフォーム事業者が現在定めております削除指針と運用状況について、何か改善すべき点があれば教えていただければなというふうに思います。  特に運用面で、二〇二二年のプラットフォーム事業者における回答状況を見ますと、これ、誹謗中傷などに関する一般ユーザーからの申告や削除要請の件数と実際削除された件数を比較すると削除率がゼロ%のサービスがあるなど、全体的には高いというふうには思いませんが、この点も含めて本来どうすればいいのか、御所見をお伺いいたします。
広田一 参議院 2024-05-07 総務委員会
○広田一君 どうもありがとうございます。  次に、権利侵害情報に関する送信防止措置請求権の明文化について両参考人にお伺いをいたします。  これは清水参考人の方からも問題提起があったところでございますけれども、第三次のとりまとめによりますと、人格権を侵害する投稿の削除を求める権利は判例法理によって認められているため、一定の要件の下で送信防止措置請求権を明文化することも考えられるとしつつ、明文化によるメリット、デメリット、これは先ほどの清水参考人の資料にもあったとおりでございますけれども、そしてまた、アンケート結果なども踏まえて、引き続き慎重に議論を行うことが適当というふうにされているわけでございます。  そこで、まず大谷参考人の方には、この明文化そのものについての御所見をお伺いすると同時に、清水参考人の方には、改めてこの請求権の必要性と、デメリットとして明記をされております、送信防止措
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広田一 参議院 2024-05-07 総務委員会
○広田一君 以上で質問を終了します。どうもありがとうございました。
上田清司 参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○上田清司君 無所属の上田清司でございます。  四人の参考人の皆様には、本日はありがとうございます。  まず、房安参考人にお伺いしたいと思います。  参考人のレジュメの六ページのグラフでありますが、この委員会でも高木委員が取り上げていただきまして、私もこれに触発をされまして、改めてこの問題について取り組んだところでございます。  このグラフを見ても分かりますように、完全失業者数がどんどん増えていっても、受給実員が必ずしも増えないどころか減っていくと、受給者割合も二〇〇〇年ぐらいから、二〇一〇年ぐらいから大体二〇%程度に落ち着いていると、このような状態になっておりまして、先生も言われますように、より良い職場、ディーセントワークを求めて転職をしていくのが望ましい、そのことが労使のマッチングで基本になるべきだというふうに私も思っておりますが、ところが、このとおり、二〇一〇年ぐらいから完全
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上田清司 参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○上田清司君 私、一つの考え方として、例えば、当然期間が短くても受給対象者になれるということもあり、反面、受給額がどうしてもそうした対象者は少ないわけでありますから、やはり受給額をいただくよりも、さっと改めて職探しをして、ある意味ではきちっとした給与をいただいた方が生活の安定につながると。つまり、御紹介もありました年収二百万円以下の方々の預貯金のパーセンテージがゼロの方が三一%というようなデータもございますので、そうした方々は、預金を崩しながら生活をする、あるいは、失業手当をいただいても満額出るわけではありませんから、どうしても補填をしなくちゃいけない、その補填をする費用がないために、あえてもう被保険者としての権利は放棄してすぐさま次の仕事に移っていくという、こういうことが起こっているのではなかろうかというようなことを推察しているところでございます。  これ、データ的に根拠がないもので、
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上田清司 参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○上田清司君 ありがとうございます。  村上参考人にお伺いしたいところですが、被保険者の適用拡大が今回の法改正の基本的な方向でありますが、一般的に受給者の割合が増加するものだと考えられるところでございます。  ただ、前回の改正以降も必ずしも受給者の割合が増加しなかったと。非正規雇用の方々が多くなっているような今日的な状況を考えると、今回の法改正で被保険者の適用拡大が受給者の割合の増加につながるかどうかということについて、多少私も疑問に思っているところなんですが、ある意味では連合の中でこうした議論も幾つかあったのではなかろうかと思いますので、そうしたことも踏まえて村上参考人からお話を承れれば有り難いと思っております。