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広田一

広田一の発言148件(2023-11-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 広田 (111) 伺い (101) 事態 (99) 地方 (70) 国民 (54)

所属政党: 各派に属しない議員

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
総務委員会 20 148
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
広田一 参議院 2024-06-18 総務委員会
○広田一君 広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。  松本大臣は、補充的指示権につきまして、個別法が想定していない場合であって、特に、国民の生命などの保護を的確、迅速に行うために特に必要があるときに行使をされる旨の説明をしてこられました。その上で、政府は、特定の事態を除外しているものではない、その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が補充的指示権の対象となるとしておりますが、具体的に何を指しているのか分かりません。  これらを踏まえて、私は、過去の政府答弁などから具体的な事態、事例を挙げて、補充的指示権を行使をする可能性は排除されていないのか、確認の意味の質問をしてまいりましたけれども、これに対しても明確な御答弁はございませんでした。  また、御答弁などを聞く限り、事態対処法、国民保護法などと補充的な指示権の関係につきまして
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広田一 参議院 2024-06-18 総務委員会
○広田一君 先ほどの答弁を聞きましても、本法案が持っている危惧、デメリットについての具体的な言及がございませんでした。とても残念であります。  関連して、補充的な指示権に対する懸念についてお伺いをします。  この指示権行使の条件は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生するおそれがある場合、発生するおそれがある場合まで広げられております。これは、危機管理上、その事態になれば手遅れになる可能性がある場合がございますので、その手前のおそれがある時点で対処することの必要性は一定理解することができます。ただ、補充的指示権の場合、対象が不明瞭なので、時の政権が恣意的な運用をすれば歯止めが掛からなくなる懸念がございます。  おそれがある場合を理由とした恣意的な補充的指示権の行使をいかにして防いでいくのか、その法的担保はどうなっているのか、松本大臣にお伺いをいたします。
広田一 参議院 2024-06-18 総務委員会
○広田一君 これまた、おそれがある場合をいかにして防いでいくのか、こういったことについても残念ながら具体的な御答弁がございませんでした。  次に、週末地元に帰り、首長さんや地方議員の皆さんとこの地方自治法改正についてお話をいたしましたが、この改正内容やその必要性、課題についての御認識はまだらでございます。  その理由の一つが、地方議会での議論がまだまだ深まっていないというふうなことがあるのではないかなと思います。六月議会は始まったばかりで、まだ一般質疑や開会していない議会もございます。地方自治に大きな影響を与える改正をする場合は、地方議会を巻き込んだオール地方の活発かつ深い議論が必要だと考えております。つまり、この千七百九十四ある地方議会の総意も分からないままに拙速に結論を出すことは、地方議会の意思を重んじていないばかりか、将来に禍根を残しかねないというふうに思います。  このことを
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広田一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○広田一君 広田一でございます。  本日の最後のバッターでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。  自分の方からも、今回の地方自治法改正の柱でございます国民の安全に重大な影響を及ぼす事態等と事態対処法に規定されております事態等との関連について、どう整理していくのか、お伺いをいたします。  無論、災害対策基本法や、また感染症法による事態も大変深刻だというふうに思いますけれども、特に事態対処法の関連する事態というのは我が国が武力行使をするという極めて烈度の高いものでございますので、この点についてお伺いをしたいと思います。  これにつきましては、衆議院等の議論では、事態対処法に規定されております三つの事態を一くくりにして議論がされております。確かにそのとおりではあるんですけれども、この三つの事態の中で留意しなければならないのが存立危機事態でございます。それは、この事態が国民
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広田一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○広田一君 対処基本方針で書くというのは、これは結構乱暴なやり方じゃないかなというふうに思うところでございます。  そして、その上に、大臣の方からは、やはり国民保護法が一番肝としている住民の皆さんの避難等を通じて国民保護措置を講ずるというふうなことについては言及をされておりませんでした。やっぱりこの事態対処法でそこまで読み込むのは、私は、なかなか難しいのではないかな、よって、そこにいわゆる穴、隙間というのが生じる可能性があるわけでございます。  そこで、ちょっとさらに、これは萬浪審議官又は山野局長にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、国民保護法の第十条、第十一条、そして第十六条に規定されております、国や都道府県、そして市町村の実施する国民の保護のための措置というふうな規定が御承知のとおりあるんですけれども、これと同等の措置を事態対処法に基づいてできるんでしょうか。
広田一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○広田一君 萬浪審議官、ロというふうにおっしゃっていたんですけど、これ、これ多分ニの間違いだというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  先ほど萬浪審議官の方から御答弁がございましたように、今回の議論の中で、やっぱり穴となる事態があるんです。つまり、国民保護法においてこれ肝となる住民の皆さんに対する避難、そして警報等については、やっぱりこれ国民保護法でしかできないんです。存立危機事態において、ホルムズ海峡の事例が起きて、これは安倍元総理がるる御答弁しておりましたように、国民の命が大変危険にさらされる、そういうふうな事態になったら、特に高齢者の人とか子供たちとか障害者だとか入院患者さん、こういった方々はやっぱりその地域外に避難させないといけない場合がこれ想定されるわけでございます。  ですから、今回のこの法案には、やっぱり穴、隙間があるというふうに思いますけれども、松本大臣
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広田一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○広田一君 大臣、そういうふうに御答弁いただいているんですが、若干私の質問に答えていただいていないのが、国民保護法で規定をしております肝の、肝中の肝は、国民の皆さんの避難等の国民保護措置であります。よって、存立危機事態の場合には、事態対処法でできることなども萬浪審議官の方から御紹介があったようにあるんですけれども、しかし、本質的な住民の皆さんの避難等についてはできないわけでございます。  そのことは、何を申し上げたいかというと、その点については今個別法で対処できないわけでございまして、じゃ、この場合、こういう事態が起きたらどこで対応するんでしょうか。松本大臣の御所見、お伺いします。
広田一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○広田一君 萬浪さん、多分御本人よく理解されて御答弁していただいているというふうに思うんですけれども、自分たち危機管理に携わったことがある者が考えなければならないのは、やっぱりあらゆる事態を想定して、そして今できるあらゆる措置を講じることを担保しないといけないというふうに思うんです。  今の御答弁のところでカバーできる部分はあろうかというふうに思いますけれども、例えば、更にお聞きしますけど、国民保護法の第七十四条には救援の指示というものがあるんです。これと同等の指示というのは、存立危機事態、事態対処法ではできないわけなんですよね。  今回の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に伴って補助的な指示権を発動するといった場合に、これと同類のこの国民保護法に書いてあります救援の指示というふうなことについては、事態対処法に基づいてはどうしてもできないわけでございます。そういうことを考えたら、国民の
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広田一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○広田一君 大臣、この答弁、もう多分何度目かの答弁だというふうに思いますが、もちろん必要な規定があるということは私は承知をいたしております。しかしながら、その必要な規定では対処することができない隙間、穴があるというふうに申し上げさせていただきました。  なぜ私がこういった質問をするかというと、やっぱり、大臣の御答弁の中にある、特定の事態を除外しているものではございませんと、この一文がちょっとどうしても気になるわけでありまして、やっぱりこれ、一旦修正するなりして、大規模災害と感染症法に今回の法律はもう特化するんだぐらいの私は修正があればもっと議論がすっきりするのではないかなというふうに思ったところでございます。  こういったことについて、また次回、若干議論をしていきたいというふうに思います。次は、グレーゾーン事態についてもできれば議論したいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
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広田一 参議院 2024-06-11 総務委員会
○広田一君 広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。  まず、参考人の皆さんには本当に貴重な御意見いただきまして、誠にありがとうございます。  まず、生命などの保護の措置に関する指示に関連して、小原参考人と本多参考人にお伺いをいたします。  私は、今の政府が繰り返し述べております事態対処法などで定められている武力攻撃事態などへの対応については、法律で必要な規定が設けられており、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない旨の答弁につきまして、私は必ずしもそう断定できないのではないかというふうな問題意識を持っているところでございます。つまり、事態対処法で想定されている事態、事例で、現行の事態対処法と国民保護法では対応できない場合があるのではないかなということであります。  その具体的な事態と事例が何かといいますと、事態対処法で規定されております存立危機事態であ
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