各派に属しない議員
各派に属しない議員の発言5205件(2023-01-23〜2026-04-24)。登壇議員20人・対象会議22件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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末尾 (22)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-12-16 | 本会議 |
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御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長青木一彦君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔青木一彦君登壇、拍手〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-12-16 | 本会議 |
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これより両案を一括して採決いたします。
両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-12-16 | 本会議 |
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間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-12-16 | 本会議 |
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投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百四十七
賛成 二百四十一
反対 六
よって、両案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-12-16 | 本会議 |
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本日はこれにて散会いたします。
午後五時七分散会
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| 安野貴博 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-12-16 | 総務委員会 |
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チームみらいの安野貴博でございます。
本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今回、補正予算にも含まれております行政相談チャットボット、Govbotについてお伺いしたいと思います。
近年、チャットGPTなど対話型生成AIが世界中で業務に活用をされております。行政においても、このような技術をどう活用するかは極めて重要なテーマです。Govbotは、二〇二四年三月に提供を開始された、総務省とデジタル庁が提供する国・地方共通相談チャットボットです。行政に関する質問に二十四時間対応する仕組みであり、行政のAI活用における中核的な事業となり得るものだと考えております。
このような、各省庁や全国の自治体で共通して使えるチャットボット基盤を整備して横展開していくというGovbotのコンセプト、これは非常に意義深く、人手不足の自治体等にとって有用であり、地方財政にも長期で大きく影
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| 安野貴博 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-12-16 | 総務委員会 |
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こちらの改善というところは非常に可能性があるものだと考えておりますので、是非進めていただきたいと思っております。
続いて、政治団体における政治資金管理の在り方についてお伺いいたします。
補正予算では、政治資金収支報告書データベースの構築等に三十・一億円が計上をされております。こうしてオンライン化を進めている今こそ、システム仕様を刷新する好機だと考えております。
私たちチームみらいは、政治と金の問題を重要な課題と捉えた上で、技術で実現可能な解決策を示すため、みらいまる見え政治資金というシステムを開発、公開をしております。これは、銀行口座やクレジットカードの明細をデータ連携により自動取得し、収支報告書に反映させる仕組みでございます。手入力に頼るところを少なくすることによって入力ミスが起きる場面を減らせるほか、政治資金がいつ何に使われたのかということをガラス張りで可視化することが可能
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| 安野貴博 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-12-16 | 総務委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
政治不信の根源、これを解決できる技術があるのであれば、しっかりと使っていくことが望ましいと考えております。
以上で終わります。ありがとうございました。
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-12-16 | 総務委員会 |
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時間がないようなので、どんどん行きます。
前回、前々回に引き続きまして、放送法六十四条の問題に行きたいと思います。余り、ちょっとNHKにばっかり絡んで総務省の方の回答を全然いただいていなかったので、これ引き続き取り組んでいきたいと思うんですけれども。
まず、地方交付税、これは一般財源です。この一般財源の中で、NHKに対してのその受信料、支払のためにその税金を充てていることということに、やはりちょっと疑問を抱かざるを得ない状況です、現在。
その放送法六十四条では、国民全体に公平な負担を求める制度、もうこれは偽りがありません。だからこそ、その適用範囲は、裁判例に基づき合理的かつ明確に整理をされていかなければならないものだと思っております。
前回もやりました自治体の公用車のカーナビについても、受信の目的として設置された設備なのか、それとも客観的に視聴目的ではない設備と評価し得るの
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-12-16 | 総務委員会 |
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大事な部分、総務大臣に言っていただきました。要するに、主観か客観かというところが非常に重要になってきております。
前回にもお答えいただいた、NHKの方にお答えいただいたんですけれども、この裁判例においても、監視用の受信設備であるとか電器店の店頭に陳列された受信設備などが、これが受信を目的としない一例として挙げられたんですけれども、これはあくまでも主観ではなく客観視したときに、それって受信を目的にしていないよねということの一つの例として、これ裁判例としてはっきり出ております。
そう考えると、公用車の使われているカーナビというもの自体、これ行政がきっちりとルールの中で、まず、公務中によって、公務中にテレビを見ないであるとか、そのルールの中で、個人的に視聴を目的としない、してはならないというふうなルールを設けることができたら、それは多分、乗っている方の主観ではなく客観的にそのルールを作れ
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