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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言7513件(2023-01-26〜2026-02-20)。登壇議員31人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国民 (91) 日本 (67) 必要 (62) 総理 (45) 制度 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答えいたします。  私ども国民民主党は、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益を防止するなどの観点から、かねてから選択的夫婦別氏制の導入を訴えてまいりましたが、これに対しては、我が国の戸籍制度の在り方を大きく変えてしまうのではないか、例えば、戸籍を個人ごとに編製するように変更するつもりなのではないかといったことを懸念する国民の声も聞かれました。  そこで、我が党は、そのような御意見も踏まえまして、国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度である戸籍制度の重要性に鑑みまして、戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきと考え、国民案の附則二条で、現行の戸籍の編製基準を維持すべきことを法律上明らかにするなど、現行の戸籍制度を維持する旨をより明確化する工夫を行いました。  玉木代表は、多分、そのような工夫を行い、現行の戸籍制度を維持する旨をより明確化した我が党の案を、同一戸籍
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円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
国民案では、別氏夫婦は、婚姻の際に戸籍の筆頭に記載すべき者を定めることとし、子が生まれたときは、子は、その戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することとしておりますことは、御存じのとおりです。  立憲案のように、別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることとしなかったのは、子を持つことができない御夫婦や子を持つことを考えていらっしゃらない御夫婦もおられる中で、多様な夫婦の在り方に配慮し、婚姻と出産とをなるべく切り離して考えるべきだと考えたからでございます。  あわせて、今おっしゃった、子供の立場や、親子で氏が異なる場合の影響につきましては、私ども、男女共同参画推進本部のヒアリングにおきまして、ヒアリング先の団体から、両親、親子の姓が異なる子供から、いじめられた経験もありません、家族の一体感もあって幸せです、かわいそうという意見は的外れですなどといった声が上がっていると伺い、そうした意見も
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円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
先ほどから、玉木代表や榛葉幹事長のコメントがよく言われておりますが、私どもは、そうしたものを全部ひっくるめて、いろいろな意見があるのは当然なんです、どの党であっても。それをひっくるめて今回の法案を作りまして、その法案の中身については玉木代表も榛葉幹事長もちゃんとオーケーしてくれておりますので、今後そういうことは言わないと思います。
円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
どうも島田委員からは再三の御指名がございまして、今、もう来週の末で実質的に今国会が終わるわけですよね。そうしますと、御指摘の案件は大変重要かと思いますが、それこそ理事会で協議させていただきます。
円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
全く立憲案と同じでございまして、今、米山さんが答えられたとおりなのでございますが、実は、一年というと短過ぎる、子供の学校の件などもあって、本当は、復氏、元の、別姓にしたいんだけれどもと悩む方たちにとっては一年では短いんじゃないかという声もたくさんいただきました。  ただ、これは、法案が成立してから一年の間に戸籍法やシステムを変更するようにということになっておりまして、その施行からまた一年でございますので、しっかりと周知させれば、二年間ございますので、さっきの米山さんの答弁と同じなんですが、でも、そういう二年間の猶予があるというふうにお考えいただければと思います。
円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
拒否権という言葉はちょっと違うかなとは思いますが、おっしゃるとおり、合意形成ができない場合もございますよね。  でも、そのことで合意形成が何年ももめるなんというのは、よほどその前に夫婦の間が、うまく、関係性がなかったかもしれませんので、どうなるかは、離婚なんてこともあり得るかもしれないと思いますが、合意形成をしっかりとやっていただけるようにしたいと思います。
円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
駄目かと言われれば、いろいろ考える余地はあるかと思いますが、なぜ定めたかと申しますと、呼称の早期の確定の必要性ですとか呼称秩序の安定性の要請もあるということがありまして、このように定めたわけでございます。
円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
同じでございます。
円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
島田先生は女性のアイデンティティーのことを随分おっしゃっていますが、選択的夫婦別氏制度が導入されていない現在、九五%の人が男の人の姓に変えている結婚が多いわけですよね。最近、男性たちから聞かれるのは、自分の氏に変えてもらって、すごく彼女に申し訳なかったと思っている方が結構いらっしゃるんですね。そして、仕事上、彼女にすごく不利益を被らせていると。  ですから、多分、同姓の、同氏の御夫婦、既婚夫婦の場合、この法案が通りましたら、多くの場合は、先生がそんなに御心配なさるようなことはなくて、すんなりと妻の側の、別氏夫婦になるということになるんじゃないかと思います。
円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
先ほども申し上げましたが、法案が成立してから考えますと、二年間の間は変えることができますから……(島田(洋)委員「施行後に結婚した人」と呼ぶ)施行後に結婚して、既婚夫婦になった場合ですか、同氏の。そうですね、それはちょっと変えられるように努力いたします。