国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言7513件(2023-01-26〜2026-02-20)。登壇議員31人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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ちょっと私の質問が悪かったのかもしれないんですけれども、法律的にということなので、例えば、御自身の家庭生活で使うときは戸籍名で、仕事のときに、何か公的な書類を書くときに通称名というような使い方ができるのかということで、要は、いわゆるダブルネームはないんですよねという確認をさせていただきたかったんですけれども、よろしいでしょうか。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
先日の共産党の本村委員のところでお答えをされているのを拝見して、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用をする旧氏であるというところで、ここの、戸籍の氏にはどんな意義が残るんですかという御趣旨だと思うんですがという御答弁を受けてちょっと質問させていただいたんです。
私も重ねての質問になるんですけれども、今の、要は、ダブルネームはないんだということを従来御答弁をされていますけれども、そうすると、やはり戸籍の氏というものが形式的には戸籍簿には載るわけですけれども、この戸籍の氏の法的な意義ですね。先ほどのファミリーネームとか通称で使えるという、通称というかニックネーム的に使えるということではなくて、法的な意義というのは何なのかということを教えていただけますでしょうか。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
済みません、ちょっとここからは通告がないんですけれども。
そういう戸籍名で残る、一方で通称で使える法的な名前ができるというこのたてつけの中で、先ほど来マイナンバーのカードの記載の話はあったんですけれども、マイナンバー、いわゆる本当のナンバーの方ですね、こういったものは、今、住民基本台帳法に基づいて、それぞれ住民票に基づいて付与をされて、戸籍の方と、戸籍名とリンクをして番号が付与されていると思うんです。
ここの関係は、仮に維新案が通った場合、マイナンバーそのものと戸籍名、通称名のつながりというんですかね、ここはどうなるのかということの御想定があるでしょうか。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
それから、済みません、維新案ばかりお聞きをして大変恐縮なんですけれども、先ほど来、立憲の藤原委員からも御指摘があったとおり、やはり関連法制度、システム等に大幅な改正が必要にはなってくるんだと思います。
戸籍実務の関係は法定受託事務ですので、基本的には、自治体に財政上の負担がまずは一義的にはあるとは思うんですけれども、こういうことも含めて、地方、それから関係機関の負担であったり、また、システム改修もかなり大幅なものを要するのではないかなと思います。
先ほど御答弁がありました、なかなか想定をし難い、ここから検討だということではあったんですけれども、それでもやはり負担は相当程度あるのではないかと私も思っているんですが、ここに対してお考えがあれば、お聞かせいただけますでしょうか。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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丁寧な御答弁をありがとうございました。
それでは、ちょっと国民民主党の提出者にお伺いをさせていただきます。
今回、戸籍の筆頭に記載すべき者というものを民法上の概念に入れるということに、私も国民民主党なので、判断をしました。一方で、現在の戸籍法上も一応制度としては戸籍筆頭者というものは残っており、それは、旧民法からいろいろ変遷がある中で、いわゆる旧の家族法の制度の残滓として残っている、要は、形だけ残っているものと理解をしています。
とはいいながら、やはり旧の制度、旧民法時代の制度とのつながりがあるのではないかという御懸念もされる方もおられるんですけれども、少なくとも、私が党内で議論していたときはそういう話は全く出てきませんでしたし、全く別のものだという理解をしているんですけれども、ここの点、御説明をいただいてよろしいでしょうか。
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| 長友慎治 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、国民案では、婚姻時に別氏夫婦が定めるのは、あくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者であり、これは新設する民法七百五十条二項上の概念になります。
この戸籍の筆頭に記載すべき者は、国民案、立憲案の共通のベースとなった平成八年の法制審案においても用いられていた子が称すべき氏と民法上の効果は同じであり、これに旧民法の戸主のような法的効果を持たせるものでは全くありません。
したがって、戸籍筆頭者はかつての家父長制の残滓とも言える側面があるとの御指摘は全く当たらないものと考えます。
〔委員長退席、鎌田委員長代理着席〕
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
私も何冊か逐条解説であったりコンメンタール、戸籍法のものを読みましたけれども、そもそも、今の戸籍筆頭者というものは形式的にただただ残っているだけであって、インデックスの機能しかないということは、これは共通の理解だと思いますし、法解釈としてもこれが通説であるとは思っております。
その上で、さらに、我々は今回子供の姓、氏を、これは先ほど来ずっと子の姓を定めるということをおっしゃっていただいているんですけれども、我々としては、これを入れることで子の姓が自動的に定まるという解釈で今回このような工夫をさせていただいたと思っているんですけれども、ここについて、もし御説明をいただければ。
立憲案とかなり近いんじゃないかという御指摘をいただいているんですけれども、やはり我々が工夫をした点は、子の姓を定めるということではなくて、子の姓が定まるという、要は、法的安定性を重要
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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通告がなかったものですから。
お答えいたします。
法制審の案をベースにはしております。それで、立憲案は、その法制審をベースにしながら、子供が生まれたときにと最初はしていたのを、婚姻時にとしたわけですが、婚姻時に子供の姓を定めるといたしますと、先ほどからもいろいろな方々からお話がございましたように、今、長寿社会で熟年婚姻も多い。その方々は、元々、養子は別ですけれども、子供を持たない、持てない。それからまた、子供を持たない選択をなさる方もいる。そして、欲しいけれども、子供を持てない方々もいる。そういった方々のことを考えて、なるべく婚姻と出産というものを一緒のように考えるのをやめようというような意見が多数ございまして、そして、そうした方々に圧を与えるのではないかという考えもございまして、子供の姓は、それぞれが生まれたときに定まる方がいいねということになったわけでございます。
でも、そ
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
済みません、皆さんのいろいろな質問を聞いていて質問に臨むと、通告にないことも聞きたくなってくるものですから。大変失礼をいたしました。
ちょっと時間も限られてきましたので、続けてまた別の質問をさせていただきたいと思うんですけれども、今回、選択的な夫婦別姓制度を導入することによって、法的婚姻、法律婚の増加や出生率の増加にもつながり得るのではないかというような指摘もあります。
まず、現状ですけれども、夫婦同姓、今の現行法であるがために法的婚姻を行わない者、いわゆる事実婚と呼ばれるものだと思いますけれども、これがどれぐらいの数あるのかということを、今日は内閣府ですかね、お聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
まさにこれは、今回、法を改正することにより法律婚の増加や出生数の増加につながるということであれば、やはり積極的に検討していく必要性というのは、我々は、政府、そしてこの政治の世界でもあると思っております。
各法案提出者に、それぞれの提出法案が成立した場合、法律婚の増加や出生数増加などにつながると考えているか、ちょっと漠然とした質問ですけれども、お答えいただきたいと思います。
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