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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言9298件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員39人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 予備 (90) 必要 (85) 国民 (69) 緊急 (67) 自衛 (64)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 今御答弁いただいたんですけれども、大臣も、都道府県知事の権限、都道府県知事と国との連携というのが非常に重要だという認識はお持ちだということなんですが、答弁の中でも触れていただきました、令和四年六月に、新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の中で、次の感染症危機に向けた主な中長期的課題の中に、確かに、今大臣がおっしゃった、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要という見解が記載をされておりますが、じゃ、なぜそういう見解に至ったのかという背景を遡ろうとしても、なかなか、なぜそう思うに至ったのかという根拠の部分の情報というのが、どうも今回見当たらない、薄いのではないか、そういうふうに感じております。  私の手元の資料にございますのは、感染拡大を防止するために使用制限をかけるべき対象施設、そして時短要請の在り方などについて、政府と都道府県との調整が難航し
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浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 次の質問に移る前に、今の部分の具体例をもう少し詳しく教えていただきたいんですが、今、ホームセンターと理美容業界をその要請の対象とするかしないか、あるいは時短営業をどこまで要請するかしないかという点で国と都道府県の見解が不一致だった例があったということなんですが、東京都などが当時そういう該当自治体だったのかもしれませんが、じゃ、国が対象とすべきと言っていたのに、都道府県が、いや、それは対象とすべきではないと言っていたのか、あるいは、都道府県が対象とすべきだと言っていたにもかかわらず、国が対象にすべきではないと言っていたのか、どちらなんでしょうか。
浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 つまりは、都道府県の方がより厳しい対応をしようとしていたのに対して、国が生活の維持を理由にそれをすべきではないというふうに主張していたということなんですけれども、感染拡大を防止するという観点でいえば、前者の方、都道府県の方がより抑制的、感染防止に対して強力な措置を取ろうとしているというわけでありました。  最終的には、協力金などの補償をする、補償といいましょうか、支援をすることによって、国民生活を支えながら社会活動の抑制というのをその後行うことになったわけですけれども、であれば、やはり当初から、都道府県の判断に委ねていた方がよかったのではないかという見方も今できるわけです。  次の質問なんですが、こうした事例を聞いてみますと、本当に、本法の第二十条の規定に基づいて、対策本部長が指示権を初期から発動させた場合に、間違いなくよい結果につながるのか、どのような結果になるのか、私は
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浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 今、大臣の方からも、指示権を発動できるということであって、必ず発動するわけではないということを触れていただきましたけれども、ちょうど次の質問で聞こうと思っていたんですが、であるならば、政府対策本部長が指示権を発動するよりも前に、事前に各府省庁の長や都道府県の知事と調整を行って、できるだけ指示権発動を回避しながら、全体が同じ方向を向いて対応していけるような仕組みが準備されていると思っていいんでしょうか。そういった調整を行っていただけるということでよろしいんでしょうか。
浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 国と都道府県でよく、総合的な調整をするのが今回立ち上げる統括庁の役割だとも思いますので、その部分は是非お願いしたいと思います。  続いての質問ですが、新型インフル特措法の三十一条の六そして四十五条では、都道府県知事による事業者あるいは施設管理者に対する要請権あるいは命令権といったものが規定をされております。  今回、対策本部長である総理の指示権の発動可能時期は前倒しをされることになるという内容なんですが、都道府県知事の要請そして命令の権限発動可能時期というものについては前倒しの規定はございません。  私、事前の通告では、命令権について前倒しということを書いて通告をさせていただいたんですが、せめて要請だけでも事前に、蔓延防止等重点措置あるいは緊急事態措置の発動以前から予防的に発動できるようにすることはできなかったんでしょうか。そういったことは考えられないんでしょうか。御意見
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浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  次の質問に移りたいと思いますが、もう少し都道府県の命令権について掘り下げていきたいと思います。  今回の法改正の中で、都道府県知事が施設管理者や各事業者に対して命令権を発動させるときの要件として、新たに、政令で定める事項を勘案してという文言が追記をされました。  まず伺いたいのは、勘案をするというのは、どこまで知事の判断を制約するものなのか。法技術的な話になりますので、こちらは参考人でも答弁は構わないんですが、勘案してというのは、どこまで知事の判断を限定するものなのか、どのように捉えればいいのか、まず、その点、答弁いただければと思います。
浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 御答弁ありがとうございます。  特に必要があると認める場合だけでは足りず、政令で定めた事項を考慮した上で特に必要があるかどうかを判断してくれ、そういうことなんだというふうにおっしゃったと思うんですけれども。  条文をもう少し詳しく見てみますと、まず、蔓延防止等重点措置に係る要請を出す時点で、政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、つまり、どういう業態の人に対して要請を出すかどうかをまず政令で定めているということですね。その次に、政令で定める措置を講ずるよう要請することができる、つまり、措置の内容についても既に政令で定められているんですね。それでもお願いしたことを聞いてくれなかった者に対して、今度は、特に必要があると認める場合には命令をすることもできるということで、もうかなり、事前、要請の段階から、要請をする相手、そして要請をで
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浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 御確認いただいて、ありがとうございました。  そのとおりです。私が指摘をさせていただいたのは、まず、政令に基づき要請をして、それでもなおかつそれを実行しない者に対して命令ができるというたてつけでしたから、要請をする段階である程度政令で定められた事項の範囲内になっていたわけで、かなりの限定がかけられていました。さらに、それでも言うことを聞いてくれない者に対して命令をする際に更に政令で限定をかけることが、本当に臨機応変な対応につながるのか、ここを指摘させていただいたわけでございますので、第一項の政令については特段問題視はしてございませんが、第三項において追加的に政令を定めるということが問題なのではないか、これが私の質問の趣旨でございます。
浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 大臣、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。  時間が少し短くなってまいりましたので、一問飛ばさせていただいて、続いて、統括庁について質問をさせていただきたいと思います。  まず、政府は今回、内閣感染症危機管理統括庁の業務として、新型インフルエンザ等対策政府行動計画等に基づく各省庁の準備状況のチェック及び改善を行うこととしております。各省庁は、これらの点検や改善によって、常に即応体制を整えておく必要があると感じております。  この即応体制というところが私は非常に肝だと思っているんですけれども、具体的にどのように、この行動計画に基づくチェックと改善によって即応体制に結びつけていくのか。現在政府で検討されている内容について教えていただきたいと思いますし、是非、この点検や改善というプロセスがどの程度の頻度で行われていくものなのか、教えていただきたいと思います。
浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 次の質問に移りたいと思います。  続いては、統括庁が平時からどのような情報を収集し、把握しておくべきかという質問になるんですけれども、まず、新型インフル特措法の第十四条では、厚生労働大臣に様々な報告義務を課す規定がございます。例えば、罹患した際の病状の程度に関する情報であったり、感染症の発生状況、あるいは感染症の動向や原因に関する情報、そして感染症の予防や治療に必要な情報、その他必要な情報、こういった様々な情報を調査、収集して、厚生労働大臣が対策本部長である総理に報告をする義務が規定をされてございます。  ただ、実際には、厚生労働大臣が直接、調査、情報収集を行うのではなく、都道府県に対して、それらの情報収集作業というのが協力要請という形で行くことになります。  私は、この三年間の反省として、例えば、この間、HER―SYSであったり、VRS、そしてCOCOAといった様々な情
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