国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言10843件(2023-01-26〜2026-07-27)。登壇議員39人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
国民 (80)
改正 (75)
必要 (67)
選挙 (60)
制度 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 経済産業委員会 |
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あと、法律の中身のところで、既存の研究施設を補助金を国からもらって使っていたけれども、今は余り何かうまくいっていないといって、今回の法律の改正で、主務大臣になる、文科省の補助金をもらったとか、国交省からもらった、農水省からもらいましたというところの大臣の了解を取れれば、それを、計画書を出して、経産大臣の認定をもらえればそのまま使えますよというような法律なんですけれども、補助金が過去にもらえちゃっていて、今度また税金の控除ができるというのは二重取りになってしまうと思うんですけれども。
それと、もう一つ併せてお尋ねするんですけれども、バブルの頃、前にも話したかもしれませんけれども、いろいろな研究所、それとあと民間企業も、加速器というのを、何十億もかけて研究するんだとやったんですよね。でも、結局、バブルがはじけてしまって、民間企業もそんなのは維持できないといってやめていくんですけれども、それ
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 経済産業委員会 |
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やると決めたんだったら、成果が出るまでやるしかないんだと思うんですよね。ただ、そこの将来予測というのはなかなか分からないんだと思うんですけれども、それを一つでも二つでも増やしていくようにやっていくしかないんですけれども、政権が替わったからといって重点の置き方を変えちゃったら何の意味もないんだと思うんですよね。だから、それをずっと過去に日本もやってきちゃったんだと思うんですね。
そうすると、メーカー側からすれば、いつ物になるか分からないところをやっているけれども、うちの方でお金を出したって、三十年先なのか五十年先なのか。ITERがいい例じゃないですか。もう四十年前にスタートしたときに、三十年で商業化できますよといってITERがスタートしている。それが十年前です。もう十年近くたっている。あとどのぐらいと十年前に聞いたら、あと三十年で商業化できます。もう十年たっているんです。だから、何合目ま
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
じゃ、ちょっと何問か飛ばして、最後の質問のところで、半導体メモリーの不足が二〇二七年度頃まで長期化しそうだという記事を見たんです。大手メモリー企業と取引のある国内のある半導体商社は、昨年からメモリーメーカーがわざと供給を絞り、価格を高く維持しようとしている可能性があるというふうに指摘しているんですね。
今の石油製品と一緒。去年の米と一緒。せっかく国がお金を出して、TSMCだ、ラピダスも、これから作っていくので、いつぐらいに完成して物が出てくるか分かりませんけれども、これをやられたんじゃ、なかなかそれを使う側はやはり容易じゃないと思うんですけれども、最後に大臣のお考えをお聞きして、終わりにしたいと思います。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 経済産業委員会 |
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要するに、大臣、高く買ってもらうところに物が流れるんだよ。だからこっちは品薄になる。そういう状態がこれからも起こり得るというのを是非御認識いただいて、対策を取っていただければと思います。
終わります。
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| 向山好一 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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国民民主党の向山好一でございます。よろしくお願いいたします。
国会で南極のことを議題として議論するという機会も余りないので、せっかくの機会ですから南極観測について質問させていただきたいというふうに思います。
我が国は六十年以上、積極的に南極観測、調査活動をし続けてきました。ですから、投じた予算というのも相当額に上っているんじゃないかと思います。
そこで、我が国にとって、この南極観測によって得られた成果、それがどういうものがあるのかということと、特に、やはり鉱物調査、それがどんな知見が蓄積されているのか、この辺りをまずはお伺いしたいというふうに思います。
〔委員長退席、五十嵐委員長代理着席〕
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| 向山好一 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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今、オゾン層、オゾンホールの発見とか、地球環境に南極観測が、我が国の調査が非常に貢献したということは誇らしいことで、本当にすばらしいことだとは思います。
一方、資源調査という面では、マドリッド議定書がございますので、いろいろな制約があって、今の御答弁では、いろいろな蓄積はあるにしても、なかなか、ちょっと漠然としているというふうに感想として受けました。
一方、やはり、近年、南極での、特に中国とロシアの資源調査というのが非常に目覚ましい。基地を建設する、あるいは滑走路を整備する、物理探査などを急激に強化しております。
現時点では、科学的研究を目的としているというふうに説明はされておりますけれども、二〇四八年以降の南極条約体制見直しの可能性を見据えて、長期的な戦略行動ではないかというような国際指摘もございます。
したがって、我が国も、南極を将来的な地政学、資源、国際秩序形成の重要
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| 向山好一 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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今、二〇四八年以降の話というのはなかなか厳しいというようなお話がありました。だけれども、現在起こっている世界の情勢というのは、想定していないことも実際起こっているんですよね。二十二年後の世界情勢がどうなるかということは、今、想定なんかできっこないんですね。
ですから、私が申し上げたいのは、例えば、今、ロシアのは、アレクサンダー・カルピンスキーという調査船があって、ウェッデル海というところで大量の石油が埋蔵されている、五千百十億バレルという、まあ報道ベースの話ですけれども、ということも公表されております。
あるいは、中国はもっとえぐいですよ。秦嶺基地というところがありまして、そこでは通信傍受をやっているんじゃないかというふうな話もあったり、あるいは、滑走路を整備していますよね。それで、第六番目の基地を、今、マリー・バード・ランドというところの領有権を狙って、新しい基地を造っているとい
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| 向山好一 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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通告なしで青山副大臣、失礼いたしましたけれども、本当にすばらしいお話をいただきまして、私も共通認識を持たさせていただきました。
副大臣が今御答弁されたように、南極の環境を守る上でも、やはり安全で安定したものでなければいけません。そのためには、やはりこの情報レベルというのも大きく差があったらそこでひずみが生まれて、新たな危機に発展していくわけですから、お互いに、学術研究というレベルの中でも、冷たい国際社会の中での現実的な対応というのをやはりやっていかないと、本当の意味での平和あるいは南極の環境保護につながらないので、そういう発言をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
それでは、本題に移りますけれども、今回の保護法の改正案というのは、観光船が結構増えて、そのときの海難事故等の防止と、そして起こったときの対応方法をいろいろと規制を強化していくということになっています。
そ
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| 向山好一 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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このように、今、附属書6とか、あるいはこの保護法の改正の主役というんですか、主体というのが、この主宰者なんですね。その主宰者の半分以上がアメリカ合衆国。そして、南極へ向かう船の物資を入れたり、人員確保したり、あるいは手続をしていく、そういったものというのがアルゼンチンのウシュアイア港ということでございます。
しかし、この附属書の未締結国というのが、日本が今締結に向けて動いておりますので、残り実質八か国という中にアメリカとそしてアルゼンチン、入っているんですね、中国も含めてですけれども。そうなると、やはりこの主役が、あるいは附属書6の本当に大切な部分を担わなきゃいけない二国が未締結のままということは、非常に大きな課題が残っているというふうに思うんですね。外交をやはりしっかりやって、まずはその二国というのにこっちを向いてもらわないと、この改正というのも絵に描いた餅になっちゃうので、是非とも
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| 向山好一 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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この改正案の施行期日というのがこの附属書6の発効日の一か月後ということになっておりますので、国内で一生懸命準備とか整備をしても、発効しないと意味がないので、大臣、COP30とか国際会議の外交経験が豊富なので、是非とも外交手腕を発揮していただきたいというふうに思います。
もう一つ、この準備のことで、一つ私も整理しなきゃいけないことがあるんじゃないかと思っていることがございます。それは、要するに、南極での海難事故ということを今議論していますけれども、国内には海洋汚染防止法というのが既にありまして、日本船籍の事故についての対応のいろいろな細かい規定というのが既に存在しております。
ですから、この海洋汚染防止法と南極保護法との関係性、これはエリアで分けたすみ分けなのか、あるいは上積みの規制なのか、その辺りも整理しなきゃいけないと思いますし、もう一つ、賠償の責任額の上限額、これがこの附属書6
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