日本共産党
日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 立法調査文書について、公開の対象外となっているという点について触れられなかったという点、その点では答弁に不備があったと。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 議運で協議するということでいえば、政治資金委員会の下におけるルール作りというのも合同協議会を含めて議運の下にあるということにもなりますので、それが実際どうなるのかというのは国会サイドの話になってくるということですよね。
その場合に、今二つの文書の話がありましたけれども、議院行政文書というのは、議会事務局、衆議院の事務局の人事ですとか予算や設備等についての庶務的、管理的な事務に関する文書ということになります。これ自身は、行政府の行政文書と同等の情報公開のルールを作って行っているところでありますけれども。
お話にもありました議員や政党活動に係る立法調査文書、この立法調査文書というのは、立法や国政調査を始めとする衆議院の有する様々な権能や活動に関する文書ということで、これについては議院行政文書の対象外で情報公開のルールがないといったことを踏まえると、実際にこの後、政治資金委員
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 ですから、政治資金委員会に出された領収書等の写しが公開をされるということは、この法律上は担保されていないということでよろしいですか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 領収書等の写しについての公開は想定されていないということでありますので、そういう意味でいいますと、まさに、政治資金規正法で公開をもって国民の不断の監視と批判の下に置く、そういうスキームから外されているという仕組みにならざるを得ないという点でも、極めて懸念を持つところということは指摘しなければなりません。
それから、政治資金委員会は、先ほどもちょっと議論がありましたが、国会事故調の委員会法と同様の規定と承知しておるんですけれども、それを参考にしてつくっているというのでよろしいんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 拝見しても、条文的にはスライドするような形での記載だろうなと思っておりますけれども、国会事故調の法律におきましては利害関係者との接触等の報告を委員に対して求めるとか会議の公開の原則、会議の公開が盛り込まれているんですが、今回の政治資金委員会の法案にはこのような利害関係者との接触等の報告や会議の公開が盛り込まれておりません。それはなぜなんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 政治資金委員会の会議録もあるんですけれども、議員に提供するということなんですが、特に秘密を要するものと委員会で決議した部分についてはこの限りでないと規定しております。そういう点でも事故調の会議録の基本公表との違いもあるわけで、会議録全体の公開というのは行わないんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 ですから、会議録全体を公開するというスキームは入っていないということですね。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 将来的にも公開はしないということなんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 これまで確認してきましたけれども、私も国会の情報公開のルール整備が強く求められると思っております。しかし、現状で情報公開のルールの定めがない国会において政治資金を取り扱うんじゃなくて、やはり規正法に基づき公開して、国民の不断の監視と批判の下に置くことこそ必要ではないのか。その点、お答えください。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 結局、政治資金委員会のチェックを受けたというお墨つきの仕組みということを言わざるを得ません。元々、登録人監査制度の問題は先日も質問したところですけれども、政治資金は、政治団体がその収支を公開し、国民の不断の監視と批判の下に置き、国民の判断に委ねることが基本であって、収支はそのまま速やかに公表すればいいのであって、政治資金委員会は必要がない、その前提としての公開方法工夫支出も必要ないということを申し上げておきます。
若干前後して、外国人等によるパーティー券の支払い禁止についてお尋ねをいたします。外国人、外国法人等によるパーティー券購入の禁止としながら、五年以上上場している外資系企業は対象外としております。二〇〇六年の法改定で献金可能とした日本法人で五年以上上場している外資系企業を、今回、特例上場法人と規定しているようですけれども、これを温存するのはなぜなんでしょうか。
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