日本共産党
日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 この間、子どもたちを性暴力被害から守るために、教員性暴力防止法や改正児童福祉法によって、児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許が失効した者や免許状取上げ処分を受けた者、保育士の登録を取り消された者等に関するデータベースが構築をされて、これは任命や雇用の判断材料として使われております。
一方、この本法案の特定性犯罪事実確認の仕組みは、任命や雇用の判断材料ではなくて、事業者が子どもたちの安全確保をするための措置を講じるために活用されるとされておりますけれども、なぜこういうような違いがあるんでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 さらに、本会議でも指摘いたしましたが、国の認定を受けた事業者が本法案の措置の対象になるという構造になっております。
法案第二条第五項で定義されている民間教育保育等事業者は認定の申請ができる事業者であって、認定を受けない事業者がどうしても残されてしまいます。
大臣は本会議の答弁で、認定を取らずともできる対策を実施していただくことが重要と述べられましたけれども、この民間教育保育等事業者で認定を受けない事業者にどのような対策を求めるのでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 更にお聞きしますが、性犯罪事実の確認や児童対象性暴力防止措置が義務化される事業者、それと同様の措置がとれると認定を受けた民間教育保育事業者、そして未認定の事業者という三つの層があるわけですが、その外側に、子どもたちと接する職業であってもこの本法案の民間教育保育事業者に含まれない職業があります。朝もちょっと議論になりましたけど、ベビーシッターなどですね。
二〇二〇年に、ベビーシッターの大手マッチングサイト、キッズラインの二人の登録シッターが、業務中に子どもの下半身を触ったとして強制わいせつの疑いで相次いで逮捕されました。非常にショッキングな事案だったわけですが、ベビーシッターの場合には本法案の民間教育保育等事業者に該当する形態とそうでない形態があると思うんですけれども、どうなるのかと。
また、地域で行われている有償、無償のスポーツ教室などは本法案との関係ではどのように扱
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 マッチングサイトも一定の要件で該当するようにするということですが、それは、例えばサイトなどを見ればすぐに分かる、検索などもできると、こういうふうになっていくんでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 加害者の臨床に携わる専門家からは、性加害を繰り返したくないということで治療を望んでいる性加害者自身が、子どもと関わったら吸い込まれるように加害してしまうと、こういう経験を持っているので、この本法案必要だと言っているということをお聞きいたしました。その意味では、今回の仕組みは、過去に性犯罪を犯した者を再び犯罪者にしないための仕組みでもあると考えます。
ただ、そうであるならば、この本法案の対象とならない子どもと接するような職業は残すべきではないと思うんですね。民間教育保育等事業者に当たらないベビーシッターもできるということなわけで、そういう人であるとか、個人経営の塾とか、ピアノ教師とか、そういう講師などについてはどのような対応をしていくんでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 純粋な個人的な形態を選択される方にも、いろんな事情もあるし、思いがあると思うんですよね。そういうところでもきちっと対応行われるような、やっぱりいろんな対応を更に進めていただきたいと思います。
次に、犯罪事実確認の手続について聞きます。
学校設置者等については、この法の施行時に現職だった者の犯罪事実確認は三年以内に行わなければならないとされております。一方、認定を受けた民間教育保育等事業者は一年以内とされておりますけれども、この期間が異なる理由はどういうことでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 次に、文科省に来ていただいていますが、法案の第五条、第六条の児童との面会、面談や相談しやすい体制づくり、性暴力被害があった場合の子どもの保護や支援について、本会議でもお尋ねをいたしました。これらを全て今の学校の体制のままで行わせることでいいのかということなんですね。
本会議でも指摘しましたように、民間団体がインターネット上で実施した学校教師による性的行為や性暴力の被害アンケートでは、教師による性暴力は、体の接触が最も多くて、授業中での被害が最多となっているんですね。このアンケートでは、生徒がほかの教師に相談したときの対応で一番多かったのが、まともに取り合ってもらえなかった二七%、また、他の教師が学校内の性暴力に気付いたときの対応で最多だったのが、見て見ぬふり六三・四%だったと、こうなっております。こうした状況で、子どもが何かあったら教師に相談しようというのはなかなかハード
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 必要な体制整備をしっかりやっていただきたいと思います。
次に、犯罪事実確認書が交付されるプロセスについて聞きますが、この申請を行った本人に犯歴があることが確認された場合に、法案では、こども家庭庁が回答内容を事前に本人に通知して二週間以内に訂正の請求ができるとされております。
このこども家庭庁による本人への事前の通知というのはどういう形で行われるのか、また、この訂正請求の期間を二週間としている理由はどういうことでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 二週間以内に訂正申請がない場合は事業者に犯罪事実確認書が交付されることになるわけですね。今ありました、それが余り短過ぎると多忙なときなんかに対応ができないというお話がありましたが、ただ、病気とか事故の場合であったら二週間だってできない場合もあり得るわけですね。
非常にやっぱり犯歴というのは機微な個人情報でありますから、二週間経過しても本人からこの訂正の申請がなければ、ないのに自動的に事業者に伝わるということは、これはやはり避けるべきだと思うんですね。そういう場合にも、まずは家庭庁が本人に連絡をして事業者に確認書を交付することを伝えるとか、そういう手続をきちっとやるべきだと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 つまり、その本人に対してのそういうものになりますよという通知の仕方が、例えば必ず面接でするであるとかいろんなやり方あると思うんですけど、何か一定、一片のその封書などだけで行われて、それを実際いろんな事情で見てなかった、こういうことが起こってはならないと思うんですが、そういう通知の仕方はもう少し、いかがでしょうか。
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