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日本共産党

日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 意義がなかったとは私も言いませんよ。それは意義はあったと思います。実際、労働者の中でのハラスメントを受けた人の割合というのは減っていますけれども、ただ一方で、労働局へのハラスメントに関する相談件数、資料もつけておりますけれども、それは一向に減っていないわけであります。そして、実際に、企業の相談窓口に相談したけれども、解決されないどころか、逆に、相談した当人が苦しむという事態が生まれているわけですね。私は、事業主に対するハラスメント防止措置義務だけでは極めて不十分だと思います。  ILOのハラスメント禁止条約では、企業にハラスメントの防止対策をさせるだけではなくて、法律でハラスメントを禁止して、被害者の救済、支援を確保しなければならない、こうしております。適用範囲も、労働者だけでなく、フリーランスや就活生も入っている。ハラスメントの定義も大変広いわけですね。  ILOの
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宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 民法その他の法令との関係の整理というお話もありましたけれども、そこはしっかり、ハラスメントは、確かに、雇用の現場よりも更に広いところのハラスメントも含めて禁止していこうというのがILOの立場ですし、世界的に見ても労働法制だけでやっていないケースもあるということは私も知っていますので、これも厚生労働省だけの仕事だと私は申しませんけれども。  しかし、やはり、現実に、企業の相談窓口に相談してもなかなか、企業の側がもみ消そうというふうになった場合は被害者が救われない、行政に相談しても行政は被害者救済に乗り出せないというのが今の法律なんですよね。これでは本当に救われないと思いますので、そこは本当に、今の検討会の中では、今、カスハラ対策とか就活生の問題は検討の俎上には上っているというのはよく分かるんですけれども、肝腎要の衆参の附帯決議で求めてきたハラスメント禁止の法整備、ここを本
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宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 引き続き、被害者の声もしっかり踏まえていただきたいと思います。  終わります。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 日本共産党の笠井亮です。  消費生活用製品安全法等の四法一括改正案について質問いたします。  現行法が想定していなかった海外からの直接販売に対して、海外事業者やインターネット販売について規制を設ける、これは当然必要な措置であります。本法案の場合、事業の届出に当たって国内管理人を選出することになっており、いわゆるPSマークを表示する製品に限られる。  元国民生活センター理事長で、内閣府消費者委員会委員長や経済産業省消費経済審議会会長を務められた松本恒雄一橋大学名誉教授は、全製品を対象とするEUの規制とは違い、PSマーク対象製品に限られた緩い規制だと指摘をされております。  そこで、齋藤大臣に伺いますが、特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する場合、今回の法案によって当該の海外事業者はどう扱われるんでしょうか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 特定製品以外の製品は、国内管理人の選任を求めないけれども、今言われたような義務が生じるということですが、大臣、経産省として、その海外事業者とは直接やり取りをするということになりますか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 法律上は、報告徴収、立入検査や製品事故情報報告、公開制度などの義務が課されるということでありますが、そうはいっても、海外の事業者ですから、日本の法律がどこまで理解されるか、それからまた、海外とのやり取りに時間がかかって、その間に製品事故が拡大しないかという懸念はあると思うんです。  そこで、齋藤大臣、EUのように全製品を対象とすることを今後検討するべきではないかと思うんですが、それはいかがでしょう。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 不断の見直しというお話がありました。事故が起きた際に対応が必要なのはどの製品でも同じことだと思います。対象の根本的な見直しということを重ねて求めておきたいと思います。  次に、アマゾンや楽天市場のような取引デジタルプラットフォーム、DPF事業者に対する規定を本法案で設けること自体は、安全規制を一歩前に進めるというものであり、評価できます。  そこで、齋藤大臣。ただ、本法案で、取引DPF事業者には、特定製品等について、主務大臣から危害防止命令、消安法の第三十二条等を受けた製造・輸入・販売事業者が取る措置に協力する努力義務、改正案でいうと三十二条の二等になりますが、それから、製造・輸入事業者が特定できないなどの場合に、主務大臣から危害防止要請、改正案の第三十二条の三等になりますが、いわゆる出品削除要請ができるにとどめている。これはなぜでしょうか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 初めて位置づけたということ自体は非常に極めて重要と思うんですけれども、DPF事業者が場を提供するといっても、提供することに伴う、それ自体、責任があるということになります。大臣が、その見直し、実効性ある規制について検討をしていくということをおっしゃったんですが、まさに、今後、更に実効性ある規制について検討を求めていきたいと思います。  そこで、子供の製品事故の防止についてであります。  本法案で子供用特定製品という枠組みを新たに定義すること自体は、子供の製品事故の防止に目を向けるという意味で、一定の意義があるということだと思います。  あらゆる手だてを講じて、子供の製品事故は根絶しなければならないというふうに思うんですけれども、その基本的な認識、大臣、いかがお持ちでしょうか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 根絶ということで共有できたと思います。  では、子供の定義について確認したいんですが、本法案では、対象となる子供の年齢について具体的記述はありません。  本年二月七日の産構審保安・消費生活用製品安全分科会製品安全小委員会の中間取りまとめでは、「低年齢層が対象の玩具をまずは対象」というふうにして、第十二回の会合の資料では、「まずは「六歳未満」向けの玩具」というふうにあります。  大臣、なぜ六歳で線を引くのか、その理由については何でしょうか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 国際的にはどうかといいますと、ISO、EUの玩具指令、米国の消費者製品安全改善法等、十四歳未満としている国や規格も多いわけです。  大臣、本法案に基づく使用年齢基準、まあ省令ということになるんでしょうけれども、これもやはりよく検討した上で諸外国並みにする、それは必要じゃないかと思うんですが、それはいかがでしょうか。