日本共産党
日本共産党の発言19855件(2023-01-19〜2026-07-09)。登壇議員26人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井上哲士君 ですから、法律の規定も定義もない脱法行為なんですよ。
衆議院の参考人質疑では、政党が行う組織活動費、なかんずく政策活動費の使途が明らかでないことは、一九九四年に政治資金規正法の改革が行われたときから繰り返し指摘されてまいりましたと参考人からの指摘がありました。要するに、非公開の抜け道に使われてきたわけですよ。
本来の規正法の規定にもかかわらず、自民党幹事長の場合は年間十億円ものお金を党から受け取って、その使途を明らかにしておりません。党の役職として支出するというのならば、その中身を党本部に報告して、通常と同じように党本部が公開すればいいんですよ、収支報告書で。役職者に渡せばブラックボックスに入って公開されないと、そういう政策活動費というのは、先ほどの規正法の、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにすると、こういう規正法に反しているんじゃありませんか。いか
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井上哲士君 自民党の規約とか党運営のことを聞いているんじゃないんです。国会で決めた法律に反しているじゃないかと聞いているんですよ。常に国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするという政治資金規正法の目的と、役職者に渡したらブラックボックスに入って使途が分からないと、これは明らかに反しているじゃないですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井上哲士君 今日も再三、今の答弁、党の戦略的な対応が他の政治団体に分かってしまうと、だから公開しないんだと言われているんですね。これ、政党の都合じゃないですか。そういう戦略的対応も含めて国民の監視の下に置くというのがこの規正法の精神じゃないんですか。そういう政党の都合でこれは非公開してもいいというのがこの規正法のどこに書いてあるんですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井上哲士君 公開になじまないものは公開しなくていいなんて、規正法のどこにも書いていないですよ。国民の前に明らかにして監視の下に置くと、こう書いてあるんですね。
政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないようにという文言あります。ですから、国民が募金をする際に、少額のものなので自分の名前出したくないという方の、私は制限があると、公開のね、それはあると思うんですよ。しかし、そうではないじゃないですか、支出じゃないですか。どういう戦略を持って支出をしているのかと、それも含めて国民の監視の下に置かれなくちゃいけないわけで、こういう脱法的行為はなくすべきだと言いたいんですね。
逆に、これを法律に新たに書き込んで合法化をしてお墨付きを与えるというのが自民党の法案です。衆議院で修正されましたけど、使途の公開は十年後になるわけですね。先ほど、何で十年だと、具体的な内容で示すべきだ
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井上哲士君 憲法を持ち出されましたけど、政治活動の自由を規制しろと言っているんじゃないんですよ。自由にやってくださいと、その代わりその中身は国民の前に公開して、国民の不断の監視の下に置くと、それこそが民主主義政治の基盤だと、これが規正法じゃないですか。それをもう勝手な解釈で非公開にしてきたと。これが問われているわけです。
しかも、この間、自民党の発議者は、これまでの政策活動費は党の役職者のみが支出を受けて使っていたと、こういうふうに言われました。ところが、今回の法案では、役職者でなくても国会議員・候補者なら支出を受けて、十年間の使途を明らかにせずに使えることになるわけですね。これ、むしろ政治資金の非公開が拡大することになるんじゃありませんか。いかがですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井上哲士君 いやいや、従来役職者だけだったのが国会議員も出せるようになるわけでしょう。規定が難しいと言われましたけど、それは自民党の勝手なんですよ。自民党が今までやったことにしがみつこうとするからこういう規定になって、結果としてはどんどんどんどん広がって使えることができることになっているんですよ。
更に聞きますけど、先ほどもありました政治資金規正法違反の時効は五年でありまして、十年後の公開では違法な使途があっても罪に問えないと指摘をされてきました。
先日、総理は決算委員会で、将来公開されれば少なくとも政治責任は問えると答弁をされましたけど、要するに、政治責任は問えることがあるけれども、罪には問えないということを認めていらっしゃるということでよろしいですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井上哲士君 十年後に公開をされなければ、実際に違法が、違法行為とか問題が指摘されても明らかにできないわけですよ。結局、罪に問えないじゃないですか。
しかも、政治責任が問えると言いますけれども、例えば不適切な使途が明らかになった場合に、十年に、疑いがあった場合ですね、十年に達する前でも情報公開請求の対象になるのか、改めてお聞きします。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井上哲士君 ですから、十年後になって公開されてもですよ、情報公開の例えば対象になる、公開もされると、そうなっても、十年後に国会議員しているかどうか分からないんですよ。政治責任も問えないじゃないですか。だから、罪にも問えない、政治責任も問えないと、そういう仕組みになっているわけですね。
しかも、私は、政治資金の公開は国民が選挙権を行使する際の判断にとっても不可欠だと思うんですね。前回自分が投票した政党や政治家が次の投票までにどんなことをやったのか、その判断の一つが私は政治資金の在り方だと思うんですよ。十年といえばですよ、もう参議院、衆議院の選挙が間に二回も三回もあると。つまり、自分が投票した政党、政治家がどんなことをやったかということを判断することができなくするんですよ、この政治資金、十年間。それはどう考えているんですか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井上哲士君 いや、具体的資料が何も、使途が何にも明らかにならないのに、どうやって判断するんですか。本当に私は国民をばかにした答弁だと思いますよ。
NHKの世論調査では、十年後に領収書を公開するなどとした改正案について、七五%が妥当でないと答えていますよ。口では国民の信頼回復と言いながら、こんな七五%の国民が妥当でないと考えているような法案を強行すれば、ますます国民の政治不信は広がりますよ。そのことを指摘して、終わります。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
二〇二一年改定の改憲手続法附則四条は、広告放送やインターネット有料広告の制限を検討事項としています。
まず、公選法の規定について法制局に伺います。
インターネット選挙を解禁した際、選挙運動としての有料広告は罰則付きで禁止されました。東京江東区長選をめぐる公選法違反事件で発端となったのもインターネット有料広告でした。
公選法は、なぜネット有料広告を禁止しているのでしょうか。
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