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日本共産党

日本共産党の発言18594件(2023-01-19〜2026-04-16)。登壇議員26人・対象会議76件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 前回、私の質問に対して井藤局長は、今回の担保権において、労働契約上の使用者の地位が含まれるとしても、事業成長担保権者は、労働条件等について決定するなどの権限を有する者ではなく、事業成長担保権設定の目的は、事業成長担保権者が労働条件等に影響を及ぼすことではない点に留意する必要があるというふうに答弁されました。  そうでしょうか。伴走支援の意義、目的を考えると、やはり平時において金融機関等が、労働契約に影響する経営判断について知らないわけがないですよね、あり得ないし。そして、同意も求められず、関与もしないというのは考えられません。  金融機関等が、従業員の削減など、労働条件などに影響する経営方針に全く関与しないと言い切れるんですか。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 いや、それはないでしょう。伴走型支援で、口も出さず指示もしない、そんな何か慈善事業みたいな支援というのはあるんですか。お金の貸し借りというのは相当シビアな世界ですよ、先ほどから議論に出ていますけれども。答弁には現実味がない、そして説得力がありません。  法律案第二十条では、債務者は、企業価値担保権を設定した後でも、担保目的財産の使用、収益及び処分ができるとし、第二項で、通常の事業活動の範囲を超える場合は、全ての企業価値担保権者の同意を得なければならないと定めています。  同意を得なければならないという理由について説明してください。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 例えば、労働者の大幅削減が企業の価値、製品の製造に重大な影響を与え、企業価値を損なうということはあり得ます。また、その企業にとって欠かせない技術者などのキーパーソンなどが解雇されるとなれば、企業の担保価値を大きく毀損する可能性が出てきます。  経営者が従業員や店舗数の大幅削減をすることで、企業の担保価値に影響を与えると判断するならば、金融機関はそのような労働条件の変更に同意をしないのではないでしょうか。  つまり、労働条件に影響する事項であったとしても、通常の事業活動の範囲を超える場合に相当することもあり得る、担保権者である金融機関等の同意が必要なケースも出てくるのではないでしょうか。私はそう考えますけれども、いかがですか。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 井藤局長が、事業成長担保権者は労働条件等について決定するなどの権限を有するものではない、そのように幾ら言われても、伴走支援する金融機関等にとっては、従業員との労働契約は経営にも影響する、そして事業の将来の成長にも欠かせない要因にもなるわけです。内容いかんでは、通常の事業活動の範囲を超える場合、法律上も金融機関の同意が必要と書いてあるじゃないですか。実際はむしろ、経営悪化の兆候があるときは、金融機関等による経営合理化等への支援、指導が継続的に行われることになります。  経営者が金融機関による経営合理化の指導を拒むことは考えがたく、結果として、労働者の人員削減、労働条件の不利益変更に大きな影響を与えることが考えられます。  もう一度聞きますね。本制度の導入によって伴走支援が求められれば、金融機関はますます経営合理化を指導することになるのではないでしょうか。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 キーパーソンの処遇とか従業員のリストラに関わる経営方針について、金融機関等の指導で事業者がリストラなどを進めていくのは自然な流れです。そして、これまでもそうでありました。  問題となるのは、労働組合法上の使用者性の認定です。  一般論として、金融機関等にも使用者性が認められたならば、銀行などは、労働組合が求める協議や交渉に応諾し、参加する必要性があります。しかしながら、現状では、使用者性が認められて、金融機関等が交渉の当事者となるということはまれとのことです。なぜなら、金融機関等と企業と経営者との間でどのような話がなされているのか、金融機関等の指導によりリストラを進めたかどうかということは、客観的に証明できないからであります。  お尋ねします。  企業価値担保権を保有する金融機関等に労働組合法上の使用者性があるかどうかの判断は、これは本法案によってどう変わっていく
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田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 本法案でも労働組合上の使用者性の判断に変更がないとすれば、結局、金融機関等の使用者性等の問題は曖昧なままになってまいります。  本法案で、労働者保護と一体として事業性の評価をして金融機関等に伴走支援を求めるのであれば、使用者性の判断基準について明確にする必要があるのではないでしょうか。本制度の下で経営者がリストラなど労働契約の変更をする場合に、金融機関等の関与があったかどうかの判断はどのようになされるべきと考えていますか。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 時間が来ました。経営悪化の兆候がある平時や、担保権を実行する場合においても、金融機関が全く知らずに労働者の人員削減、労働条件の不利益変更がなされるなど、これはもうあり得ないと思います。  以上のことを指摘して、質問を終わります。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 私は、日本共産党を代表して、事業性融資の推進等に関する法律案に対して反対討論を行います。  本法案が目的とする不動産担保や経営者保証によらず企業価値を基準とする融資を推進することは、資産に乏しい新規企業の資金調達を円滑にするだけでなく、過度に資産の担保や経営者保証に依存するあしき融資慣行を改めるという点で評価します。  しかしながら、本法案は、労働契約上の地位も含む総資産に担保権を設定するにもかかわらず、労働者保護がなされていないという重大な問題が残されており、賛成できません。  例えば、本法案は、企業価値担保権を設定する際において、担保対象となる労働者に個別同意を求めていない上に、個別通知、労働組合等からの意見聴取等も義務づけていないため、労働者側に一切知らされずに担保権が設定されることになります。  また、企業価値担保権を有する金融機関等には、伴走型支援により
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宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。  今日は、経口中絶薬についてまず質問したいと思います。  昨年五月の販売開始から半年間で七百二十四人が服用し、十一月十五日までに十四件の副作用がありましたが、重篤な例はなかったという報告が出ております。一方、中絶薬を扱っている医療機関は百四十八ということで、指定医師のいる施設の三・五%にとどまっております。十県は、そもそも、経口中絶薬を利用できる医療機関はないという状況でございます。  これらの状況をどう評価しているのか、経口中絶薬の使用が広がっていない要因をどう分析しているのか、まずお伺いしたいと思います。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-17 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 何か聞いていることに全然答えていないんですけれども。使用が広がっていない要因をどう分析しているんですかと聞いたんですけれども、合っていますかね、読んでいるペーパーは。ちょっと、これ以上また違うペーパーを読まれると心配なので次に行きますけれども。  G7広島首脳コミュニケでは、我々は、安全で合法な中絶と中絶後のケアへのアクセスへの対応によるものを含む、全ての人の包括的なSRHR、性と生殖に関する健康と権利を達成することへの完全なコミットメントを再確認しているとあるわけですね。  安全という点でいえば、経口中絶薬による中絶というのは、WHOのガイドラインが推奨しているわけです。麻酔も要らない、体への負担も小さいということになっているわけです。一方、WHOのガイドラインが推奨していない掻爬法が日本ではいまだにかなりあるという状況でございます。女性の権利と安全の面で世界標準に
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