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日本維新の会・教育無償化を実現する会

日本維新の会・教育無償化を実現する会の発言7975件(2024-01-24〜2024-10-09)。登壇議員65人・対象会議58件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 総理 (84) 日本 (54) 政策 (53) 日銀 (53) 国民 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。  今日、この参議院でのこの民法改正案、初の質疑ということになりますので、衆議院の議事録なども様々見させていただきまして、今日、網羅的に質問をさせていただけたらというふうに思っています。  まず初めに、これ先ほども話に出ましたが、離婚時の様々な取決めです。養育計画を策定する必要性、重要性、また離婚に至る前のガイダンスですね、子供の利益のことでありますとか、親権、今回、共同親権というものが導入されますから、そういったものについて父母にしっかりと理解をしてもらうためのガイダンス、講座、こういったものが大変重要になってくるかと思いますが、まずは大臣にこの点を伺いたいと思います。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 そして、やはり離婚後問題になってくるのが、面会交流の在り方でありますとか養育費の支払、こういったことになります。現状の離婚届を見ますと、そういったことについての取決めがありますかとチェックをする欄はありますけれども、まあ結局そこまでなんですよね。  となりますと、養育計画、作ることは非常に重要だという御答弁ですが、これをしっかりやっぱりルール付けるといいますか義務付ける、ここまでやったらなおさら有効性が高まるんじゃないかなと思いますけれども、この義務付けに関してはいかがでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 そういった様々な事項を策定するに当たって、まあ離婚ということになっているわけですから非常に夫婦間で関係が良くないということが想像できるわけですね。としますと、二人で話し合って決めるのが難しい状況というのも多々あると思います。  第三者、これが、裁判所なのか若しくはNPO、こういった活動をされているNPOもいっぱいありますので、そういったところなのか分かりませんけれども、第三者が関与するというのもその計画の策定には有効ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 先ほど、義務付けの代わりに、養育計画の義務付けの代わりに監護の定めがあるという話で、この点についてもお聞きをしたいんですけれども、七百六十六条の第一項ですね、父母が協議上の離婚をする場合は、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、面会交流ですね、あとは監護の分担などを協議で決める、定めると書いてありますが、この協議で定めるの意味を教えてほしいんですが、これは義務なんでしょうか、どうなんでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 あとは、もう離婚に当たって、様々な調停事件などにおいては、家裁の、家庭裁判所の調査官の役割というのが非常に大きくなってくるかと思います。これまでの答弁を見ていますと、家裁の調査官、同居親及び別居親双方と面接をしまして子の意思を丁寧に把握するよう努めているというお話ですが、やはり子の意思の把握というのは非常に難しいのではないかなというふうに思います。  どのように子の意思の把握に取り組んでいくんでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 調査官の方、いろいろ心理学を学ばれている方であったりとか、非常にプロフェッショナルな方であるというのは理解をしているんですが、とはいえ、やはり子供というのは親の顔色をうかがうようなところももちろんあるかと思います。同居の親が別居の親のことを悪く言ったりとかも、お父さんのこと嫌だよね、嫌いだよねとか、会わない方がいいよとか、こういうことを言うことによって、ある意味、子供というのはそういうのに過敏に反応してくる可能性もあるというふうに思うんですよね。  こういったところまでしっかりと踏み込んで子の意思というのをつかむことができるのかどうか。やっぱり、今までも議論あるとおり、やっぱり子供の考え方、子供のその成長にとって何がいいかというのが今回のこの法案の改正の一番重要なところだと思っていますので、本当にその子供の意思というのをつかむ方策というのがどうすれば達成できるのか、これは本
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清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 今発言もありましたが、やっぱり、子のあとは負担になる、この調査もですね、これは子供の負担にもなりますので、こういったものを解消していく方策というのも大事かなというふうに思っています。  続いて、第八百二十四条の二の、子の利益のための急迫の事情の部分ですね。特定の事項もそうですし、日常の行為のところもそうです。まあガイドラインを今後作っていくという話ではありますけれども。  これまでも、これも質問出た部分ではありますが、医療行為というのが非常に大きな判断を迫られるところだと思いますので、これ、適切な同意手続がなければ医療者側にとっても非常に大きな負担、医療者側が訴えられるリスクというのもあります。日本産科婦人科学会など四学会は、去年の九月、法務大臣に対しまして、緊急的な医療行為については双方の同意を必要としないことなどを求める要望書を提出したというふうに聞いています。  
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清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 とはいえ、先ほどありましたけれども、親権が両方にある場合に、片方が、もうこれは急がなきゃ、やらなきゃといって判断したけれども、もう一方の方が、いや、何で勝手なことするんだといって、医療者側が板挟みみたいなことも、これもちろん考えられるわけですね。  ですので、衆議院の附帯決議では、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等で示すことというのが入りました。これまでのいろいろこの法案審議でも具体例を挙げられていますので、大分、どういったものが日常の行為なのか、急迫の事態なのかというのは大分見えてはきているんですが、とはいえ、やはり分かりにくい部分があったりとか、若しくは一般の方々に分かっていただけなければいけないわけですから、しっかりとガイドラインなどを作成していくというのは附帯決議にも入っているので進めていくべきかと思いますけれども、これは法の施行までにこういったこと取り組ん
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清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 そして、大臣、もう一点、これも確認なんですが、親権や監護に関する取決めの再協議なんですが、これは離婚後しばらくしてからの話ですけれども、改めて親権や監護に関する取決めを再度協議したり、裁判所の調停などを求めたりすることは可能かという質問です。  離婚時とはまた時間がたてばこの感覚が変わってきたりとか思いが変わってくる可能性もありますので、そういったことがまずは可能かどうかという質問をさせてください。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 その親権の変更に関してなんですが、八百十九条の第六項に、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって親権者を変更することができるとあります。ここに、子又はその親族、ですから、子が親権者の変更を求めることができるということなんです。  これ、実際に子供がそういった手続を行うことが可能なのかどうなのか、どのような状況をこれは想定し、そして子供自身がするとしたら様々サポートが必要だと思いますけれども、こういったことに関してはどういうやり方を考えて、上でのこの法改正なのかというところをお聞かせいただきたいと思います。