戻る

日本維新の会・教育無償化を実現する会

日本維新の会・教育無償化を実現する会の発言7975件(2024-01-24〜2024-10-09)。登壇議員65人・対象会議58件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 総理 (84) 日本 (54) 政策 (53) 日銀 (53) 国民 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 子の支援と、その場合の支援、子供への支援というのは、必ずこれは必要になってくるかなというふうに思います。  そして、親権回復なんですが、どのような場合にその親権が回復されるのか、明確なガイドラインが、これもガイドラインなんですが、欲しいというような、こういった意見も聞いています。  例えばですけれども、最初の段階で共同親権を求めたものも、様々な事情があって単独親権しか認められなかったと。で、親権がもらえなかった側の親からの立場を考えた場合に、一生懸命、面会交流の取決めを一生懸命こなしていったりとか養育費などもしっかり頑張って払い続けて、何とかやっぱり親権を欲しいなと、共同親権を求めたいなと思って、ずっとずっと頑張って頑張ってやってきたけれども、なかなかその訴えが認められないというケースもこれ考えられるかと思います。  そうすると、どういったことをしたら、どういった場合に
全文表示
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 今の説明だと、ある程度もう決まっているということですか、親権回復がなされる場合というのはもう類型化されているということなんでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 ですから、これは、それは求めるときの要件ということですかね。そうしたら、それが認められるかどうかとなったら、またこれは別の話なわけですよね。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 続いて、親子交流についてもお伺いします。面会交流ですね。  令和三年度の厚労省の調査では、実施されているのは、母子家庭で三〇・二%、父子家庭だと四八%ということです。母子家庭の三割、母子家庭で三割ですから、決して高い数字ではないかと思います。ということで、今回は、離婚前に別居中の親子が交流するための規律でありますとか、家裁の審判中でも早期の段階で家裁が交流を試行的に促せる制度を新設するということで、新しい制度を盛り込んで、なるべくこの面会交流、親子交流が行われるようにという、そういった法改正もなされるということは理解をしていますが。  まず大臣にお伺いしたいんですけれども、この親子交流があるかないか、実施されているかされていないか、また、どれぐらいの回数であるとか、宿泊のときとかもあると思いますけれども、その頻度であるとか中身であるとか、こういったものが子供に与える影響、
全文表示
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 ということは、親子交流もしっかりと取決めをされ、そして実行され、もちろん状況によりますが、それがふさわしくない状況もあると思いますけれども、それがふさわしいと考えられる状況には交流、面会交流しっかり行われた方がいいと、子供にとってはプラスの影響があるということだというふうに思います。  実際に、じゃ、どれぐらい認められているかという話なんですが、家事手続を利用した面会交流が認められる割合は五一・三%ということなんですが、認められて、どうぞ面会交流進めてくださいとなって本当に実行されているかどうか、ここもしっかりと追跡調査をするなり調べていく、もしそれが実施されないならば、なぜなのかというところを深掘りしていく必要があるかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 これ日弁連のアンケートなんですが、裁判所の調停で合意した面会交流ができているかどうかというアンケートで、全くできていないという答え、これ四四%だったということなんですね。ですから、半分近いその面会交流が実施されていないということなんですが、じゃ、その親子交流の不履行を解消するためにどうやって取り組んでいくかということなんですが、現状、司法の場を通した手続で会えることが決まったとしましても、相手が約束を守らなければ、これなかなか実際実行するというのは難しいわけですね。  これ、親子交流に対する審判に強制力とか罰則もないわけです。ですから、物理的に無理やり会わせるというわけにもいきませんから、子供の気持ちもありますから、この面会交流不履行をどうやって実行に持っていくかと、これも非常に難しい問題だなというふうに思っているんですけど、これについては法務省としてどう考えますか。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 多分、養育費の話とかでも同じだと思うんですが、今おっしゃられたような親権者の変更のときとかに考慮される事案になる、マイナスの評価を受けますよということだと思うんですが、これもなかなか、そこに至るまでに物すごい時間と労力が必要なわけですよね。ですから、結果的にはそうなのかもしれませんけれども、その前にもっと何か打てる手がないかなというのをまた改めて考えて、質問でも入れさせていただきたいと思いますけれども。  子の連れ去りの事案というのも、これ発生をしています。相手方と話合いをせずに、いきなり子を連れて別居するというのはフェアだなとは思いませんけど、しかし日本では、結婚後も実家の援助だから親のところに帰りますみたいなケースもこれあるわけですね。夫婦はこれ紛争になってもめているわけですから、子供を連れて実家に戻ってしまうとか、それこそDVのケースなんかはもう緊急避難的に避難すると
全文表示
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 子の連れ去り、ここまでにして、次、六の養育費の方に移りたいと思いますけれども。  まず、この養育費の受領率ですね、実際に払われているというのは、母子家庭で二八・一%、父子家庭で八・七%ということで、非常に低いですよね。国は、これ、昨年、受領率を二〇三一年に全体で四〇%、取決めが事前にある場合は七〇%に引き上げる目標を立てたということですが、この目標の数字の根拠と、そしてそれに向けての取組を教えてください。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 ただ、取決めがあっても本当に払われないケースが非常に多いということです。  じゃ、そういった場合どうするかということで、今回法改正では、法定養育費の創設であるとか一般先取特権を付与するとか、こういったことが入ったわけですが、こういった、ただ、法的な手続というのが非常に負担が大きいだろうなと思います。  養育費が支払われない場合には、家裁に対して家事調停の申立てをするとか、あと、家事調停、家事審判によって財産の差押え、強制執行なども段階を踏んでいけば可能になりますけれども、それに対しては非常に大きな負担、法的な手続が必要、仕事や子育てに追われる一人親世帯にとっては非常に負担が重いわけです。こういったことに対しては、どのようなサポートといいますか、どういったことを考えていくんでしょうか。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 令和五年ですから、昨年、ADR法の改正がありまして、養育費に関する紛争についても、このADRを使って相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能になったということです。  また、オンライン上で行われるADR、ODRですね、これを使えば当事者が顔を合わせることなく強制執行可能な和解まで持っていくことができるということなんですが、実際にこういった制度は使われているものなんでしょうか。いかがでしょうか。