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日本維新の会

日本維新の会の発言19383件(2023-01-20〜2026-06-30)。登壇議員90人・対象会議82件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 日本 (89) 首都 (80) 東京 (62) 必要 (45) 制度 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 まずは、法定化と更なる財政の充実を今後も求めていきたいと思います。  さらに、昨日の参考人質疑では、参考人の方から、研修の実施だったり相談員の質、量を含めた充実の支援も重要だということが言及されておりましたので、是非そこもよろしくお願いいたします。  続きまして、法案についてちょっと詳細をお伺いいたします。  近年、AIの進歩は非常に目覚ましいものがあり、最近では、画像生成AIや、対話型AIのチャットGPTが世界中で話題となり、テレビや新聞においても目にしない日はないほど注目されております。AIは、私たちの生活を便利にする一方、その利用に当たっては、様々な方面から警鐘を鳴らす人もいます。  そこで、今回は、このAIと、現在審議が行われている、特に電磁記録の消去の法案との関係についてお聞きしたいと思います。  まず、今回の法律案で電磁的記録の消去の対象とされているのは、
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漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 今御説明いただいた性的姿態等を撮影した電磁的記録については消去の対象となるといったことでありました。  では、その画像について、先ほどもお話しいたしましたAI、画像生成AIが電磁的記録を編集して新たな生成物を作成した場合はどうなるのか、お伺いしたいと思います。  例えば、ひそかに撮影された性的姿態等の電磁記録があったとします。これをAIが、その性的姿態等の電磁記録風な画像を制作して、それに似ているけれどもちょっとそれ風の画像を生成したとして、元々の性的姿態等が保存された電磁記録はAIが編集する前の原本に当たるということになるので、これは消去の対象になると思うんですけれども、では、画像生成AIにより新たに作成されたその原本風の画像というのは、性的姿態を撮影した電磁記録として消去の対象とされるのでしょうか。AIが作成した画像に関する検討がどのようになされているのかも含めて説明を
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漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 最後の後半の方は、別の罪が該当するという答弁でよろしいんですかね、保管した場合は。     〔委員長退席、藤原委員長代理着席〕
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 今、著作権法との関連でも、生成AIに関しては、文化庁だとか文科省が答弁しておるんですけれども、大体同じような答弁の内容と理解いたしました。同一性が結構重視されるというところで、元の画像とどれぐらい同一性が認められるかというところで判断されると。  情報解析そのもの、AIは、例えば、盗撮風の画像を生成する際の、盗撮風と言うとちょっと変ですけれども、スポーツをしている様子を、生成する際の、画像生成として情報を取り込むこと自体は違法ではないという認識でいいんですよね。だと思っておりますけれども。
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 確認させていただいたということで、これでいいかと思います。ありがとうございます。  次に、別の質問に移らせていただきます。  参考人質疑を昨日させていただいたんですけれども、そこで、法整備と併せての社会への啓発の重要性については、参考人全ての方からこれがすごく重要なんだといただいたところであります。特に、参考人の方からは、そうなの、初めて知った、そういう会話がこれからすごい重要なんだということもおっしゃっておられました。まさに、社会の意識の変革といったものがこれから必要だと考えられます。  具体的には、一般の方々への啓発であったり、子供への教育だったり、あと、捜査機関だったり専門機関への研修だったりが今後必要になってくるのかと思われますけれども、まずは、今後、法務省の方針について、大きくお伺いさせていただきます。
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 その周知、広報に関しては、これまでの議論にもありましたように、その正確性も含めて、基準だったり、そういったことも含めて、本当に変革を起こすぐらいやっていかなければならないと思っておるんですけれども、改めて、一言、大臣から意気込みもお伺いさせていただきたいと思います。
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 齋藤大臣、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  続きまして、今回の法案に関して、幼い子供たちを守るために、幼い子供たちとそういう行為をする当事者を罰しようということは今回の法案ですごく言われておるんですけれども、例えば、そういうふうなことを教唆したり唆したりするという行為についても、被害者からしたら同じようなものかと思っておりまして、そういったことについてちょっとお伺いさせていただきます。  四月二十七日の新聞報道では、金に困っているなら立ちんぼしてみなよと女性客を唆したとして、警視庁保安課が二十七日、東京・歌舞伎町のホストクラブ従業員を売春防止法違反の教唆容疑で逮捕したとの報道がありました。この売春唆し行為の摘発は約六十年ぶりであったとのことです。  このような、ホストクラブに通い詰めた女性がお金に困ったという事案のほか、家出をしている未成年者に対してSN
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漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 共謀が成立した場合は適用されるということで、これまでなかった部分も適用されていくということでお聞きしましたが、できるだけ多くこういうものを摘発できるようにお願いしたいと思います。  続きまして、質問を一つ飛ばしまして、司法面接を飛ばしまして、障害をお持ちの方々の性被害について質問させていただきたいと思います。  昨年十一月の法務委員会におきまして、私は、障害に乗じた性犯罪及び障害を知り得る立場に乗じた性犯罪の処罰規定について、早急に創設すべきであることをお願いしていたところであります。  今回の改正法において、障害に乗じた性犯罪及び障害を知り得る立場に乗じた性犯罪については処罰される規制とされているのかについて、まず説明をお願いいたします。  また、今法整備における司法面談は障害者の性被害においても運用されるのでしょうか。運用されるならば、運用に当たって認識している課題
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漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 適切な司法面談での運用をお願いいたします。  以上で私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
阿部弘樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○阿部(弘)委員 日本維新の会の阿部弘樹でございます。  私は、どちらかというと、不同意わいせつのことについてお聞きしたいと思っております。  前回の質問で、ペドフィリアのことを質問させていただきました。性嗜好障害の中で、小児性愛というところでございます。これは、アメリカの精神医学会でも、もちろんヨーロッパの精神医学の教科書にも、精神科の分類として挙げられております。  DSM―5、これは診断と統計の精神医学の教科書でございます。この中でペドフィリアというのはどういうふうに定義してあるかということは、小児性愛、六か月以上の性的興奮、そして何よりも、十六歳未満の子供たちに対して、五歳以上の年齢差がある者はペドフィリアに相当するということを規定しているわけでございまして、まさにこの法案の五歳差というのは、アメリカの精神医学の教科書にも合致するものだ、まさに犯罪である前に病気であるというこ
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