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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
ありがとうございます。  幹部職員という意味では、サイバー、先ほども言いましたが、すごい専門家が多くて、民間から雇うといっても、二千万、年間二千万クラスではなかなかランクの高い人が来てくれないということで、今、サイバー部門というのは、二〇二五年現在、募集開始準備中ということなんですね。  今回の法案でその足りないところというのは、欧米の諸国に追い付く、レベルを追い付かせることが目標だと言っておりましたけれども、なかなか足りないところが多いと思っております。  人材確保のためにはサイバーセキュリティー分野も稼げるんだというアピールが必要かと私思うんですが、これまでどのようなアピールをやってきたのか、経済産業省の参考人の方、お答えください。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
そうなんです。大企業向けにガイドラインというのを作って、令和六年にもやられたと思います、サイバー相談会という支援士の方を二百人ぐらい集めて相談を企画しているということも知っておりますけれども。  現実に、その余り認知度がない名前であります情報処理安全確保支援士、これは警視庁、防衛省で活躍するサイバーセキュリティー人材として何人在籍していらっしゃるかというのをお聞きします。具体的な人数が答えられませんという場合であっても、警視庁、防衛省で、可能であればいるかいないかぐらいの御答弁をお願いします。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
そうなんですね。全然人数足りておりませんで、私、宇宙、防衛軍というのを防衛省の方に委員会で質問したことがあるんですけれども、まだこれから育てますという感じでした。  今法案が、本法案が欧米諸国のレベルに追い付くことを目標としているという大臣の御発言がございました。ということは、このよく分かっている人をどのくらい出してくることができるのかというのがポイントに、一つのポイントになっていると思います。  どのくらいできているのかという結果はまだ出ておりませんというお答えも以前いただいておりますので、大臣にお聞きいたしますが、今回の法案に関わる組織、体制整備に当たっては、情報処理安全確保支援士の活用を検討するべきではないかと思うんです。活躍できるポジションが確保されているかどうか、大臣にお考えをお聞きします。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
ありがとうございます。  雇用は考えている、登用は考えている、活躍をしてほしい、しかし支援士の資格を持っているから幾らという給与は設定していないと、既存の枠組みの中で採用していくという御判断でございます。  これは、支援士の資格者として独自に開発をしていってくださいという立場であって、現状のところ、そのサイバー攻撃に対する企業向けのガイドラインに沿ってどういうことをインシデント報告としたらいいのか、どんなことはサイバーだと判断したらいいのかというような勉強会をこの支援士の人たちはやっている。これでは駄目なんでありまして、ヨーロッパの目標のレベルに追い付きません。もっと増やさなきゃならないと思います。  最後の質問になりますけれども、資格とかポジションはこれは安全保障にとって大変大切だ、重要だと思うんですね。どういう人に資格を与え、どういう人にポジションを持っていって、専門家として鋭い
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石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
ありがとうございます。  政府機関に入ってもらって、その仕事に向いているか向いていないかということは、私もこの時点で向いていると言っているわけでは決してございません。  しかし、無害化措置というようなことに役立てることができるのではないかと。覚えも速いですし、更生にもなる。犯罪年齢も質も、最近のニュースをゴールデンタイムで見ておりますと、社会的に変化していると、これ否めないものがございまして、こうなりますと、更生した後に活用性があるなら政府機関にも働き口はあるというような形で、先ほどのPRも経産省の方いろいろおっしゃっていただきましたが、このようなふうにして、過去、過ちを犯してしまった未成年の更生にも役立つことができるということで、更生の場も広げていっていただきたいということを最後に、総合的に見てこの法案の活用の場があるのではないかと、不足しているところ、人材の確保というところにも役立
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。  質疑の時間いただきまして、ありがとうございます。  まず最初に、刑事デジタル法に関して質問させていただきます。  午前中から福島議員、そして矢倉議員が指摘をしていたこととその延長でございますけれども、この刑事デジタル法については、被疑者あるいは容疑者など、本当に情報を持たない裸の一方、言わば当局は大変な山のような情報を持つわけです。この情報の格差というのが、結果として例えば冤罪や人権問題につながらないかということを私はかねがね懸念をしてまいりました。今日もその延長で質問させていただきます。  まず、被疑者、容疑者の人権を守るために弁護士による支援は大変重要ですけれども、しかし、地方ではなかなか弁護士へのアクセスができません。  ちょうど先週、五月八日の新聞記事、弁護士が地方で不足しているという記事がございました。若い
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
ありがとうございます。  できるだけ速やかに、現場は待っているはずですので進めていただけたらと思います。  質問二ですけれども、私ずっと一貫して、日本の子供たちの幸せ度が低い、特に三組に一組が離婚をする中で二十万人近くの子供さんが片親を失うという、明治以来の片親親権の下で、どうしたら共同養育、共同親権ができるのかということ、振り返ってみますと過去六十回近く質問させていただきました。  その中で、今日は、自然的親子権、自然的親子権について問題提起させていただきます。  実は、この自然的親子権が争われた国家賠償請求事件がございます。実の親子の自由な養育監護による人格形成を行う人格権の一種の自由権を憲法十三条によって保障するという、そのような判断です。これは、今年二〇二五年の一月二十二日には最高裁では棄却されてしまったんですが、東京高裁の判決が昨年二〇二四年二月二十二日、また東京地裁の判
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
御丁寧にありがとうございます。  もちろん最高裁は最終は棄却しましたけれども、下級審でここまで踏み込んだ判断が出たというのは大変画期的だと思っております。  御存じでしょうか、今、子供さんに会えない親御さんが本当に多くて、例えば審判ですと毎年一万件ほどが子供に会いたいというような中におられます。そして、今日も多分この私の質問を日本中の数多くの、子供さんに会えないお父さん、お母さん、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんが見てくれていると思いますけれども、そういう中で、実の親子は養育監護を行う又は受けることが国家から妨げられない自由権が人格権の一種として憲法十三条によって保障されるということを再確認しておりますが、ここ通告していないんですけど、今度の改正民法では、八百十七条の十二における父母の人格尊重義務、子の人格尊重義務の人格とは、実の親子が養育監護を行う又は受ける人格権を示していると認識
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
改正法の趣旨を確実に、来年の何月でしょうか、まだ決まってないんですけれども、改正民法施行されることになりますが、それでもまだまだ現場で苦しんでいるということで、繰り返しになりますけど、ここは非親権者も養育監護権が保障された、つまり親権を失った別居親、まあ別居親と同居親という表現自身が少し誤解があるかもしれません。  以前、オーストラリアの例を申し上げましたけれども、フィフティー・フィフティーで養育している場合にはどっちが同居親、どっちが別居親ということはないので、海外では既にそういう例がたくさんありますから、仮に親権を失った別居親も、養育監護に関わる人格権が憲法十三条で保障されたというふうにここでは理解してよろしいでしょうか。民事局長、お願いいたします。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-13 法務委員会
ありがとうございます。  さらに、質問四ですけど、繰り返しになりますが、自然的親子関係に対する国家の役割ですけれども、まずは自由な養育監護に関して、原則は家族の裁量だと、二点目は必要時に国家あるいは自治体等が後見的に介入する、三点目、必要に応じて国家あるいは自治体等が夫婦間の調整をするということでいいのか、再確認をお願いいたします。  この観点からすると、裁判所で、今、日本では月一回僅か二時間というような慣例というか制限もありますけれども、あるいは間接交流へ一方的に制限が掛かるとか、このような行為、国家の役割として問題がないのかどうか、御質問いたします。