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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言5541件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員40人・対象会議33件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (57) 法案 (37) 住民 (35) 投票 (33) 法律 (33)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
打越さく良 参議院 2026-07-14 法務委員会
今までも適切ではなかったので、これまで以上にといってもとても心配が残るところでございます。  国家賠償請求訴訟の場面ですけれども、弁護士ドットコムニュースが情報公開請求で得た検察国賠訴訟における基本的な方針という文書で、再審事件についてではなくて刑事事件一般についてですけれども、違法な取調べや冤罪の実態を明らかにしてきたメディアの報道を外部への流出と位置付け、裁判所に非公開を求め、問題の検証を妨げる姿勢がどうも伺える、とても懸念されるわけです。これ、この文書については、開示への消極的対応、それが裁判所の心証を損なうことも懸念されるのではないかとか、そうやって、真相解明とか過去の誤った捜査の訴追、検証のためということよりも、訴訟戦略のように考えていらっしゃるのかなというところが心配です。  もちろんこれは国賠訴訟の局面ですけれども、ただやっぱり、この目的外使用の禁止が本法案に盛り込まれる
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打越さく良 参議院 2026-07-14 法務委員会
本日、前川参考人が現れなかった、参考人予定者が現れなかったというのは、先ほど申し上げたとおり、政府提出法案が冤罪被害者の救済にならないという、明らかにその立法事実であるということを重く受け止めて、更に熟議を進めたいと思います。  以上で終わります。     ─────────────
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
昨日夕方、突然ニュースが届きました。先ほど打越議員もお話ししておりましたけれども、午前中の参考人に来てくださる予定であった福井事件の冤罪被害者である前川さんが参議院事務局にあしたの国会質疑を欠席すると自ら電話されたというものです。前川さんは、採決が十七日に決まったと聞いた、それなら自分が東京まで行く意味はないと告げたそうです。  長年、冤罪被害者として本当に苦しんでおられた前川さんのお気持ちをお察しすると、いかに政府案とここまでの国会での修正案が不十分かを示す一つの私は立法事実だと考えざるを得ないと思います。やはり今回の再審法改正は不十分、修正しなければならないということです。冤罪被害者に全く寄り添っていないという前川さんの欠席理由を本当に重く受け止めているのであれば、さっき大臣も重く受け止めているというふうに言葉ではおっしゃっていましたけれども、本当にそう思うんでしたらそういう法律にし
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牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
それではお伺いしますけど、副大臣は、再審法を本格的に改正する戦後初のこの貴重な機会に、この法改正が冤罪をなくすための考え得る最高のものだと、心底から本当に法律家として感じておられるのかどうか。ペーパー見ないで、心底からこれが最高のものだと胸を張って言えますか、是非。そしてまた、何か問題があるとしたらどこにあると思われますか、今までの議論聞いていて。
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
是非、前川さんが今日来なかった理由というのをしっかりと受け止めて、最高のものだというふうにおっしゃるんであれば、今後二度と冤罪が起きないようにしていただきたい。そして、これが最高のものであるんだったら、全く問題がないというふうに、問題が少しでもあると思うんだったらそれ直していただきたいと思うんですね。  次に、証拠開示について法務副大臣にお伺いします。  福井女子中学生殺人事件では、いわゆる「夜のヒットスタジオ」の放送日に関する証拠が供述の信憑性を根底から覆すことになりました。このような無罪を立証する証拠が存在するのであれば、それは検察官の判断だけで閉じ込めてよいものではないと思うんです。なぜ再審開始までこれほど長い年月を要したのか、なぜ必要な証拠がもっと早く真相解明に使われなかったのか、この問いは残されたままなんですね。  一九九一年に、カナダ最高裁判決では、検察官は、自己の保有す
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牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
だとすると、無罪なのに罪を着せられた人にアクセスを与えないというのは間違っていると思いませんか。
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
検察のものではないという重い発言、ありがとうございます。  刑事局長の御答弁は、毎回、証拠の目的外使用を制限する理由として、被害者のプライバシー保護が目的としています。しかし、本日の参考人質疑では、犯罪被害者の御家族の立場からも、真犯人を知るために証拠を明らかにしてほしいという御意見がありました。被害者の御家族ですよ。被害者側が、プライバシーじゃないものまで隠されていて、そのために無罪の人がずっと刑務所に入っていたわけですから。だから、プライバシーじゃないものまで、そんなことまで隠さないで、証拠は明らかにしてほしいというふうに言っていました。  被害者保護を旗印に証拠の利用を制限することは、かえって被害者が真実を知る権利を損なう場合があると考えますが、副大臣、いかがでしょうか。
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
今朝、参考人も、被害者の参考人が言っていましたけれども、全てプライバシーというふうに言うのではなくて、例えば、テレビ番組が違う週に放映された、それはプライバシーじゃないという趣旨の発言がありましたよ。それは、どういう理由でそれまで隠されていたのか分かりませんけれども、でも、そういう何でもかんでもプライバシーの保護の下に、それが理由で隠されてしまうという、そういう大変大きなおそれもあるということを過去の事例からも学んだと思うんです。ですから、余り、一概にプライバシー保護といっても、本当にプライバシーに当たるかどうかも分からないということも是非念頭に入れていただければと思います。  そして、証拠を隠したままでは、冤罪被害者の被告人も、被害者とその御家族も救われないということです。真実を明らかにするために必要な証拠は原則として出す。それが出発点であるべきだと思います。そう思いませんか、副大臣。
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
時間がないので次の質問に行きますが、再審請求事件では、長期間にわたる記録の確認、鑑定、分析など、高度で幅広い専門知識が求められます。しかし、裁判官は、法律の専門家ではありますけれども、司法試験に合格しているだけで、全ての分野に精通したマルチな人間ではないんですね。証拠の価値を裁判官一人が見抜くことを期待するのは、私は間違っていると思います。  だからこそ、証拠を全面開示して、少なくとも被告人と弁護人に価値ある証拠を探し当ててもらう必要があると考えます。その考えは全く間違っていると思いますか、副大臣。
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
私が質問しているのは、裁判官というのは、もちろんいろんなトレーニングを受けたり難しい司法試験を受かったり、いろんな意味で優秀だと思います。しかし、全てのことが見抜けるかといったら、それはそうではないということになりますよね。例えば、血が付いた布、布地をみその中に漬けたらどうなるかとか、あるいは被告人がどれぐらい長い間お話をしていたのかとか、その場に、現場にいなきゃ分かんないこととかいろんなことが、優秀だからって全部分かるわけがないのに、その人に頼るという制度になっているんです。  さっき、パーフェクトだ、に近い、もう最高の法案だと言っていましたけれども、私は程遠いと思いますよ。その一人の裁判官に頼るというのは本当に酷だと思いますよ。それは無理に等しいと思います。もう一度御答弁ください。