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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言5541件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員40人・対象会議33件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (57) 法案 (37) 住民 (35) 投票 (33) 法律 (33)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
おはようございます。立憲民主党、塩村でございます。よろしくお願いいたします。  私も国旗を大切に思う気持ちを持つ一人でございます。しかし、今回の法案、今審議をしているのは、国旗を大切にするという、そういった感情とか信条の問題を超えて、国家が刑罰を科して、逮捕とか捜索とか差押えができるということをするという、新たな犯罪を設ける、そういう法律だというふうに私は認識をしています。逆に、国旗、もしかして損壊に当たるのではないか、怖いなということで、逆に国民感情として、国旗には触らないでおこうとか、本来であれば掲げようと思って持っていたものとかも、こういうのをやめようということが起こり得るんじゃないかというふうにやっぱり思うわけなんですね。逆の方向に行ってしまう可能性もあるということで、私は今回とても危惧をしています。  そして、今朝、NHKのニュースを見ていました。たくさんの国旗がたなびく中で
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塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
何か納得できないんですね。そういった犯罪的なそのヘイトスピーチの中で国旗がたなびいている、そういった犯罪に当たるようなものに国旗が使われる、そうしたものも対象にしていかなきゃいけないのに、どうしてそっちが対象にならずに、ちょっと私は非常に、今御答弁を聞いて、まだちょっと解せないところであります。  それでは、通告に従って質問をしていきたいというふうに思っております。  衆議院の中では、衆議院の質疑の中では、政治的抗議として行った場合であったとしても、法案に定める方法で国旗を公然と損壊をすれば構成要件に該当し得るとの答弁がございました。一方で、政治的な意見を表明をする目的であったり、行為に至る経緯や動機などを踏まえて社会通念上相当と認められる場合には、違法性が阻却される可能性があるともございました。  しかし、政治的抗議であれば原則として違法性が阻却されるのか、それとも、原則として犯罪
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塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
ありがとうございます、御答弁。  であれば、そうした方法を用いて以外に政治的な表明ができない場合は阻却されるというふうに今御答弁あったんですけれども、それって、ほとんどの場合がほかに手段があるだろうと言われて、はい、アウトというふうになり得るんじゃないかなというふうに私は感じるわけなんですね。そういうことになるんじゃないですか。  逆に、手段、それ以外に手段がないという方法で政治的な表明が行われたという場合は、逆にそれは何なのか、逆に教えていただきたい。だって、それしかないわけですよね。それしかないって、例えば、じゃ、どういったものを想定されてそのような御答弁を用意されたのか、聞かせてください。
塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
それだとちょっと困るんですよね。結構、政治的なデモで、さっきも言いましたけれども、国旗が使われることはあるわけなんですよね。そのときに、何がよくて何が駄目なのか。例えば、日本は特別な歴史を持っておりまして、戦争というものが、さきの大戦がありました。そうしたときに、どうしてもこの国旗というもの、国に対しての責務であるとか、そうしたものに抗議をしたい場合に国旗を使うということもやっぱりあるというふうに思うんです。そうしたものについてはどうなのかと。  例えば、一つの要件として、バツと書いたら今回これは該当し得るんじゃないかという話もあるわけですが、そうした場合であったとしても、そうした表明をすることは許されない法律なのか、その確認をさせてください。
塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
ありがとうございます。  その衆議院の資料を何とかして手に入れたわけなんですけれども、違法性が阻却される可能性がある場合というところにおきまして、先ほど御答弁いただいたとおり、政治デモにおいて国旗を損壊する等の以外の手段では主義主張を伝えることができない状況で行われた行為であると、ここが阻却されるというんですが、であれば、これほとんどアウトになるというふうに思うわけなんですよ。幾つか選択肢があって、こっち使えるだろうとなったときに、はい、アウトという形になってくると、ちょっとこれ、ほとんど阻却される可能性なんてほぼないんじゃないか、政治の関係においてはというふうに思ってしまいます。  なので、ちょっと御答弁いただきたいんですが、先ほど私がお伝えしたように、様々な主義主張があって、悲しい歴史があって、そして国に抗議をするときに、日の丸に、どうしてもそこにバツと書いたという事例があった場合
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塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
その資料の中に、阻却、違法性が、汚損したとかに該当しないと考える事案が書かれているんですが、国旗を新品の靴で踏み付けて、それでも不潔にしていないのであれば大丈夫という、一体何なんですかねとみんな思いませんか。さっきのことが、政治的な主張で本当に気持ちを込めて主張をしているのに、それはもしかするとアウトになるかもしれないのに、片や一方で、新品の靴で踏んで不潔になっていなければオーケーというような例示がされているという、ここの私は理解ができないので、改めて御説明いただいてもよろしいでしょうか。
塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
済みません、理解してくれということですが、これを理解しろというのは難しいというふうに国会の場では思います。  改めて、今後ろから何か入ったようでございます。明確に答弁をいただきたいと思います。こちらの方からもしっかり答弁してくれという、何が違うんだと、しっかりと、それぐらいというのはいいのかと、そこもしっかりと、どういう意味ですかねと、それがいいというのは。
塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
ごめんなさい、ちょっとこういうことで時間使いたくないんですけれども、新しい靴だったら汚れないからオーケー、じゃ、古い靴で汚れなくてもそれはオーケーなんですかとか、何か本当にいろんな疑問が出てまいりまして、これもうちょっとちゃんと整理された方がいいというふうに思います、これ刑罰科すものですから。これ最後の手段ですよね、刑罰科していくのって。本当にそれ以外手段がないときに刑罰を科していくという観点から考えると、今のその御答弁とかいただいた資料を見ても、これ、本当に本気でこれやるつもりなんだ、やるつもりなのかというやっぱり疑問を感じるんですね。  その観点でお伺いしたいんですが、これ原則として、個別具体でその判断するというのはちょっとやめていただきたいと思っているんですよ。基本的な考えとして、例えば政治的な抗議で使われた国旗の損壊というのは、原則として違法性が阻却されるのかと、又は原則として犯
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塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
それで聞きたいんですけれども、最終的に違法性が阻却されるという正当な政治表現であったとしても、これ、この後にいろいろ聞きたいことにも関わっていくわけなんですけれども、私人の逮捕とかも聞きたいんですが、これ、ここまで行かないと思います、私の今の通告の順番で行くと。  まず、調べなきゃ分からないですよねということで、まずは捜査とか逮捕とか捜索、差押え、起訴の対象になり得るということでよろしいですか。
塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
なので、やっぱり否定されないわけなんですよね。となってくると、そこで何が行われるのかというと、その人がどんな思想を持ち合わせているかとか、そうしたところにやっぱり踏み込んでいく法律になるというふうに考えれば、やっぱり原点から立ち返って改めていろいろ考え直すべきところがあるんじゃないかと。だって、それやらないことには分からないこともあるわけですよね、これまでの御答弁でいけば。それしないと分からないことがある。となってくると、それをやらなきゃいけないという形になってくると、思想に踏み込んでくる形にもやはりなるわけなんです。  そうしたことがないようにしていただきたいというふうに思っているんですけれども、法的な限界をちょっとお伺いしたいと思っています。  問い三なんですけれども、三条について、先ほども松川委員の質問にもありましたけれども、表現の自由でありますとかそのほかの権利を不当に侵害しな
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