立憲民主・社民・無所属
立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (55)
生産 (50)
飼料 (38)
経営 (30)
継続 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| ラサール石井 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
|
そのチームにいらっしゃったということでございます。
二〇一〇年に高等学校等就学支援金の支給法を作った際には、支援金の支給において国籍を問わないということが委員会で何度も確認されていました。もし現在三党で議論されている方向で法改定が行われれば、同じ学校の生徒の間でも在留資格によって制度の対象になるかどうか区分けすることになりますから、法の理念を根底から覆すと危惧しております。
大臣は、現行の高等学校等就学支援金の支給法においては生徒の国籍を問わないという認識でよろしいですね。
|
||||
| ラサール石井 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
|
ありがとうございます。
国籍不問というのが当時の立法者意思であったわけなので、政権が替わったとはいえ、大臣にはしっかり継承していただきたいと思うわけなんですが、制度を変える理由として、三党合意に基づくいわゆる高校無償化に関する論点の大枠整理には、三党教育チームで行ったヒアリングなどでは富裕層の外国籍生徒にまで支援が必要なのかといった懸念があったと書かれているんですね。しかし、添付されているヒアリング概要を読むとそのような発言は確認できません。
むしろ、五月二十二日の第二回ヒアリングにお越しになった一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォームの岩本悠代表理事は、日系人の子女や在学教育施設で学ぶ日本国籍を有していない子供なども日本の地方の公立高校へ地域留学ができるよう、就学支援金の基準額までは国籍にかかわらず支給される現状の要件を維持いただきたいと発言されています。
そこで、三党の
全文表示
|
||||
| ラサール石井 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
|
ヒアリングで懸念が出たため制度を見直すと言っておきながら、概要に記載さえされていない。本当にヒアリングでそのような意見があったのかと今お聞きしましたが、明確な答えがありません。これでは制度変更の根拠がないと言わざるを得ません。
留学生そして外国人学校を制度から外す理由は何でしょうか。
|
||||
| ラサール石井 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
|
仮に、三党合意のとおり大学等の修学支援新制度と同様に留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とした場合を考えたいと思います。
大学等の修学支援金新制度は、対象となる外国人を永住者、将来永住する意思があると認められた者、家族滞在のうち国内で出生又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて入国した者、日本の小学校等から高校等までを卒業、修了した者、大学等の卒業、修了後も日本で就労して定着する意思があると認められた者と、この要件全てを満たす者と、かなり限定しております。
この規定をそのまま高等学校就学支援金制度に移してきた場合、生徒の在留資格、永住若しくは就労の意思及び初めて入国した時期、誰がどのように確認するのでしょうか。学校がするのでしょうか、都道府県でしょうか。
|
||||
| ラサール石井 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
|
都道府県の事務が膨大になるのではないかとちょっと懸念をいたします。
そもそも、いわゆる高等学校等就学支援金制度と大学等修学支援金制度とでは根拠法における目的の書きぶりが違います。
そこで、それぞれの目的規定を御紹介いただけますでしょうか。
|
||||
| ラサール石井 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
|
御紹介にあったとおり、高等学校等就学支援金制度は教育の機会均等への寄与を目的とするのに対し、大学等修学支援金制度は子育てに希望を持つことができる社会の実現への寄与が目的ですから、これ全然目的が違うわけですね。目的が違う制度の区分を高等学校等就学支援金制度に持ち込み、機会均等の水準を後退させるべきではないと考えます。
さて、三党の議論は、留学生は我が国に定着することが見込まれないという前提に基づいているようですが、日本の高校に留学に来た外国人生徒は本当に我が国への定着が見込まれないのでしょうか。政府はそのような外国人生徒の追跡調査を行っているのですか。
|
||||
| ラサール石井 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
|
留学生は我が国に定着することが見込まれないという前提は根拠がないということが分かりました。
続いて、仮に、三党合意のとおり留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とした場合、制度の対象外にされる方の人数、また彼らを制度の対象外とすることによる支援金支給額の減少はどれくらいでしょうか。
|
||||
| ラサール石井 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
|
それでは、各種学校のうち外国人学校を指定する制度については廃止した場合についても、制度の対象外にされる方の人数、また彼らを制度の対象外とすることによる支援金支給額の減少、これはどれくらいでしょうか。
|
||||
| ラサール石井 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
|
留学生や外国人学校に係る支援金、こちらで粗く多めに見積もっても百億円を下回るはずなんですね。もちろん、これは大きい額ではありますが、新たな高校無償化制度のために必要な新規財源は四千億から六千億円と言われていますから、留学生や外国人学校を排除しても必要な新規財源の規模が大きく変わるとは思えない、つまりコストカットとして考えられないということです。
加えて、従前の制度では支給対象となっていた者には現行制度による支援と同等の水準で支援を行うということで、必要な財源はほとんど変わらないわけです。なのに制度は複雑になるだけですから、財源面からも意義のある制度変更とは思えないんですね。
そもそも、在留資格や通う学校によって制度から除外すること自体が差別であり、教育の機会均等という高等学校等就学支援金支給法の目的に反すると言わざるを得ません。とりわけ、同じ学校、学級の中で在留資格によって制度の対
全文表示
|
||||
| ラサール石井 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
|
国連子どもの権利委員会一般的意見二十二には、子どもの権利条約締約国に、子供又はその親若しくは法定後見人の移住者資格にかかわらず国際的移住の文脈にある子供の権利を尊重し、保護し、かつ充足する、条約に挙げられた義務を尊重する義務があると書かれております。
同条約締約国の日本は、本来ならば、在留資格やその有無にかかわらず、仮放免の子供たちや朝鮮学校に通う子供たちも含め、全ての子供に高校教育の利用機会を確保し、無償化を始め必要な財政措置を講じなければならないと思っています。
現行制度において仮放免の子供たちや朝鮮学校の子供たちを高校無償化から排除していること、そして、これから在留資格や通う学校によって更に排除を広げようとしていることは子どもの権利条約違反であり、国際法規の遵守を求める憲法第九十八条二項にも違反すると考えます。また、人格の完成を目指すということは新旧の教育基本法を貫く理念であ
全文表示
|
||||