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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
奥村政佳 参議院 2025-06-05 内閣委員会
ありがとうございます。  自分自身も大学にいましたので、本当にその辺りのお金がというところは、もういつもいつも皆さん気にしながら研究をしているというのがありましたので、安定的な財源、非常に大切だと思います。  さて、ここからは少し切り口を変えまして、改めて、本法案、日本学術会議法案におけるこの独立性、日本学術会議の独立性、この担保の観点で質問を行っていきたいと思います。  委員の皆様にはお配りしている資料を御覧ください。つい先日の衆議院内閣委員会での坂井国務大臣の発言であります。坂井大臣は質疑の中で、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は、学術会議の中で、今度の法案の中で、今度は解任ができる、学術会議が解任できるということでございますのでという話をされていました。  いや、大臣はこの学術会議が解任できるといった表現を述べているんですけれども、さっき御本人の口から、忖度させ
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奥村政佳 参議院 2025-06-05 内閣委員会
これ、大臣の答弁ですよ。これ、結構極めて重いものという認識が私はちょっと欠けているのかなと思ったんですけれども、これ極めて不適切かなというふうには思います。  このように答弁することによって、新しい学術会議は、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員がいたら解任しなくてはならないというふうに思うと思うんですよね。  改めて、認識的にはどうでしょうか。
奥村政佳 参議院 2025-06-05 内閣委員会
では、伺いますが、大臣の発言の根拠になっているのは、法案の三十二条二項の会員が業務に関して著しく不適当な行為をしたときと認めるときというふうなことだと思うんですけれども、この法案では著しく不適当な行為としか規定していませんが、大臣は、この著しく不適当な行為に特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返すことは含まれないということでよろしいんですね。確認します。
奥村政佳 参議院 2025-06-05 内閣委員会
じゃ、これは誤解ということでいいんですかね。誤解ということなんですね。私の誤解ということですね、これは。
奥村政佳 参議院 2025-06-05 内閣委員会
冒頭にお話をしたように、大臣がそういうところを忖度させてはいけないというお話をいただきました。その中で、この答弁というのが忖度につながるんじゃないかなというふうな観点で質問をいたしました。  じゃ、次行きますね。任命拒否に関する墨塗り問題に関してです。  政府は立法事実とは切り離して考えようとしていますが、何でここが大切かというと、この萎縮効果、この忖度というのは、日本学術会議の独立性の議論にも関わってくると思うんです。後に理由は申し述べますけれども、丁寧なコミュニケーションを今まで取ってきた、でも、結果取れていないから日々多くの学術団体からも連日ファクスが来ているわけです。先ほど署名の話もありました。  これ、今回の法案提出、政府がどのような考えということを経てということが明らかになって国民がそのいきさつを知ることは、この日本学術会議の独立性の議論と大いにもう関係すると思います。そ
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奥村政佳 参議院 2025-06-05 内閣委員会
記載されていると承知しておりという、見たんですよね、御本人で。これ、イエスかノーかを答えない、答えられない。もう一度。
奥村政佳 参議院 2025-06-05 内閣委員会
その理由をもう一度お答えください、何で答えられないのか。
奥村政佳 参議院 2025-06-05 内閣委員会
あたかもということは、先ほど私がこれですか、これですかと、一、二、三、お話をしましたけれども、その中に該当するものがあったということでしょうか。
奥村政佳 参議院 2025-06-05 内閣委員会
その理由は裁判中だからということですか。
奥村政佳 参議院 2025-06-05 内閣委員会
それが書いてあったら、一番最初に戻ります、忖度につながるんですよ、科学者の。そういうことが書いてあったからしゃべれないというふうになってくると、あっ、そういうふうに、今回の法案に関しても内閣総理大臣はいっぱいいろんなところにいました、そこに忖度をしないといけないんだなというふうに科学者が思うようなことがあると、思うような法案だと、これは良くないですよねということを私は確かめたくて、るるお話をさせていただいているわけです。  仮にこれが裁判中でという主張であるならば、これは国会による政府の法解釈の監視、監督という立場で質疑をしていますので、これ、裁判というのはあくまでも個人が情報公開法を使って争っているもので、理由にはならないと思います。  委員長に要求したいと思います。  二〇一八年の総理任命に関する内閣法制局審査資料を内閣委員会及び理事会に提出をすること、仮にそれに墨塗りをするので
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