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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古賀之士 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
確認ですが、つまり、現状、その時点で第三者機関がそういったつなぎ融資を確認をした場合はそのまま考慮するけれども、現状では、この新しい制度自体にはそういう支援措置はないという理解でよろしいんでしょうか。
古賀之士 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
ありがとうございます。  さらに、経済産業省さん、伺います。  今回の制度における対象事業者は、条文上、具体的には三条の一項などで経済的に窮境に陥るおそれのある事業者とされていますが、具体的にはどのような状態を指すんでしょうか。何か定義や要件というのはあるのでしょうか。また、経済的な窮境については、窮境に陥るおそれのない段階、おそれのある段階、そして窮境に陥った段階と全部で三つの段階があると考えられますけれども、それぞれの段階をどう切り分けて、具体的な定義や判定基準などがもしありましたらお尋ねしたいです。
古賀之士 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
更に伺います。  この制度では、権利変更の対象となる債権は金融機関等が有する金融債権に限定されますが、そうした理由は何でしょうか。  また、担保付債権について、権利の減免に該当する権利変更を対象外とすることは理解はできますが、ただ、いわゆるリスケジュール、リスケに当たる期限の猶予についても対象外とするのは妥当なのかと、経済同友会などもこれ疑問を呈している意見もございますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。
古賀之士 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
ちょっとその辺もまた、今後、実際に法案が施行されたのであれば、された段階からまた一つ問題としては提起は出てくるんではないかと思いますので、是非お含みおきいただければと思います。  続いては、対象債権者集会における決議についてお尋ねをいたします。  先ほどから四分の三というキーワードが出ておりますけれども、対象債権者集会での決議の可決案件は議決権の総額の四分の三以上の同意、つまり、単一の債権者が議決権の総額四分の三以上を保有する場合、議決権者の過半数の同意を頭数要件として加重があると。  この総額の四分の三以上の要件というのは、これどこから出てきているのでしょうか。そういった何か背景や、基準の四分の三というものの理由がありましたらお願いいたします。
古賀之士 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
更に伺います。  事業再生ADRでは、債権放棄に伴う事業再生計画については株主の権利の消滅や役員の退任などが要件とされていますが、この今度の新制度についてはそのような株主責任や経営者責任の在り方についてはどうなっているのか、その理由も含めて教えてください。
古賀之士 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
ちょっとまだはっきりしないところもあるようですが。  この制度において、まさにその実務の中の決議の対象、第十一条で示される権利変更議案だけです。一方、この事業再生ADRですね、これまで、権利変更の議案に加えまして、事業再生の計画案も決議されます。しかも、事業再生ADRでは、資産及び負債等の見込みに関する事項について三年以内の債務超過解消及び経常黒字化の要件が課せられております。この決議対象の違いはどこから生じているんでしょうか。  また、新制度では、事業再生の計画、イコール早期事業再生計画を実行するに当たって、これ決まりはあるのでしょうか。なくて大丈夫なのというのが率直な意見です。どうぞお願いします。
古賀之士 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
今御答弁で、第三者機関、いわゆる指定確認調査機関、それから、先ほど田中昌史委員からも、確認調査員についてある種の懸念と申し上げていいと思いますが、そういった御指摘の質疑もございました。  それを受けて、武藤経産大臣にお尋ねをいたします。  この新たな制度では事業再生ADRのこの全会一致要件が緩和されていることを考えますと、これ、それぞれのその公正性、中立性をより厳密に確保した上で対象債権者集会関連業務を継続的に行う必要があるわけで、事業再生ADR制度よりもより厳格な、やっぱり例えばその指定確認調査機関あるいは確認調査員についてより厳格な認定基準が求められているというふうに、武藤大臣、考えてよろしいでしょうか。
古賀之士 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
この第三者機関、それからその調査員に関する報酬の規定についてお尋ねをいたします。  これ、料金の徴収については、第五十条の第三項第二号で、料金の額等が著しく不当なものでないことということしか規定されておりません。具体的には、これ、第三者機関への支払う金額、あるいは確認調査員の報酬というのは具体的にどのような内容やイメージを持っていらっしゃいますか。経済産業省に伺います。
古賀之士 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
時間ですので、結びますが、是非、その負債額ですとか赤字額、こういったものがやはり大きければ大きいほど、それに対するやはり報酬ですとか金額というのは当然高くなっていくと。つまり、大きな金額を抱えて苦しんでいらっしゃるのに、一方でそれに対する報酬や支払というのも言ってみれば比例的に増えるという、ある意味ちょっと悲しい状況があって、あるいはまた、これまでも様々な観点で、例えば御相談事をしたりするときに、やはりその金額に応じて支払額が決まるということで、この金額がもう少し何とかならないだろうかというような御相談を受けたことも実際はございます。ですので、こういったことの料金や報酬の規定というのも是非しっかりと、せっかく新しいアナザーウエーをつくっていくわけですので、よろしくその辺も前向きに御検討いただければと思います。  時間が参りましたので、結びます。  武藤大臣、後は村田享子委員が更に伺いま
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村田享子 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
それでは、皆様、おはようございます。そして、本日も御安全に。立憲民主・社民・無所属の村田享子です。  今、古賀委員からパスを受け取りましたが、ちょっと法案審議の前に一つ別のことを確認したいと思います。  昨年の三月に、私の地元鹿児島県の伊佐市でメガソーラーにおける蓄電池設備の火災がございました。当時、こちらの経産委員会でも取り上げさせていただきましたが、先月、五月十九日に、消防本部より火災調査の結果が公表をされております。  まず、この件について本日伺います。消防庁より、この結果の内容、報告をお願いします。